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家族滞在の方が万引き・窃盗で処罰されたら退去強制になりますか|少額でも注意

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家族滞在の方が万引き・窃盗で処罰されたら退去強制になりますか|少額でも注意

家族滞在の方が万引き・窃盗で処罰されたら退去強制になりますか|少額でも注意

2026/09/10

数百円の万引きであっても、家族滞在の方が窃盗罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも入管法24条4号の2の退去強制事由に当たります。窃盗罪は同号に列挙された刑法第36章の罪であり、被害額の大小は要件になっていません。罰金で終われば同号には当たらないため、起訴猶予か罰金にとどめられるかどうかが決定的に重要です。

窃盗罪は初犯であれば罰金や起訴猶予で終わる余地がある一方、2回目、3回目となると拘禁刑が選ばれやすくなります。家族滞在の方の場合、この「次は拘禁刑」という段階に入ること自体が在留の危機を意味します。アルバイト先での持ち出しや、高校生の子どもの万引きといった場面も含めて、条文に即して説明します。

本記事の要点

  • 窃盗罪(刑法235条)は第36章の罪として4号の2に列挙されており、拘禁刑なら執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
  • 罰金(50万円以下)や不起訴であれば、4号の2には当たりません。
  • 万引き後に店員を振り払うなどすると事後強盗(238条)となり、罰金のない強盗罪として扱われます。
  • アルバイト先での持ち出しは、窃盗か業務上横領かで4号の2の適用が分かれることがあります。

万引きや窃盗ではどのような刑が定められていますか

窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。罰金刑が選べることが、家族滞在の方にとっては在留を守るための重要な手がかりになります。

ただし、万引きが見つかって逃げる際に店員を突き飛ばすなど、取り返されるのを防いだり逮捕を免れたりするために暴行・脅迫をすると、事後強盗として強盗の罪で扱われます(238条)。強盗罪は5年以上の有期拘禁刑で、罰金はありません(236条)。常習として窃盗を繰り返し、過去10年内に3回以上6月以上の拘禁刑の執行を受けた者などは、常習累犯窃盗として3年以上の有期拘禁刑となり(盗犯等防止法3条・2条)、同法の罪も4号の2に列挙されています。盗品と知りながら買い取るなどの盗品等に関する罪(第39章)も同じく列挙の対象です。

万引きで捕まった後はどのような手続になりますか

店の保安員などに現行犯で取り押さえられ、警察に引き渡される流れが典型です。住所や身元がはっきりしていれば、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。逮捕された場合は、48時間以内に検察官へ送致され(刑事訴訟法203条)、72時間以内に勾留請求があれば勾留10日、延長で最長さらに10日となります(205条・208条)。起訴前の保釈はありません。

起訴の段階では、本人の同意を得て略式命令で罰金とする方法と、正式に起訴して公判を開く方法があります。前科の有無や被害弁償の状況によって、検察官の判断は大きく変わります。弁護人とは立会人なしで接見でき(39条1項)、黙秘権も保障されています(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)。

窃盗罪で、どの処分なら退去強制事由に当たりますか

拘禁刑に処せられた時点で4号の2に当たり、執行猶予の有無は関係ありません。反対に、罰金や不起訴であれば同号の問題は生じません。

刑事処分4号の24号リ上陸拒否(5条1項4号)
不起訴(起訴猶予など)当たらない当たらない当たらない
罰金(略式命令を含む)当たらない当たらない当たらない
拘禁刑・全部執行猶予当たる当たらない刑期1年以上なら当たる
拘禁刑1年以下の実刑当たる当たらない刑期1年なら当たる
拘禁刑1年超の実刑当たる当たる当たる

事後強盗や常習累犯窃盗で起訴されると罰金の選択肢がなくなるため、有罪になれば4号の2の問題は避けられません。退去強制事由に当たっても在留特別許可(50条)を求めることはできますが、許否は事情次第です。拘禁刑という刑罰の内容については拘禁刑とはで解説しています。

罰金で済んだ場合、在留期間の更新は問題なくできますか

問題が生じないとは言い切れません。在留期間の更新(入管法21条)や在留資格の変更(20条)では素行の善良さが考慮され、窃盗罪の罰金も前科として不利に扱われることがあります。更新が許可されなければ、在留期間の満了によって在留できなくなります。

在留資格取消し(22条の4第1項)については、刑事処罰そのものは取消事由とされていません。とはいえ、事件をきっかけに扶養者との関係が途絶え、扶養を受ける配偶者や子としての活動を3か月以上継続して行わない状態になれば、同項6号の問題が生じ得ます。

執行猶予付きの判決を受けた後、母国に一時帰国できますか

刑期が1年以上であれば、再入国の際に上陸拒否事由(入管法5条1項4号)が問題になります。1年以上の拘禁刑に処せられたことがあれば、執行猶予付きでも該当するためです。

