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留学生が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で有罪になったら在留はどうなる?|侵入罪との違い

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留学生が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で有罪になったら在留はどうなる?|侵入罪との違い

留学生が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で有罪になったら在留はどうなる?|侵入罪との違い

2026/09/10

不同意わいせつ罪、盗撮(性的姿態等撮影罪)、迷惑防止条例違反の痴漢は、いずれも入管法24条4号の2に列挙された罪ではありません。そのため、留学生の方が執行猶予付きの拘禁刑を受けても、それだけで退去強制事由に当たることはありません。

もっとも、盗撮のためにトイレや更衣室、他人の部屋に入れば建造物侵入罪・住居侵入罪が加わり、こちらは列挙された罪です。また、不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、有罪になれば刑の種類は拘禁刑に限られ、刑期によっては再来日に影響します。学内や寮で起きた事件では、学校の処分が在留の土台を左右することもあります。以下、罪ごとの違いを整理します。

本記事の要点

  • 刑法第22章(不同意わいせつ・不同意性交等)、性的姿態等撮影罪、迷惑防止条例違反は、別表第一の留学生でも4号の2の対象外です。
  • 盗撮目的の建造物侵入・住居侵入(刑法第12章)で拘禁刑になれば、執行猶予付きでも4号の2に当たります。
  • 不同意わいせつ罪は罰金がなく、1年以上の刑なら執行猶予付きでも上陸拒否事由となります。
  • 学校が退学処分をし、在学しない状態が3か月以上続くと、在留資格取消しの対象になりえます。

性犯罪で有罪になると、留学生は退去強制事由に当たりますか

罪名が性犯罪だけであれば、1年を超える実刑でない限り退去強制事由には当たりません。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格者について、住居侵入、傷害、窃盗、詐欺など特定の章の罪を列挙していますが、刑法第22章(わいせつ、不同意性交等の罪)や性的姿態等撮影罪、条例違反は含んでいないためです。

判決不同意わいせつ・撮影罪・条例違反のみ建造物侵入・住居侵入が加わる場合
罰金退去強制事由に当たらない(不同意わいせつは罰金なし)当たらない
拘禁刑・全部執行猶予当たらない24条4号の2に当たる
拘禁刑・実刑1年以下当たらない24条4号の2に当たる
拘禁刑・実刑1年超24条4号リに当たる4号の2・4号リに当たる
拘禁刑1年以上(執行猶予を含む)上陸拒否事由(5条1項4号)上陸拒否事由(5条1項4号)

退去強制事由に当たる場合でも、手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることはできますが、許可されるかどうかは個別の事情によります。

盗撮のためにトイレや寮の部屋に入った場合は、何が違いますか

建造物侵入罪や住居侵入罪(刑法130条、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)が成立すると、刑法第12章の罪として4号の2の列挙に入ります。この罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予が付いても退去強制事由です。

商業施設や駅の女性用トイレ、大学の更衣室、寮の他人の部屋などに入って撮影した事案では、撮影罪に加えて侵入の罪で起訴されることがあります。どの罪で起訴され、侵入の部分が罰金にとどまるか拘禁刑になるかで、在留上の帰結が変わります。起訴前の弁護活動では、この点を常に意識して検察官と向き合う必要があります。

それぞれの罪には、どのような刑が定められていますか

不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑です(刑法176条)。暴行や脅迫を用いた場合だけでなく、アルコールの影響がある状態に乗じた場合なども含まれるため、飲み会の後の出来事が捜査の対象になることもあります。罰金刑はなく、起訴されて有罪となれば拘禁刑になります。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑です(同法177条)。

ひそかに性的な部位や下着などを撮影した場合は、性的姿態等撮影罪として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられます(性的姿態等撮影処罰法2条)。電車内での痴漢や盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例違反として処理されることもあり、法定刑は条例ごとに定められています。

逮捕されたら、どのような流れになりますか

逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、72時間以内に勾留が請求されるかどうかが決まり、勾留されると延長を含めて最長23日間の身柄拘束の後に起訴・不起訴が判断されます(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。

性犯罪の捜査では、スマートフォンやパソコンが押収され、過去の画像まで調べられることがあります。事実関係を争う場合、取調べで意に反する調書に署名しないことが重要であり、黙秘権(憲法38条1項)の行使も選択肢になります。家族との面会が禁止される接見等禁止(刑事訴訟法81条)が付くこともありますが、弁護人は立会人なしで接見できます。

学内や寮で起きた事件で、学校から処分を受けたらどうなりますか

学校の処分が退学・除籍にまで及ぶと、在留資格の土台が失われます。留学生が教育を受ける活動を正当な理由なく継続して3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となりうるためです(入管法22条の4第1項6号)。

