永住者が飲酒運転・無免許運転で処罰されたら在留資格はどうなる?|退去強制・永住取消し・再入国
2026/09/10
飲酒運転や無免許運転は道路交通法違反の罪であり、入管法が在留資格上とくに重く扱う罪の一覧には入っていません。そのため永住者の方の場合、退去強制が問題となるのは1年を超える拘禁刑の実刑を受けたときに限られ、2027年4月に始まる永住者の在留資格の取消制度の対象にもなりません。
とはいえ、安心してよいとは言い切れません。飲酒運転で人身事故を起こし危険運転致死傷罪に問われれば取消制度の対象となりますし、執行猶予付きでも1年以上の拘禁刑を受ければ、出国後の再入国に支障が生じえます。以下、結論ごとに条文で確認します。
本記事の要点
- 酒気帯び運転・酒酔い運転・無免許運転は、入管法24条4号の2にも、2027年施行の新22条の4第1項9号にも列挙されていません。
- 永住者が道路交通法違反で退去強制事由に当たるのは、1年を超える拘禁刑の実刑(24条4号リ)の場合です。
- 飲酒運転で事故を起こし、自動車運転死傷処罰法2条の危険運転致死傷罪で拘禁刑に処せられると、2027年4月以降は永住者の在留資格の取消事由となりえます。
- 国際運転免許証での運転は上陸の日から1年までで、日本に住む方が使い続けると無免許運転に当たるおそれがあります。
飲酒運転・無免許運転はどの罪になり、刑はどのくらいですか
飲酒運転は、アルコールの量や状態に応じて酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれ、無免許運転とともに道路交通法で処罰されます。いずれも罰金刑の定めがあります。
| 違反の内容(条文) | 法定刑 |
|---|---|
| 酒酔い運転(道路交通法117条の2第1項1号) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転(同法117条の2の2第1項3号) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 無免許運転(同項1号) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転の基準は、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム又は血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムです(道路交通法施行令44条の3)。酒酔い運転は、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上(血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上)のアルコールを保有する状態や、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転を指します(同法117条の2第1項1号)。自転車も酒気帯び運転の処罰対象です。また、飲酒した人に車を貸すことや、酒に酔った運転者の車にそれを知りながら同乗することも、別に処罰されうる行為です(同法65条2項〜4項)。刑事罰とは別に、運転免許の取消し・停止という行政処分も科されます。
永住者が飲酒運転で処罰されると、退去強制になりますか
罰金や執行猶予付きの判決であれば、退去強制事由には当たりません。永住者に関係するのは入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑。全部執行猶予を除く)であり、道路交通法違反もこの一般規定の範囲でのみ問題になります。
別表第一の在留資格の方でも道路交通法違反は4号の2の対象外ですが、永住者は別表第二のため、そもそも4号の2は適用されません。刑の種類ごとに整理すると次のとおりです。
| 刑事手続の結果 | 退去強制事由 | 永住取消し(2027年4月以降の新9号) | 上陸拒否事由(5条1項4号) |
|---|---|---|---|
| 不起訴 | 当たらない | 当たらない | 当たらない |
| 罰金(略式命令を含む) | 当たらない | 当たらない | 当たらない |
| 1年未満の拘禁刑(執行猶予付き・実刑とも) | 当たらない | 当たらない(列挙外の罪) | 当たらない |
| 1年以上の拘禁刑・執行猶予付き | 当たらない | 当たらない(列挙外の罪) | 当たる |
| 1年を超える拘禁刑・実刑 | 24条4号リに当たる | 当たらない(列挙外の罪) | 当たる |
飲酒運転を繰り返し、執行猶予中に再び違反した場合などは、実刑となる可能性が高まります。複数の罪がまとめて裁かれ刑期が1年を超えれば4号リの問題となりますが、その場合も退去強制手続の中で在留特別許可(50条)を求めることはできます。
2027年に始まる永住者の在留資格の取消しは、飲酒運転にも及びますか
飲酒運転や無免許運転そのものには及びません。新22条の4第1項9号が取消事由とするのは、4号の2と同じ範囲の罪で拘禁刑に処せられた場合であり、道路交通法違反はその一覧に含まれていないためです。
もっとも、同じ一覧には自動車運転死傷処罰法2条(危険運転致死傷)と同法6条1項(無免許運転による危険運転致傷の加重)が入っています。飲酒運転が事故に発展すると、取消制度の対象に入りうる点が大きな違いです。取り消す場合でも、在留が適当でないと認められるときを除き、職権で定住者などへの変更が許可される仕組みです(新22条の6)。この制度は2026年9月時点で未施行であり、施行前の判決の扱いは今後の運用を確認する必要があります。制度の概要は在留資格取消しとはで解説しています。
飲酒運転で人身事故を起こした場合、何が変わりますか
