日本人の配偶者等の方が不同意わいせつ・盗撮・痴漢で処罰されたら|退去強制・上陸拒否・別居の影響
2026/09/10
不同意わいせつ罪、盗撮(性的姿態等撮影罪)、痴漢のいずれで処罰されても、日本人の配偶者等の方が執行猶予付きの判決で終われば、退去強制事由には当たりません。性犯罪は入管法24条4号の2の列挙罪ではなく、同号は別表第二の在留資格にも適用されないため、問題となるのは1年を超える拘禁刑の実刑(24条4号リ)です。
ただし、不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、起訴されて有罪になれば、言い渡されるのは拘禁刑です。1年以上の判決なら、執行猶予が付いても上陸拒否事由に当たります。加えて、性犯罪の発覚は夫婦関係を大きく揺るがし、別居から在留資格取消しへと進むおそれもあります。
本記事の要点
- 日本人の配偶者等の方が性犯罪で退去強制事由に当たるのは、1年を超える拘禁刑の実刑(24条4号リ)の場合です。
- 不同意わいせつ罪は罰金のない罪で、有罪なら拘禁刑(法定刑は6月以上)となるため、不起訴を得られるかどうかが決定的です。
- 1年以上の拘禁刑の判決は、執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)に当たり、出国には注意が必要です。
- 事件をきっかけに別居が6か月以上続くと、在留資格取消し(22条の4第1項7号)が問題になりえます。
痴漢や盗撮は、どの罪に当たり、どのような刑が定められていますか
同じ「痴漢」でも、行為の態様によって適用される法律が変わります。服の上から体に触れる程度であれば各都道府県の迷惑防止条例違反とされることがあり、下着の中に手を入れるなど悪質なものは不同意わいせつ罪(刑法176条)に問われます。盗撮は、令和5年に新設された性的姿態等撮影罪で処罰されます。
| 罪名 | 法定刑 | 罰金の有無 | 日本人の配偶者等の方の退去強制事由 |
|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ(刑法176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 1年を超える実刑なら4号リ |
| 不同意性交等(刑法177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 実刑となりやすく、4号リが問題になる |
| 性的姿態等撮影(性的姿態撮影等処罰法2条) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | あり | 1年を超える実刑なら4号リ |
| 迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮など) | 条例ごとに異なる | あり | 1年を超える実刑なら4号リ |
| 住居侵入等(刑法130条) | 3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 | あり | 1年を超える実刑なら4号リ |
盗撮の目的で他人の住居や、トイレ・更衣室のある建物に入った場合は、撮影罪とは別に住居侵入等の罪(刑法第12章)が成立しえます。刑法第12章は、別表第一の在留資格であれば執行猶予付きでも退去強制事由となる罪ですが、日本人の配偶者等の方には4号の2が適用されないため、ここでも基準は1年を超える実刑かどうかです。
不同意わいせつ罪で起訴されると、なぜ在留への影響が大きいのですか
罰金という選択肢がないため、起訴されて有罪になれば、執行猶予が付くとしても拘禁刑の前科が残ります。法定刑の下限が6月ですから、判決の刑期が1年以上となることもあり、その場合は入管法5条1項4号の上陸拒否事由(1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者)に当たります。この事由は執行猶予付きの判決でも該当し、期間の限定もありません。
日本で暮らし続ける限り直ちに問題になるわけではありませんが、中国へ帰省した後の再入国で問題となりえます。再入国許可を受けて出国した場合などには上陸拒否の特例(5条の2)がありますが、相当と認められるかは個別の判断です。判決後に出国を予定している方は、事前に弁護士へご相談ください。上陸拒否の仕組みは上陸拒否期間とはで解説しています。
刑の重さによって、在留上の帰結はどう変わりますか
退去強制事由に当たるかどうかは、実刑の刑期が1年を超えるかどうかで分かれます。刑の全部の執行が猶予されていれば24条4号リには当たりません。帰結を整理すると次のとおりです。
| 処分・判決 | 退去強制事由(24条4号リ) | 上陸拒否事由(5条1項4号) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 当たらない | 当たらない |
| 罰金(撮影罪・条例違反など) | 当たらない | 当たらない |
| 1年未満の拘禁刑・執行猶予付き | 当たらない | 当たらない |
| 1年以上の拘禁刑・全部執行猶予付き | 当たらない | 当たる |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 当たる | 当たる |
4号リに当たる場合でも、退去強制手続の中で在留特別許可(入管法50条)を求めることはできます。日本人配偶者との婚姻の実体や子どもの有無は重要な考慮事情ですが、事件によって婚姻関係が壊れていれば、その支えも弱くなります。
