特定技能の外国人が人身事故を起こしたら在留資格はどうなりますか|過失運転・危険運転・ひき逃げ
2026/09/10
業務中や通勤中の人身事故で特定技能の方が問われることが多い過失運転致傷罪は、入管法24条4号の2に列挙されておらず、拘禁刑の執行猶予判決を受けても退去強制事由には当たりません。これに対し、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)と、無免許で同条の罪を犯した場合の同法6条1項の罪は列挙罪で、拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
同じ「人身事故」でも、どの罪名で起訴されるかによって在留の結論が正反対になります。本記事では、事故の態様ごとの罪名の違いと、業務中の事故に特有の会社・保険とのかかわりを中心に整理します。
本記事の要点
- 過失運転致死傷罪(5条)、準危険運転致死傷罪(3条)、救護義務違反は4号の2の列挙外です。
- 危険運転致死傷罪(2条)と6条1項の罪は列挙罪で、拘禁刑なら執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
- 業務中の事故では、会社も使用者責任や運行供用者責任を負うことがあり、保険による賠償と刑事の示談は区別して考える必要があります。
- 救護義務違反が加わると刑が重くなりやすく、4号リや上陸拒否事由の問題が生じやすくなります。
人身事故では、どのような罪が問題になりますか
多くの事故は、運転上必要な注意を怠ったことによる過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)として扱われます。法定刑は7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で、傷害が軽いときは情状により刑を免除することができます(同条ただし書)。
これより重いのが危険運転致死傷罪(同法2条)です。アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での走行、制御困難な高速度や著しい速度超過、あおり運転、赤信号の殊更の無視などにより人を死傷させた場合で、負傷は15年以下の拘禁刑、死亡は1年以上の有期拘禁刑です。その中間に位置づけられるのが、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転して事故に至った場合の準危険運転致死傷罪(同法3条)です。
さらに、事故後に負傷者を救護しなかった場合は救護義務違反(道路交通法72条1項前段、117条)が成立し、ご本人の運転に起因する死傷であれば10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。飲酒の発覚を免れようとした場合は自動車運転死傷処罰法4条の罪、無免許運転であれば同法6条の加重規定が問題になります。
事故の後、逮捕されるのはどのような場合ですか
その場で救護と通報を行い、けがが軽い事故であれば、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。一方、被害者が重傷を負った場合、飲酒や無免許が疑われる場合、現場から離れた場合には、逮捕される可能性が高まります。
逮捕されると、最長23日の身柄拘束を経て起訴・不起訴が決まり、起訴される前の保釈はありません。取調べには黙秘権があり、弁護人とは立会人なしで接見できます。事故直後の混乱した状態での供述が、その後の罪名の選択に影響することもあるため、実況見分への立会いや供述の内容については弁護人と早めに相談しておくことが大切です。
どの罪であれば、特定技能の方の退去強制事由に当たりますか
特定技能は別表第一の在留資格ですので、4号の2の列挙罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。交通事故の罪で列挙されているのは、自動車運転死傷処罰法の2条と6条1項だけです。
| 罪名 | 4号の2の列挙 | 拘禁刑・執行猶予付きの場合 |
|---|---|---|
| 過失運転致死傷(5条) | 列挙外 | 退去強制事由に当たりません |
| 準危険運転致死傷(3条) | 列挙外 | 退去強制事由に当たりません |
| アルコール等影響発覚免脱(4条) | 列挙外 | 退去強制事由に当たりません |
| 危険運転致死傷(2条) | 列挙罪 | 4号の2に当たります |
| 無免許運転による加重のうち6条1項(2条の罪) | 列挙罪 | 4号の2に当たります |
| 救護義務違反(道路交通法117条) | 列挙外 | 退去強制事由に当たりません |
列挙外の罪であっても、1年を超える実刑であれば4号リの退去強制事由に当たります。罰金刑であれば、どの罪でも退去強制事由には当たりません。退去強制事由の全体像は外国人の刑事事件と在留のページで解説しています。
ひき逃げ(救護義務違反)が加わると、何が変わりますか
救護義務違反そのものは4号の2の列挙外ですが、過失運転致傷罪と併せて処罰されると、刑が重くなりやすく、実刑となる可能性も高まります。その結果、1年を超える実刑であれば4号リに、1年以上の拘禁刑であれば執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たります。
気が動転して現場を離れてしまった場合でも、自ら警察に出頭し、被害者の救護に協力する姿勢を示すことは、その後の処分に影響します。出頭の前に弁護人に相談すれば、出頭に同行し、事情を正確に説明するための準備を整えることができます。
