定住者が傷害・暴行で有罪になると在留資格はどうなる?|退去強制と更新への影響
2026/09/10
定住者の在留資格をお持ちの方が傷害罪や暴行罪で処罰されても、罰金や全部執行猶予付きの判決であれば、それだけで退去強制事由に当たることはありません。退去強制が問題になるのは、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた場合(入管法24条4号リ)に限られます。
もっとも、在留期間の更新では素行が審査されるため、罰金や執行猶予でも更新が認められにくくなるおそれは残ります。また、1年以上の拘禁刑の判決は、執行猶予が付いていても出国後の上陸拒否事由になりえます。刑事処分の重さが在留の行方を左右する以上、起訴される前の段階から入管への影響を見据えておく必要があります。
本記事の要点
- 定住者は別表第二の在留資格なので、傷害罪(刑法第27章)で処罰されても入管法24条4号の2は適用されません。
- 退去強制事由となるのは、1年を超える拘禁刑の実刑判決(全部執行猶予を除く)を受けた場合です。
- 罰金や執行猶予でも、在留期間の更新(21条)では素行の問題として不利に評価されるおそれがあります。
- 1年以上の拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも上陸拒否事由(5条1項4号)に当たりえます。
- 不起訴処分であれば有罪判決がないため、刑罰を要件とする退去強制事由には当たりません。
傷害罪・暴行罪の法定刑はどのくらいですか
暴行罪は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法208条・204条)。同じ殴打でも、けがの有無で暴行罪か傷害罪かが分かれます。けがが原因で相手が亡くなった場合は傷害致死罪(同法205条)となり、法定刑は3年以上の有期拘禁刑に上がります。
暴行罪・傷害罪には罰金刑の定めがあるので、初犯で傷害の程度が軽く、示談も成立していれば、不起訴や略式手続による罰金で終わることもあります。凶器の使用や重い後遺症、前科などが重なれば、公判請求の可能性が高まります。
逮捕されたら、いつまでに起訴か不起訴かが決まりますか
原則として、逮捕から最長23日以内に検察官が起訴か不起訴かを決めます。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します(刑事訴訟法203条・205条)。勾留は10日間で、延長されるとさらに最長10日間続きます(同法208条)。
起訴前の段階には保釈の制度がないため、この期間は身柄を拘束されたまま過ごすことになりえます。取調べでは黙秘権が保障され(憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項)、弁護人とは立会人なしで接見できます(同法39条1項)。外国籍の方は、自国の領事機関への通報や領事との面会を求めることもできます(領事関係に関するウィーン条約36条1項(b))。
定住者が傷害罪で有罪になると、退去強制されるのですか
1年を超える拘禁刑の実刑判決でない限り、傷害罪を理由に退去強制事由に当たることはありません。入管法24条4号の2は、傷害罪を含む刑法第27章の罪などで拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としていますが、その対象は別表第一の在留資格の方に限られています。定住者は、永住者や日本人の配偶者等と同じく別表第二に属するため、この規定は適用されません。
定住者の方に関係するのは24条4号リです。これは在留資格の種類を問わず、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象とするもので、刑の全部の執行が猶予された場合は除かれます。一部執行猶予の場合も、猶予されなかった部分が1年以下であれば対象外です。刑の種類ごとの帰結は次のとおりです。
| 処分・判決の内容 | 退去強制事由(24条) | 上陸拒否事由(5条1項4号) | 在留期間の更新 |
|---|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予・嫌疑不十分など) | 当たらない | 当たらない | 事件の経緯を説明できるよう備える |
| 罰金(略式命令を含む) | 当たらない | 当たらない | 素行の点で不利に働くおそれ |
| 拘禁刑1年未満・全部執行猶予 | 当たらない | 当たらない | 素行の点で不利に働くおそれ |
| 拘禁刑1年以上・全部執行猶予 | 当たらない | 当たりうる | 不利に働くおそれが大きい |
| 拘禁刑1年以下の実刑 | 当たらない | 刑期が1年なら当たりうる | 服役で在留の基礎が揺らぐ |
| 拘禁刑1年を超える実刑 | 4号リに当たる | 当たりうる | 退去強制手続の対象となる |
4号リに当たる場合でも、退去強制手続の中で在留特別許可(50条)を求める道は残されています。考慮される事情は同条5項に定められており、家族の状況や日本での生活の経緯なども審査の対象です。詳しくは在留特別許可とはをご覧ください。
罰金や執行猶予で済めば、在留期間の更新に影響はありませんか
影響がないとは言い切れません。在留期間の更新は、更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限って許可され(入管法21条3項)、その判断では素行が善良であることが考慮されます。罰金や執行猶予でも、事件の内容や時期によっては、許可される在留期間が短くなったり更新が認められなかったりするおそれがあります。更新が不許可になれば、退去強制事由がなくても在留期間の満了とともに日本に在留する資格を失います。
これに対し、在留資格の取消し(22条の4)では、刑事事件そのものは取消事由とされていません。定住者の方の取消しが問題となるのは、主に偽りの申請などで許可を受けた場合(1号〜4号)や、住居地の届出を怠った場合(8号〜10号)です。