逮捕されてから処分が決まるまで、どのように進みますか
逮捕後は48時間以内に検察官へ送致され、逮捕から72時間以内に勾留請求の可否が判断されます。勾留は10日間、延長を含めて最長20日間で、逮捕から最長23日の間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法203条・205条・208条)。起訴前の保釈はありません。
痴漢事件では、否認していると被害者への働きかけを理由に勾留が長引くことがあります。やっていないのであれば、取調べで不利な供述調書を作られないよう、黙秘権(憲法38条1項)を含めて弁護人と対応を決めてください。弁護人とは立会人なしで接見できます(刑事訴訟法39条1項)。
事件を知った日本人の配偶者が家を出た場合、在留資格はどうなりますか
別居が続けば、在留資格取消しの対象となりえます。入管法22条の4第1項7号は、日本人の配偶者等の方が配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合を取消事由としています(正当な理由がある場合を除く)。性犯罪の発覚による別居が正当な理由と認められるかどうかは、婚姻を続ける意思や修復に向けた具体的な動きなどを踏まえて判断されることになり、当然に認められるとはいえません。
7号による取消しの場面では、在留資格の変更や永住許可の申請の機会を与えるよう配慮されます(22条の5)。離婚後に定住者などへの変更が認められる可能性もありますが、日本人の子を監護しているかどうかなど、個別の事情によって結論が分かれます。配偶者が被害者である場合も、不同意わいせつ罪は「婚姻関係の有無にかかわらず」成立すると条文に明記されています(刑法176条1項)。
更新や永住の審査では、どのように扱われますか
在留期間の更新は「相当の理由」がある場合に許可され(入管法21条3項)、素行の善良さも考慮されます。性犯罪の前科は、罰金であっても素行の評価に不利に働くことがあり、あわせて婚姻が実体を伴って続いているかも審査されます。永住許可については、日本人の配偶者であれば、22条2項ただし書により同項1号の素行善良要件への適合は法文上求められていません。ただし、永住が日本国の利益に合するかどうかの判断は残り、永住許可の審査では法令違反の有無が考慮されます。
不起訴を得るためには、どのような弁護活動をしますか
被害者のいる性犯罪では、被害者との示談が不起訴に向けた最も重要な材料です。加害者側が被害者の連絡先を知らないことが多く、弁護人が検察官を通じて被害者の意向を確認し、了承が得られた場合に限って連絡先の開示を受けて謝罪と賠償を申し入れます。ご本人やご家族が被害者に直接接触しようとすると、罪証隠滅を疑われて身体拘束が長引くおそれがあります。
示談に加えて、性的な問題行動の再発防止に取り組む専門の医療機関への通院、通勤経路や時間帯の変更、日本人配偶者による監督の誓約などを具体的に示し、検察官に起訴猶予(刑事訴訟法248条)を求める意見書を提出します。身に覚えのない痴漢の疑いであれば、示談ではなく、防犯カメラ映像や目撃状況、繊維片の鑑定などをもとに事実そのものを争います。
舟渡国際法律事務所は、性犯罪の事件でどのように関わりますか
罰金のない不同意わいせつ罪では、起訴されるかどうかが在留の行方を大きく左右します。当事務所は起訴前の不起訴処分の獲得を最優先の目標とし、刑事弁護と、別居・更新・出国の問題を含む在留の手続を一つの事件として進めます。松村大介弁護士が初回の接見から在留手続まで自ら担当しますので、刑事と在留の方針を一貫させることができます。
外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、接見に同行します。デリケートな事件だからこそ、ご本人が母語で率直に話せる環境を大切にしています。中国本土のご家族とは微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接連絡を取ることができます。性犯罪事件の弁護全般は性犯罪事件のページをご覧ください。
よくある質問
電車で痴漢をしたとして条例違反で罰金になりました。退去強制になりますか。
迷惑防止条例違反の罰金は、日本人の配偶者等の方の退去強制事由には当たりません。ただし前科として残るため、次の更新では素行の面から不利に考慮されることがあります。
不同意わいせつ罪で拘禁刑1年6月、執行猶予3年の判決を受けました。中国に帰省できますか。
退去強制事由には当たりませんが、1年以上の拘禁刑に処せられたことになるため、上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たります。再入国許可による出国には特例(5条の2)の余地があるものの、判断は個別ですので、出国前にご相談ください。
盗撮で被害者と示談ができれば、不起訴になりますか。
示談の成立は不起訴に向けた大きな材料ですが、それだけで結論が決まるわけではありません。撮影の回数や態様、余罪の有無、再発防止の取組みなども考慮されます。
妻が事件を知って実家に帰りました。在留資格はすぐに取り消されますか。
直ちに取り消されるわけではありません。ただし、配偶者としての活動を行わない状態が6か月以上続くと、22条の4第1項7号の取消事由が問題になります。婚姻を続ける意思がある場合は、話し合いや同居再開に向けた経過を記録しておくことが大切です。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
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