日本人の配偶者等の方の飲酒運転・無免許運転|罰金で退去強制になるか、配偶者の同乗・車両提供の責任
2026/09/10
飲酒運転や無免許運転で捕まった日本人の配偶者等の方は、罰金で終われば退去強制を心配する必要はありません。道路交通法違反は入管法24条4号の2の列挙罪ではなく、そもそも同号は別表第二の在留資格には適用されないため、退去強制事由となりうるのは1年を超える拘禁刑の実刑を受けた場合(24条4号リ)に限られます。
それでも、罰金の前科は次の更新や永住申請で素行の問題として見られますし、日本人の配偶者が車を貸していた、あるいは同乗していた場合には、配偶者ご本人も処罰の対象になりえます。夫婦そろって刑事手続に巻き込まれると、在留の審査で頼りにしたい配偶者の協力が得にくくなる点にも注意が必要です。
本記事の要点
- 酒気帯び運転・酒酔い運転・無免許運転は、いずれも入管法24条4号の2の対象外です。
- 日本人の配偶者等の方が退去強制事由に当たるのは、主に1年を超える拘禁刑の実刑(24条4号リ)の場合です。
- 車両の提供者や、飲酒を知りながら同乗した人も処罰されるため、日本人配偶者が関与していると夫婦双方の問題になります。
- 罰金でも、更新や永住の審査では不利に考慮されることがあります。
飲酒運転と無免許運転には、どのような罰則がありますか
酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項3号)、酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態での酒酔い運転は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(同法117条の2第1項1号)です。無免許運転も、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされています(同法117条の2の2第1項1号)。
無免許運転については、外国籍の方に特有の落とし穴があります。国際運転免許証等で運転できるのは上陸の日から1年間に限られ、それを超えた運転は無免許運転に当たります。住民登録のある方が出国して3か月未満で戻った場合、その上陸では1年の期間は改めて始まりません(同法107条の2)。中国本土で取得した免許証だけでは日本の公道は運転できませんので、日本の免許への切替えが必要です。酒気帯び運転の処罰は自転車にも及ぶ点も押さえておいてください。
日本人の配偶者が車を貸していた場合や同乗していた場合、配偶者も罪になりますか
なりえます。道路交通法65条は、飲酒運転をするおそれがある人への車両の提供、酒類の提供、飲酒を知りながら運送を頼んでの同乗を禁じており、それぞれに罰則があります。関与の仕方ごとの主な法定刑は次のとおりです。
| 関与の仕方 | 運転者が酒酔い状態の場合 | 運転者が酒気帯び状態の場合 |
|---|---|---|
| 車両の提供(65条2項) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(117条の2第1項2号) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(117条の2の2第1項4号) |
| 酒類の提供(65条3項) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(117条の2の2第1項5号) | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(117条の3の2第2号) |
| 同乗(65条4項) | 酒酔いを知っていた場合、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(117条の2の2第1項6号) | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(117条の3の2第3号) |
無免許運転についても、免許のない人への車の提供(64条2項)は運転者と同じ3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。配偶者自身が被疑者となると、身元引受人や監督者としての役割を果たしにくくなるため、夫婦それぞれの立場を整理したうえで弁護方針を立てる必要があります。
罰金や執行猶予で終われば、退去強制にはならないのですか
なりません。日本人の配偶者等の方にとって退去強制事由となるのは、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑(24条4号リ)であり、刑の全部の執行が猶予されていれば当たりません。処分ごとの帰結を整理すると、次のとおりです。
| 処分・判決 | 24条4号リ | 上陸拒否事由(5条1項4号) | 更新・永住の審査 |
|---|---|---|---|
| 不起訴 | 当たらない | 当たらない | 刑罰がなく、影響は限られると考えられる |
| 略式命令による罰金 | 当たらない | 当たらない | 不利に考慮されうる |
| 拘禁刑・全部執行猶予(1年未満) | 当たらない | 当たらない | 不利に考慮されうる |
| 拘禁刑・全部執行猶予(1年以上) | 当たらない | 当たる | 大きく不利に考慮されうる |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 当たる | 当たる | 在留特別許可の手続で争う |