家族との間の暴力事件では、在留にどのような影響がありますか
事件の相手が配偶者や家族である場合、刑事処分とは別の形で在留の基礎が揺らぐことがあります。定住者の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めるものです(入管法別表第二)。日系人としての地位、日本人の実子の監護養育、離婚や死別後の生活の事情など、在留を認めた理由は人によって異なります。家庭内の暴力をきっかけに別居や離婚に至り、子どもの監護や生計の状況が変わると、更新の際には、在留を認めた事情がなお続いているかが改めて問われます。
ご本人の在留に家族の在留が結び付いている場合、ご本人が在留を失えば家族の手続にも影響が及びかねません。家族が被害者となる事件の示談は、弁護人を介して慎重に進めることが大切です。
永住者の取消制度が始まると、定住者にも関係するのですか
直接の関係はありません。令和9年(2027年)4月1日に施行される改正入管法の新22条の4第1項9号は、永住者が傷害罪などの一定の罪で拘禁刑に処せられた場合を取消事由とするもので、対象は永住者だけです。2026年9月現在、この規定はまだ施行されていません。
ただ、同制度では、永住者の在留資格を取り消す場合でも、引き続き在留することが適当でないと認めるときを除き、職権で別の在留資格への変更を許可するとされています(新22条の6)。出入国在留管理庁は、多くの場合に定住者への変更を想定していると説明しています。永住者から定住者に切り替わった方は、以後、本記事で述べた定住者としての扱いを受けます。
なお、定住者の方が今後永住許可を申請する際は素行が善良であること(22条2項1号)が求められ、前科は不利に働きます。執行猶予期間の経過で刑の言渡しは効力を失いますが(刑法27条)、その前後で扱いが変わりうる点に注意が必要です。
執行猶予付きの判決を受けた後に、海外へ出国しても問題ありませんか
1年以上の拘禁刑の判決を受けた方は、執行猶予が付いていても、出国の前に慎重な検討が必要です。入管法5条1項4号は、1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者を上陸拒否事由としており、執行猶予付きの判決もここでいう「処せられた」に含まれます。期間の限定もありません。
再入国許可を受けて出国した場合などには、5条の2により、その事由だけでは上陸を拒否しない扱いがされる余地があります。しかし、みなし再入国許可による出国を含め、日本に戻る際に上陸の可否が問題となりうることに変わりはありません。一時帰国を予定している方は、出国前に弁護士へご相談ください。上陸拒否の期間については上陸拒否期間とはで解説しています。
不起訴を目指して、どのような弁護活動をするのですか
中心になるのは、被害者との示談と宥恕(許すという意思)の獲得です。傷害・暴行事件は被害者のいる犯罪であり、治療費や慰謝料の支払いを含む示談が成立しているかどうかは、検察官が起訴猶予を判断するうえで重要な事情になります。被害者の連絡先は通常ご本人には開示されないため、弁護人が捜査機関を通じて連絡を取り、交渉を進めます。
相手から先に手を出されたなど経緯に争いがあれば、目撃者の供述や防犯カメラの映像を確かめ、不当な認定がされないよう意見を述べます。あわせて、身元引受人、飲酒が原因であれば断酒への取組み、雇用継続の見込みなどを整理し、在留上の不利益の大きさとともに意見書で検察官に伝えます。
舟渡国際法律事務所では、どのように対応していますか
当事務所は、起訴前の不起訴処分の獲得を最優先の目標としています。定住者の方は、罰金や執行猶予でも更新の審査に響くおそれがあるため、捜査段階で決着をつける意味が大きいからです。刑事弁護と入管手続を一つの事件として扱い、松村大介弁護士が最初の接見から在留手続まで自ら担当します。
外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見にも同行します。捜査機関が手配する通訳とは別に、ご本人の立場で意思疎通を支えるための通訳です。中国本土にいらっしゃるご家族とは、微信(WeChat ID:matsumura1119)で直接やり取りができます。傷害・暴行事件の弁護については傷害・暴行事件のご相談もご覧ください。
よくある質問
暴行罪で罰金を納めると、定住者の在留資格は取り消されますか
取り消されることはありません。罰金刑は退去強制事由にも在留資格の取消事由にも当たらないためです。ただ、次回の在留期間の更新では素行の問題として考慮されるおそれがあるので、事件の経緯や反省の状況を説明できる資料を整えておくと安心です。
傷害罪で拘禁刑1年6月・執行猶予3年の判決でした。退去強制の対象になりますか
刑の全部の執行が猶予されているので、入管法24条4号リには当たりません。とはいえ1年以上の拘禁刑に処せられたことになるため、出国すると上陸拒否事由(5条1項4号)が問題になりえますし、更新の審査でも不利に働くおそれがあります。
技術・人文知識・国際業務などの在留資格とは、扱いがどう違うのですか
別表第一の在留資格の方は、傷害罪で拘禁刑に処せられると執行猶予付きでも退去強制事由(24条4号の2)に当たります。別表第二の定住者にはこの規定が適用されず、退去強制が問題になるのは1年を超える実刑の場合に限られます。
被害者と示談できれば、不起訴になりますか
示談や宥恕は起訴猶予の判断で重く考慮される事情ですが、それだけで不起訴が約束されるわけではありません。けがの程度、犯行の態様、前科の有無なども含めて総合的に判断されます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
中国人の刑事事件と在留資格の全体像は、中国人の刑事事件|逮捕から不起訴・退去強制までにまとめています。あわせてご覧ください。
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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