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技人国(就労ビザ)で人身事故・ひき逃げ|退去強制になる罪名は?

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技人国(就労ビザ)で人身事故・ひき逃げ|退去強制になる罪名は?

技人国(就労ビザ)で人身事故・ひき逃げ|退去強制になる罪名は?

2026/09/10

通勤や営業回りの途中で人身事故を起こしてしまった場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格への影響は、どの罪名で処罰されるかによって大きく分かれます。通常の過失運転致傷罪や救護義務違反(ひき逃げ)は、執行猶予付きの拘禁刑であれば退去強制事由に当たりませんが、危険運転致死傷罪は執行猶予付きでも退去強制事由(入管法24条4号の2)に当たります。

4号の2に列挙されているのは、自動車運転死傷処罰法のうち2条(危険運転致死傷)と6条1項(無免許の危険運転致傷)だけです。そのため、事故の態様を正確に把握し、どの罪で処理されるのかを見極めることが、刑の重さ以上に在留を左右します。以下では、罪名ごとの帰結と、仕事を続けるうえでの注意点を整理します。

本記事の要点

  • 過失運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪、救護義務違反は、4号の2の列挙外です。
  • 危険運転致死傷罪(2条)と無免許の危険運転致傷(6条1項)は列挙罪で、拘禁刑なら執行猶予付きでも退去強制事由になります。
  • いずれの罪でも、1年を超える実刑なら4号リに当たります。
  • 業務中の事故では、会社の保険・使用者責任と歩調を合わせた示談が重要です。

人身事故を起こした場合、どのような罪に問われますか

多くの事故は、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)として扱われます。傷害が軽いときは、情状により刑を免除することもできます(同条ただし書)。

これに対し、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態での走行、制御困難な高速度、あおり運転、赤信号の殊更な無視などにより人を死傷させると、危険運転致死傷罪(同法2条)となり、負傷なら15年以下の拘禁刑、死亡なら1年以上の有期拘禁刑です。アルコール等の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転による死傷は、同法3条(負傷12年以下、死亡15年以下の拘禁刑)で処罰されます。

事故の後、どのように捜査が進みますか

現場で救護と通報を行い、逃走や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅で捜査が進むことがあります。一方で、ひき逃げや飲酒を伴う事故では逮捕されることもあり、その場合は逮捕から最長23日間、起訴・不起訴の判断まで身柄を拘束されえます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。

在宅事件でも、実況見分への立会いや取調べが繰り返されます。ご自身の記憶と異なる内容の調書には署名しないこと、ドライブレコーダーの映像を保全しておくことが、後の過失の評価に大きく関わります。

就労ビザの方は、どの罪名なら退去強制事由に当たりますか

技術・人文知識・国際業務は別表第一の在留資格ですので、列挙罪である危険運転致死傷罪などで拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも4号の2に当たります。列挙外の罪であれば、退去強制事由となるのは1年を超える実刑の場合(4号リ)に限られます。

罪名法定刑4号の2
過失運転致死傷(5条)7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金列挙外
アルコール等影響による準危険運転致死傷(3条)負傷12年以下/死亡15年以下の拘禁刑列挙外
危険運転致死傷(2条)負傷15年以下/死亡1年以上の有期拘禁刑列挙罪(拘禁刑なら執行猶予付きでも該当)
無免許の危険運転致傷(6条1項)6月以上の有期拘禁刑列挙罪(同上)
無免許の過失運転致死傷(6条4項)10年以下の拘禁刑列挙外
救護義務違反(道路交通法117条)5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(運転に起因する場合は10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)列挙外

列挙外の罪でも、1年を超える実刑を受ければ在留資格の種類を問わず4号リに当たります。退去強制事由に当たった場合の在留特別許可については、退去強制・在留特別許可のページをご覧ください。

国際運転免許証の期限を過ぎて運転していた場合はどうなりますか

国際運転免許証等による運転は、上陸の日から1年を超える滞在では認められず、無免許運転となります(道路交通法117条の2の2第1項1号)。無免許の状態で事故を起こすと、自動車運転死傷処罰法6条による加重の対象になります。

ここで在留上の差が生じます。無免許で危険運転致傷に当たる行為をした場合(6条1項)は4号の2の列挙罪ですが、無免許で過失運転致死傷を起こした場合(6条4項)は列挙外です。同じ無免許の事故でも、運転態様の評価によって在留の帰結が変わることを知っておいてください。

救護せずに現場を離れてしまったら、在留への影響はありますか

救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条)そのものは4号の2の列挙外です。ただし、過失運転致傷罪と併せて処罰されると併合して処断されるため、刑が重くなる方向に働きます。1年を超える実刑なら4号リ、1年以上の刑なら執行猶予付きでも出国後の上陸拒否事由(入管法5条1項4号)の問題が生じます。