初めての酒気帯び運転で事故がなければ、略式命令による罰金で終わることもあります。反対に、執行猶予中の再犯や、飲酒運転の前科が重なっている場合には実刑となるおそれがあり、刑期が1年を超えれば4号リの問題になります。その場合も、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求める余地があります。
逮捕された場合、処分が決まるまでどのような流れになりますか
飲酒運転や無免許運転は、事故がなく身元がはっきりしていれば、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むこともあります。逮捕された場合は、48時間以内に検察官へ送致され、逮捕から72時間以内に勾留請求の有無が決まり、勾留されれば最長20日間の延長を含めて逮捕から最長23日で起訴・不起訴が判断されます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。
略式命令で罰金を科すには、ご本人の同意が必要です。罰金を払えば早く終わるという理由だけで同意する前に、呼気検査の手続や数値、運転の事実に争う余地がないか、弁護人と確認しておくことをお勧めします。
更新の申請で、飲酒運転の前科はどう見られますか
在留期間の更新は「相当の理由」がある場合に許可され(入管法21条3項)、素行の善良さも考慮されます。道路交通法違反の罰金であっても前科であることに変わりはなく、更新が短い在留期間にとどまったり、事情の説明を求められたりすることは考えられます。更新が認められなければ、在留期間の満了によって在留を失うことになります。
日本人の配偶者等の更新では、婚姻が実体を伴って続いていることが前提です。反省文や再発防止策とあわせて、日本人配偶者が生活を共にし、今後の運転を監督していることを示す資料を準備すると、事件後の生活の安定を説明しやすくなります。
永住申請や、判決後の出国にはどのような影響がありますか
日本人の配偶者であれば、入管法22条2項ただし書により、同項1号の素行善良要件への適合は法文上求められていません。もっとも「永住が日本国の利益に合する」かどうかの判断は残り、永住許可の審査では法令違反の有無が考慮されます。交通違反の積み重ねも含め、前科がある場合は申請の時期を慎重に考える必要があります。
また、1年以上の拘禁刑の判決は、執行猶予付きであっても上陸拒否事由(5条1項4号)に当たります。再入国許可による出国では特例(5条の2)の余地がありますが、判断は個別です。詳しくは上陸拒否期間とはをご覧ください。
被害者のいない飲酒運転で、不起訴を目指すことはできますか
飲酒運転には示談の相手となる被害者がいないため、弁護活動は事実と証拠の検討、そして再発防止の具体策が中心になります。呼気検査が適法な手続で行われたか、検知された数値が処罰の基準を超えていたか、そもそも運転していたといえるかといった点に疑問があれば、そこを争います。
事実に争いがない場合でも、車両の売却、飲酒の機会を断つための生活改善、専門機関への通院、日本人配偶者による監督の誓約などを具体的に示し、検察官に処分の軽減を求めます。不起訴の意味については不起訴処分とはで解説しています。
舟渡国際法律事務所に相談すると、何をしてもらえますか
当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先に据えて弁護を始めます。そのうえで、罰金となる見込みが高い事案でも、処分の内容が次の更新や永住申請にどう響くかを見越して、刑事手続の段階から資料を整えます。松村大介弁護士が接見から在留手続まで一貫して担当し、配偶者も関与している事件では、ご夫婦それぞれの立場を踏まえた方針を立てます。
外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行し、ご本人の説明を正確に伝えます。中国本土のご家族からのご相談は、微信(WeChat ID:matsumura1119)でお受けしています。外国人の刑事事件と在留の関係は外国人の刑事事件と在留にまとめています。
よくある質問
酒気帯び運転の罰金を払いました。在留カードを返すよう求められますか。
罰金刑は日本人の配偶者等の方の退去強制事由には当たらず、罰金を払ったことだけで在留資格を失うことはありません。影響が出るとすれば、次の更新や永住申請の審査で素行面が考慮される場面です。
来日して1年半です。国際運転免許証で運転していましたが、問題ありますか。
国際運転免許証等で運転できるのは上陸の日から1年間です。それを超えて運転すれば無免許運転に当たりえます(道路交通法117条の2の2第1項1号)。住民登録のある方は、出国して3か月未満で戻っても期間はやり直しになりませんので、日本の免許を取得してください。
夫(日本人)の車を借りて飲酒運転をしました。夫も処罰されますか。
夫が飲酒運転のおそれを知りながら車を提供していれば、車両提供の罪(道路交通法65条2項)に問われる可能性があります。事情によって結論が変わりますので、夫婦それぞれの立場を弁護人に説明してください。
飲酒運転で執行猶予中に、また飲酒運転をしてしまいました。
執行猶予中の再犯は実刑となるおそれがあり、刑期が1年を超えれば24条4号リの退去強制事由に当たります。前の執行猶予が取り消される可能性もあります。できるだけ早く弁護人に相談し、再発防止の具体策と家族の監督体制を整えることが重要です。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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