業務中の事故では、所属機関はどのように関わりますか
会社の車で業務中に起こした事故では、会社も民事上の責任を負うことがあります。事業のために他人を使用する者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負い(民法715条)、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行による人身損害を賠償する責任を負います(自動車損害賠償保障法3条)。
このため、被害者への賠償は会社の加入する保険を通じて進むことがあり、所属機関の協力は示談の成否に直結します。一方で、事故をきっかけに特定技能雇用契約が終了すれば、所属機関とご本人のそれぞれに入管への届出義務が生じます(入管法19条の18第1項1号、19条の16第2号)。免許の取消しや停止で運転業務に就けなくなった場合、別の業務への配置で雇用を続けられるかどうかも、所属機関と早めに話し合うべき点です。制度の全体像は技能実習生・特定技能の中国人が事件を起こしたときのコラムもご覧ください。
在留期間の更新、特定技能2号への移行、帰国への影響はありますか
在留期間の更新(入管法21条)と在留資格の変更(同法20条)では素行が考慮されるため、過失による事故であっても、処罰を受ければ審査の中で説明を求められることがあります。特定技能2号への変更や将来の永住許可(同法22条)の審査でも同様です。
雇用契約が終了し、正当な理由なく本来の活動を継続して3か月以上行わないでいると、在留資格の取消事由(同法22条の4第1項6号)に当たりえます。また、1年以上の拘禁刑に処せられた方は、執行猶予付きでも上陸拒否事由に当たるため、判決後に帰国や一時出国を考えるときは、出国前に再入国の見通しを確認しておく必要があります。
被害者との示談や賠償は、どのように進めますか
保険会社による賠償と、刑事処分のための示談は別のものとして考える必要があります。保険金の支払いは損害の填補であり、被害者が処罰を望まない意思(宥恕)までは含まないのが通常です。弁護人を通じて謝罪の気持ちを伝え、保険による賠償に加えて見舞金を支払うなどして、宥恕を内容とする示談書を取り交わせれば、不起訴や罰金にとどまる可能性が高まります。
傷害が軽い過失運転致傷事件では、刑の免除(自動車運転死傷処罰法5条ただし書)や起訴猶予が視野に入ります。反対に、危険運転致死傷罪で送致された事件では、事故当時の速度や信号の状況、アルコールの程度などの客観的な証拠を検討し、過失運転致傷罪など列挙外の罪にとどまるべき事案ではないかを争うことが、在留を守るうえで大きな意味を持ちます。
当事務所はどのように対応しますか
当事務所は、交通事故の事件でも、起訴前の段階で不起訴処分を得ることを最優先の目標にしています。とくに危険運転致死傷罪で捜査されている場合は、罪名そのものが在留の結論を左右するため、刑事弁護と入管手続を一つの事件として組み立てます。
松村大介弁護士が初回接見から在留期間更新まで一貫して担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。所属機関や保険会社との調整、被害者との示談交渉も弁護人が窓口となります。中国にいるご家族からは、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接ご相談いただけます。
よくある質問
配達中に歩行者とぶつかり、軽いけがをさせました。特定技能の在留資格はどうなりますか。
通常は過失運転致傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)が問題になり、同罪は入管法24条4号の2に列挙されていません。罰金はもちろん、拘禁刑の執行猶予でも退去強制事由には当たりません。傷害が軽ければ刑の免除や不起訴の余地もあります。
危険運転致傷罪で執行猶予になれば、仕事を続けられますか。
危険運転致死傷罪(同法2条)は4号の2の列挙罪ですので、特定技能の方が拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。在留を続けるには、退去強制手続の中で在留特別許可を求めることになります。
事故の後、怖くなってその場を離れてしまいました。在留への影響はどう変わりますか。
救護義務違反(道路交通法117条)自体は4号の2の列挙罪ではありません。しかし刑が重くなりやすく、1年を超える実刑なら4号リ、1年以上の拘禁刑なら執行猶予付きでも上陸拒否事由に当たります。早い段階で出頭し、弁護人に相談することが大切です。
会社の保険で賠償してもらえるなら、自分で示談をする必要はありませんか。
保険会社による賠償は損害の填補であり、被害者が処罰を望まない意思(宥恕)までは含まないのが通常です。刑事処分を軽くするには、弁護人を通じた謝罪や、宥恕を内容とする示談書の取得を別途検討する必要があります。
人身事故で免許取消しになりました。特定技能の在留資格はどうなりますか。
免許取消し自体は在留資格の取消事由ではありません。ただ、運転を伴う業務に就けなくなって雇用契約が終了し、正当な理由なく本来の活動を継続して3か月以上行わないでいると、在留資格の取消事由(入管法22条の4第1項6号)に当たりえます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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