気が動転して現場を離れてしまった場合でも、速やかに警察へ出頭し、被害者の救護と謝罪に努めることが、身柄拘束や処分の判断で考慮されえます。

業務中の事故の場合、会社と仕事はどうなりますか

社用車での営業中など業務の執行中の事故であれば、会社も使用者責任(民法715条)として賠償責任を負う場合があり、会社の保険や方針が示談の進め方に関わってきます。会社と情報を共有しながら進めることで、身元引受けや上申書といった刑事手続上の協力も得やすくなります。

事故をきっかけに退職した場合は、契約終了から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります(入管法19条の16第2号)。技術・人文知識・国際業務としての活動を継続して3か月以上していないと、正当な理由がない限り在留資格取消しの対象となりえます(同法22条の4第1項6号)。

更新・永住・一時帰国への影響はありますか

在留期間の更新(入管法21条)では素行が考慮され、罰金や執行猶予付き判決も不利な事情になりえます。永住許可(同法22条)も素行善良が要件です。刑の言渡しの効力は、罰金なら執行後5年、拘禁刑なら執行後10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると失われます(刑法34条の2)。

1年以上の拘禁刑の判決(執行猶予付きを含む)を受けた方は、出国すると再入国の際に上陸拒否事由が問題になりえます。再入国許可を受けている場合などの特例(入管法5条の2)の適用は個別判断ですので、帰国の予定があれば、事前に弁護士へご相談ください。

不起訴や刑の軽減のために、どのような弁護活動をしますか

被害者のいる事故ですので、中心となるのは謝罪と被害回復です。保険会社による賠償とは別に、弁護人を通じて謝罪の気持ちを伝え、処罰を求めない旨の書面をいただけるよう努めます。被害の程度が軽く、示談が成立していれば、起訴猶予(刑事訴訟法248条)となることもあります。

危険運転致死傷罪で捜査されている場合は、速度、飲酒の程度、信号の状況などについて、ドライブレコーダーや鑑定結果を検討し、危険運転の要件を満たさないことを具体的に主張します。この点は、刑の重さと在留資格の双方に直結する争点です。刑の種類の基本は拘禁刑とはでも解説しています。

舟渡国際法律事務所に依頼すると、どのように進めてもらえますか

当事務所では、交通事故の刑事事件でも起訴前の不起訴処分を最優先の目標とし、それが難しい事案では、どの罪名で処理されるかという在留上の分岐点を見据えて弁護方針を立てます。刑事と入管を一つの事件として扱うことで、更新や転職の手続まで見通した対応が可能になります。

松村大介弁護士が、初回の接見や取調べへの助言から在留手続まで一貫して担当いたします。外国人事件専属の中国語通訳が接見や打合せに同行し、ご本人の説明を正確に伝えます。中国本土のご家族とは微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りできます。

よくある質問

過失運転致傷罪で執行猶予付きの判決になりそうです。在留資格は大丈夫でしょうか。

過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)は入管法24条4号の2の列挙罪ではありませんので、技術・人文知識・国際業務の方でも、執行猶予付きの拘禁刑であれば退去強制事由には当たりません。ただ、更新時の素行審査や、刑が1年以上の場合の上陸拒否事由(5条1項4号)には注意が必要です。

危険運転致傷罪で起訴されました。何が違うのですか。

危険運転致死傷罪(同法2条)は4号の2に列挙されているため、拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。起訴後であっても、公判で危険運転の要件を争い、過失運転致傷罪の限度で認定されるかどうかは在留上の大きな分かれ目になります。

保険会社が示談を進めていますが、刑事事件のために別に何かする必要がありますか。

保険による賠償は損害の填補として重要ですが、それだけで被害者の処罰感情が和らぐとは限りません。弁護人を通じて謝罪の意思を伝え、処罰を求めない旨の書面(宥恕)をいただけるよう働きかけることが、処分の判断に影響します。

社用車で事故を起こしました。会社にも責任があるのですか。

業務の執行中の事故であれば、会社も民法715条の使用者責任として損害賠償責任を負う場合があります。会社の保険や対応方針が示談の進め方に影響するため、勤務先と情報を共有しながら進めることが大切です。

事故の相手の傷が軽い場合、処罰されないこともありますか。

過失運転致傷罪では、傷害が軽いときは情状により刑を免除できるとされています(自動車運転死傷処罰法5条ただし書)。実務上は、被害の程度、過失の内容、示談の状況などから起訴猶予となることもあります。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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