家族滞在の方が痴漢・盗撮・不同意わいせつで有罪になると在留はどうなりますか
2026/09/10
意外に思われるかもしれませんが、不同意わいせつ罪や盗撮(性的姿態等撮影罪)、迷惑防止条例違反の痴漢は、入管法24条4号の2に列挙されていません。家族滞在は別表第一の在留資格ですが、これらの罪で拘禁刑の執行猶予判決を受けても、同号の退去強制事由には当たらないのです。
ただし、見落とせない落とし穴が3つあります。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、有罪になれば刑は拘禁刑となるため、刑期が1年以上なら出国後の上陸拒否事由に当たり、1年を超える実刑なら4号リに当たります。また、盗撮のためにトイレや更衣室、住居に立ち入ると、住居侵入等の罪(刑法第12章)が加わり、こちらは4号の2の対象です。以下、順に確認していきます。
本記事の要点
- 刑法第22章の性犯罪、性的姿態等撮影罪、迷惑防止条例違反は、いずれも4号の2の列挙外です。
- 盗撮目的の住居侵入・建造物侵入(刑法130条)は第12章の罪として4号の2に列挙されており、拘禁刑なら執行猶予付きでも該当します。
- 不同意わいせつ罪(176条)は6月以上10年以下の拘禁刑のみで、1年以上の刑なら執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)に当たります。
- 性犯罪の前科は、在留期間の更新や将来の在留資格変更で素行上大きな不利益となり得ます。
痴漢・盗撮・不同意わいせつではどのような罪と刑が問題になりますか
行為の態様によって、適用される法律と刑の重さが大きく異なります。不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑、不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑で、どちらも罰金刑の定めがありません(刑法176条・177条)。
これに対し、性的姿態等撮影罪は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です(性的姿態撮影等処罰法2条)。電車内の痴漢や盗撮は、事案により各都道府県の迷惑防止条例違反として処理されることもあります。さらに、撮影のために人の住居や建造物に侵入すれば、住居侵入等の罪(刑法130条、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)が別に成立します。
逮捕された場合、どのくらいの期間拘束されますか
逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最長23日間の身柄拘束があり得ます。逮捕後48時間以内に検察官へ送致され(刑事訴訟法203条)、72時間以内に勾留請求があれば勾留10日、延長で最長さらに10日です(205条・208条)。起訴前の保釈はありません。
性犯罪の捜査では、スマートフォンやパソコンが押収され、過去の撮影データまで調べられることがあります。取調べで記憶と異なる内容の供述調書に署名しないよう、黙秘権(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)を踏まえて弁護人と早めに方針を決めることが重要です。
家族滞在なのに、性犯罪で4号の2に当たらないのは本当ですか
本当です。4号の2が対象とするのは刑法の特定の章などに限られており、わいせつ及び性交等の罪を定める第22章は含まれていません。性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例違反も同様です。
| 罪名と刑事処分 | 4号の2 | 4号リ | 上陸拒否(5条1項4号) |
|---|---|---|---|
| 条例違反・撮影罪で罰金 | 当たらない | 当たらない | 当たらない |
| 撮影罪で拘禁刑・執行猶予 | 当たらない(列挙外) | 当たらない | 刑期1年以上なら当たる |
| 不同意わいせつで拘禁刑1年・執行猶予 | 当たらない(列挙外) | 当たらない | 当たる |
| 不同意わいせつで1年を超える実刑 | 当たらない(列挙外) | 当たる | 当たる |
| 盗撮目的の建造物侵入で拘禁刑・執行猶予 | 当たる | 当たらない | 刑期1年以上なら当たる |
このように、罪名の組合せ次第で結論が変わります。退去強制事由に当たる場合でも、在留特別許可(50条)を求める余地はあります(在留特別許可とは)。
盗撮のために建物に入った場合、何が変わりますか
住居侵入罪や建造物侵入罪が加わると、その部分が4号の2の対象になります。刑法第12章(住居を侵す罪)は同号に明記されているためです。駅や商業施設の女子トイレ、更衣室、他人の住居などへ撮影目的で立ち入った場合には、撮影罪とともに建造物侵入罪や住居侵入罪で起訴されることがあります。
住居侵入等の罪には10万円以下の罰金の定めもあり、罰金で終われば4号の2には当たりません。したがって、侵入の点を含めて起訴されるかどうか、起訴される場合に拘禁刑となるか罰金となるかが、在留を守るうえでの焦点になります。侵入の事実を争えるかどうかは、立ち入った場所の性質や管理状況によって異なりますので、個別に検討します。
不同意わいせつで有罪になった後、帰国すると再入国できないことがありますか
刑期が1年以上であれば、その可能性があります。1年以上の拘禁刑に処せられたことがある者は、執行猶予付きであっても上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たるからです。不同意わいせつ罪は罰金がなく下限も6月であるため、執行猶予が付いても刑期が1年以上となることは十分あり得ます。
再入国許可を受けて出国した場合などには、相当と認められれば当該事由のみによっては上陸を拒否しない扱いもあります(5条の2)。とはいえ、判断は個別に行われますので、みなし再入国許可で出国する前に弁護士へご相談ください。なお、不同意性交等罪は法定刑の下限が5年であり、減軽されない限り執行猶予を付けることができません(刑法25条1項は3年以下の刑を要件としています)。