再入国許可を受けて出国した場合などには、相当と認められれば当該事由のみによっては上陸を拒否しない扱いもあります(5条の2)。しかし、判断は個別に行われます。そもそも4号の2に当たる判決を受けている場合は、退去強制手続への対応も必要になるため、出国を考える前にまず弁護士へご相談ください。

アルバイト先の商品やレジのお金を持ち出した場合も窃盗罪になりますか

多くは窃盗罪として扱われますが、業務上横領罪になる場合もあります。店の現金や商品の占有が店長などにあり、従業員は補助的に扱っているにすぎないときは窃盗罪、従業員自身が業務として管理を任されていたときは業務上横領罪(刑法253条、10年以下の拘禁刑)となるのが基本的な考え方です。

在留との関係では、この区別が重要です。窃盗罪は4号の2に列挙されていますが、業務上横領罪を含む第38章は列挙されていません。他方で、業務上横領罪には罰金刑がないため、起訴されれば拘禁刑になります。どちらの罪になるかは、現金の管理方法や任されていた権限といった具体的な事実で決まるため、勤務実態を詳しく確認します。

また、家族滞在の方がアルバイトをするには資格外活動許可(入管法19条2項)が必要で、原則として1週28時間以内という条件が付きます。勤務先での事件は、許可を引き続き与えておくことが適当でないとして取消し(19条3項)が問題になる可能性もあります。

中学生・高校生の子どもが万引きをした場合はどうなりますか

20歳未満の子どもの事件は少年事件として扱われ、捜査の後は原則として全件が家庭裁判所に送られます(少年法2条・42条)。家庭裁判所の保護観察や少年院送致は刑罰ではないため、4号の2や4号リには当たりません。

注意したいのは、18歳・19歳の特定少年の場合です。短期1年以上の拘禁刑に当たる罪は、原則として検察官に送致される対象とされており(少年法62条2項2号)、万引きの際に店員に暴行を加えて事後強盗とされると、強盗罪の法定刑が5年以上であるため、これに当たり得ます。検察官送致の後、起訴されて拘禁刑に処せられれば、別表第一の家族滞在の子どもには4号の2が適用されます。少年のうちに長期3年を超える拘禁刑に処せられた場合は、4号トも問題となります。

起訴猶予や罰金を目指すために、どのような活動をしますか

まず、被害店舗への被害弁償と謝罪です。店舗によっては示談に応じない方針をとることもありますが、代金の支払いや謝罪の申入れを尽くしたこと自体が、検察官の判断材料になります。そのうえで、家族による監督、生活状況の改善、再発防止策を具体的に示し、起訴猶予(刑事訴訟法248条)を求めます。

万引きを繰り返してしまう背景に、窃盗症(クレプトマニア)などの問題がうかがわれる場合は、専門の医療機関での治療につなげ、その経過を意見書に添えます。起訴が避けられない場合でも、家族滞在の方にとって拘禁刑と罰金の差が退去強制事由の有無に直結することを具体的に伝え、罰金の選択を求めます(窃盗・万引き事件のご相談)。

舟渡国際法律事務所ではどのような体制で対応していますか

当事務所は、起訴される前に不起訴処分を得ることを最優先の目標にしています。家族滞在の方が窃盗罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制事由に当たるからです。刑事弁護と入管手続は一つの事件として扱い、松村大介弁護士が最初の接見から在留の手続まで自ら担当します。

外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、接見に同行して、捜査機関の通訳とは別にご本人の立場で意思疎通を支えます。中国本土にいらっしゃるご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りできます。

よくある質問

家族滞在の人が万引きで罰金になったら強制送還されますか

罰金であれば入管法24条4号の2には当たらないため、それだけで退去強制事由になることはありません。ただし、在留期間の更新では前科として不利に考慮されることがあります。

被害額が少なくても、拘禁刑なら退去強制事由に当たるのですか

4号の2は被害額を要件にしていません。家族滞在の方が窃盗罪で拘禁刑に処せられれば、少額の万引きで執行猶予付きであっても、同号の退去強制事由に当たります。

アルバイト先のレジからお金を抜いた場合はどうなりますか

窃盗罪になるか業務上横領罪になるかは、現金の管理を任されていたかなどの事実によって決まります。業務上横領罪は4号の2の列挙外ですが、罰金刑がないため起訴されれば拘禁刑となります。

子どもの万引きで家庭裁判所に送られました。在留資格に影響しますか

家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため、4号の2や4号リの退去強制事由には当たりません。ただし、在留期間の更新や将来の在留資格変更では、素行として考慮される可能性があります。

前にも万引きで罰金になったことがあります。今回はどうなりますか

前科があると、今回は拘禁刑が求められる可能性が高まり、家族滞在の方にとっては4号の2に当たる危険が大きくなります。被害弁償や治療など、再発防止の具体的な取組みを早い段階で示すことが重要です。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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