被害者が同じ学校の学生である場合、学校は被害者の保護も考える必要があるため、厳しい処分が検討されることも考えられます。停学にとどまるのか、自主退学を促されるのかによって、その後の選択肢が変わります。退学した場合は、教育機関から離脱したことを14日以内に届け出る義務もあります(同法19条の16)。別の学校への転学を検討する場合も含め、学校とのやり取りは慎重に進める必要があります。取消し制度の概要は在留資格取消しとはをご覧ください。

在留期間の更新や、卒業後の就職ビザへの影響はありますか

影響は小さくありません。在留期間の更新(入管法21条)や「技術・人文知識・国際業務」への変更(同法20条)では素行が善良であるかが考慮され、性犯罪の前科は重く見られる可能性があります。永住許可(同法22条)でも同様です。

不起訴で終わった場合でも、更新の際に逮捕の事実を説明する必要が生じることがあります。資格外活動許可によるアルバイトも、許可を続けることが適当でないとされれば取り消されることがあります(同法19条3項)。アルバイトの時間制限などは中国人留学生の刑事事件と資格外活動(週28時間)で解説しています。

帰国や再来日には、どのような影響がありますか

不同意わいせつ罪で1年以上の拘禁刑に処せられた場合は、執行猶予付きであっても、上陸拒否事由に当たります(入管法5条1項4号)。退去強制事由に当たらない罪であっても、一度出国すると再入国の際にこの事由が問題になりえます。再入国許可を受けて出国した場合などには例外の余地(同法5条の2)がありますが、確実とはいえません。

捜査や裁判の途中の帰国も、長期3年以上の拘禁刑に当たる罪で訴追されている場合などは出国の確認が留保されることがあり(同法25条の2)、拘禁刑以上の判決の宣告を受けた人は裁判所の許可なく出国できません(刑事訴訟法342条の2)。

不起訴を目指すために、どのような弁護活動をしますか

事実を認める事件では、被害者との示談が最も重要です。被害者の連絡先は、捜査機関を通じて弁護人が確認するのが一般的で、ご本人やご家族が直接接触することは避けなければなりません。謝罪と被害弁償を尽くし、処罰を望まない旨の意思を示していただければ、起訴猶予(刑事訴訟法248条)の可能性が高まります。あわせて、再発防止のための専門的な治療やカウンセリングへの通院、家族の監督体制も具体的に示します。

身に覚えのない痴漢などを疑われた事件では、事実と証拠で争います。混雑の状況、立ち位置、手の位置、防犯カメラの映像、目撃者の供述を一つずつ検討し、嫌疑不十分による不起訴を求めます。性犯罪事件の一般的な流れは性犯罪事件のご相談でも紹介しています。

当事務所では、どのような体制で対応しますか

性犯罪の事件では、罪名と起訴される事実の範囲が在留の帰結を左右します。当事務所は、侵入の罪が加わるかどうかも含めて起訴前の見通しを立て、不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護活動を行います。刑事の処分と学校・在留の問題は切り離さずに扱います。

松村大介弁護士が初回の接見から在留手続まで一人で継続して担当し、外国人事件専属の中国語通訳が接見に同行します。この通訳は捜査機関側ではなく、ご本人の立場で言葉の橋渡しをします。中国本土のご家族は、微信(WeChat ID:matsumura1119)で弁護士と直接連絡を取ることができます。

よくある質問

不同意わいせつ罪で執行猶予になれば、留学を続けられますか。

不同意わいせつ罪は入管法24条4号の2の列挙に含まれないため、執行猶予付きの判決でそれだけで退去強制事由に当たることはありません。ただし、学校の処分や在留期間の更新での素行の評価は別に問題となり、刑期が1年以上なら上陸拒否事由にも当たります。

痴漢で捕まりましたが、やっていません。どうすればよいですか。

取調べで事実と異なる内容の供述調書に署名しないことが大切です。黙秘権を行使することもできます。周囲の状況、手の位置、防犯カメラの映像など、客観的な証拠と照らし合わせて弁護人と方針を決めてください。

スマートフォンで盗撮した画像は、消せば問題になりませんか。

逮捕前後に画像を消去すると、証拠隠滅を疑われ、身柄拘束が長引く原因になりかねません。押収されたスマートフォンのデータは解析されることがあります。事実を認めるかどうかにかかわらず、自分で処理しようとせず、弁護人に相談してください。

被害者と示談をすれば、学校には知られずに済みますか。

示談によって不起訴になる可能性は高まりますが、学校に知られないことまでは約束できません。在学中の事件は、学校の規則に基づく報告や処分の問題が生じることがあります。学校にどう説明するかは、処分の見通しとあわせて弁護人と相談しながら決めるのが望ましいでしょう。

18歳の留学生が不同意性交等罪で捜査されています。少年事件になりますか。

20歳未満ですので少年事件として家庭裁判所に送られます。ただし、18歳・19歳の特定少年が短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した事件は、原則として検察官に送り返されます(少年法62条2項)。不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)はこれに当たるため、刑事裁判になる可能性が高い類型です。

関連コラム

本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年9月時点の情報です。

中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。

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