在留期間の更新や在留資格の取消しにはどう影響しますか
退去強制事由に当たらない場合でも、更新の場面での影響は小さくありません。在留期間の更新(入管法21条)や在留資格の変更(20条)では素行の善良さが考慮され、性犯罪の前科は罰金であっても重く見られるおそれがあります。更新が許可されなければ、在留期間の満了によって日本にいられなくなります。
刑事処罰そのものは在留資格取消し(22条の4第1項)の事由ではありません。もっとも、事件を機に扶養者との家族関係が崩れ、扶養を受ける配偶者や子としての活動を継続して3か月以上行わない状態になると、正当な理由がない限り同項6号の問題が生じます。
高校生や大学生の子どもが学校で盗撮をした場合はどうなりますか
20歳未満であれば少年事件として扱われ、捜査の後は原則として全件が家庭裁判所に送られます(少年法2条・42条)。保護観察や少年院送致などの保護処分は刑罰ではないため、4号の2・4号リ・上陸拒否事由(5条1項4号)のいずれにも当たりません。
家庭裁判所が刑事処分相当として検察官に送致し(少年法20条、18歳・19歳は62条)、起訴されて拘禁刑に処せられた場合には、成人と同じ枠組みで在留への影響を考えることになります。学校の中でも、盗撮目的でトイレや更衣室へ立ち入れば建造物侵入罪が問題となり得る点に注意が必要です。家族滞在の子どもは留学生ではないので、退学処分がそのまま在留資格の取消しにつながるわけではありませんが、進学先の確保や将来の在留資格変更の際の素行評価を見据えて、学校との協議も含めた対応を考えます。
不起訴を目指すため、どのような弁護活動を行いますか
被害者がいる事件では、示談による被害回復が最も重要です。性犯罪の被害者の連絡先は、通常、加害者側に直接知らされることはないため、弁護人が検察官を通じて被害者の意向を確認し、謝罪と賠償の申入れを行います。示談が成立し、宥恕が得られれば、起訴猶予(刑事訴訟法248条)の可能性が高まります。
一方、痴漢の疑いをかけられたものの身に覚えがない場合や、同意があったと考えている場合は、防犯カメラ、手指の付着物、関係者の供述などの客観的な証拠に基づいて事実を争います。反省を示すべき事案では、性依存に関する専門的な治療の受診、家族による監督体制を具体的に整えて意見書に反映させます(性犯罪のご相談)。
舟渡国際法律事務所ではどのようにサポートしますか
当事務所は、起訴前の段階で不起訴処分を獲得することを最優先にしています。性犯罪そのものは4号の2の対象外でも、住居侵入等が加われば同号の問題となり、不同意わいせつで有罪となれば上陸拒否や更新への影響が避けられないためです。刑事弁護と入管手続を一つの事件としてとらえ、松村大介弁護士が初回接見から在留の手続まで自ら担当します。
接見には外国人事件専属の中国語通訳が同行し、捜査機関の通訳とは異なり、ご本人のための意思疎通を支えます。中国本土のご家族からは微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接ご連絡いただけます。ご家族にとって話しにくい内容であっても、事情を伺ったうえで秘密を守って対応します。
よくある質問
家族滞在の人が盗撮で執行猶予判決を受けると強制送還されますか
性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例違反は入管法24条4号の2の列挙外なので、執行猶予付きの拘禁刑でも同号の退去強制事由には当たりません。ただし、盗撮目的の住居侵入や建造物侵入で拘禁刑に処せられた場合は、4号の2に当たります。
不同意わいせつ罪で罰金になることはありますか
不同意わいせつ罪(刑法176条)の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑のみで、罰金刑の定めはありません。そのため、起訴されて有罪となれば拘禁刑となります。
不同意わいせつで拘禁刑1年6月、執行猶予3年の判決を受けました。在留はどうなりますか
第22章の罪は4号の2の列挙外で、全部執行猶予なので4号リにも当たりません。ただし、1年以上の拘禁刑に処せられたことになるため、出国すると上陸拒否事由(5条1項4号)が問題となり得ますし、更新でも素行の点で厳しく見られるおそれがあります。
子どもが家庭裁判所で審判を受けた場合、上陸拒否事由になりますか
家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため、1年以上の拘禁刑を要件とする上陸拒否事由(5条1項4号)には当たりません。検察官に送致されて拘禁刑に処せられた場合は別です。
痴漢を否認しています。示談はしない方がよいのでしょうか
身に覚えがない場合には、客観的な証拠で事実を争うことが基本になります。示談の申入れが事実を認めたものと受け取られることもあるため、方針は弁護人と十分に相談したうえで決めるべきです。
関連コラム
- 在留資格と罪名で見る退去強制・取消しの早見表|執行猶予でも強制送還になる組合せ
- 家族滞在の方が傷害・暴行で処罰されたら退去強制になりますか|拘禁刑と罰金の違い
- 家族滞在の方が飲酒運転・無免許運転で有罪になったら在留はどうなりますか
- 家族滞在の方が人身事故・ひき逃げを起こしたら在留はどうなりますか|罪名別の結論
- 家族滞在の方が万引き・窃盗で処罰されたら退去強制になりますか|少額でも注意
- 永住者が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で有罪になったら在留資格は?|退去強制と上陸拒否の分かれ目
- 日本人の配偶者等の方が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で処罰されたら|退去強制・上陸拒否・別居の影響
本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119