成立する罪によって在留上の意味が分かれます。アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で走行し人を死傷させれば危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条1号。負傷は15年以下の拘禁刑、死亡は1年以上の有期拘禁刑)となり、これは取消制度の列挙罪です。現行の2条1号は、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上(血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上)のアルコールを保有する状態も「正常な運転が困難な状態」に含めると定めています。
一方、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態から困難な状態に陥った場合の同法3条(負傷は12年以下、死亡は15年以下の拘禁刑)、発覚を免れる行為をした場合の同法4条(12年以下の拘禁刑)、通常の過失運転致死傷(同法5条)は列挙されていません。どの罪で起訴されるかは、アルコールの数値、運転の状況、事故態様の立証によって決まるため、捜査段階から罪名を争う意味があります。
逮捕された後、処分が決まるまでの流れを教えてください
身柄を拘束された場合、逮捕から最長23日で起訴か不起訴かが決まります。警察は48時間以内に送検し(刑事訴訟法203条)、検察官は逮捕から72時間以内に勾留を請求するか判断します(同法205条)。勾留は10日間、延長を含め最長20日間です(同法208条)。起訴前の保釈はありません。
事故のない飲酒運転は、証拠となる検知結果がそろっていることから在宅のまま捜査が進み、略式手続による罰金で終わることもあります。略式手続は100万円以下の罰金・科料に限られ、本人の同意が必要です。取調べでは黙秘権があり(憲法38条1項)、弁護人とは立会人なく接見できます(刑事訴訟法39条1項)。
国際運転免許証や外国の免許で運転していた場合も、無免許運転になりますか
日本に住む永住者の方が国際運転免許証で運転を続けると、無免許運転に当たるおそれがあります。国際運転免許証等による運転は、上陸をした日から起算して1年間に限られるからです(道路交通法107条の2、117条の2の2第1項1号)。
さらに、住民基本台帳に記録されている方が、みなし再入国許可などで出国し3か月に満たないうちに再び上陸しても、その上陸は1年の起算点になりません(107条の2かっこ書)。短期間の帰国を繰り返して期間を延ばすことはできないということです。日本で運転を続けるのであれば、日本の運転免許を取得するか、外国免許からの切替えを済ませておく必要があります。
前科が付くと、海外への渡航や家族の在留にどう影響しますか
1年以上の拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に当たり、出国後の再入国で問題となりえます。再入国許可を受けて出国した場合などには、相当と認められれば上陸を拒否しない特例がありますが(5条の2)、個別の判断です。判決後の出国、とくにみなし再入国許可での出国は、事前に弁護士へご相談ください。上陸拒否の期間については上陸拒否期間とはもご参照ください。
永住者には在留期間の更新(21条)がないため、罰金だけで在留が揺らぐことは通常ありません。ただ、配偶者や子が「永住者の配偶者等」で在留している場合、ご本人が1年を超える実刑で退去強制となれば家族の在留の前提も変わります。刑の重さを家族全体の問題として捉えることが大切です。
罰金や不起訴にとどめるため、弁護人は何をしますか
飲酒運転や無免許運転には被害者がいないため、示談ではなく、事実と証拠の検討が中心になります。呼気検査の手続や数値の正確性、運転の事実、飲酒からの時間経過、免許の有効性の認識などを確認し、争うべき点があれば検察官に示します。
事実に争いがない場合は、車両の処分、飲酒習慣の見直しと専門機関の受診、家族による監督の約束など、再び運転しない環境を具体的に整えて意見書にまとめます。とくに前に拘禁刑の執行猶予を受けている方は、今回の結論が実刑か否かに直結するため、早い段階での対応が重要です。
舟渡国際法律事務所の対応を教えてください
当事務所では、不起訴処分の獲得を最優先に、それが難しい事件でも罰金にとどめられるよう弁護を組み立てます。飲酒運転は罰金でも前科となるため、在留への影響を刑事手続の段階から見通し、入管手続と一体で考えます。
接見から在留手続まで、松村大介弁護士が自ら担当します。接見には外国人事件専属の中国語通訳が同行し、捜査機関側の通訳とは別に、ご本人のために言葉を尽くします。中国本土のご家族とも微信(WeChat ID:matsumura1119)でやり取りが可能です。外国人の刑事事件と在留の全体像は外国人の刑事事件と在留でご覧いただけます。
よくある質問
永住者が酒気帯び運転で罰金になった場合、在留資格に影響はありますか
罰金は退去強制事由にも、2027年施行の永住者の取消事由にも当たりません。永住者には在留期間の更新もないため、罰金だけで在留資格を失うことは通常ありません。
飲酒運転で執行猶予付きの拘禁刑になった場合はどうなりますか
退去強制事由には当たりません。ただし刑期が1年以上であれば、上陸拒否事由に当たるため、出国と再入国には注意が必要です。
飲酒運転の事故で危険運転致傷罪になると、永住者の資格を失いますか
2027年4月1日以降は、危険運転致死傷罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも永住者の在留資格の取消事由となりえます。取消しの際は、在留が適当でない場合を除き定住者などへの変更が許可される仕組みです。
日本に住んでいても国際免許証で運転できますか
国際運転免許証等で運転できるのは上陸の日から1年間です。住民登録のある方が出国して3か月未満で戻っても起算点はリセットされないため、日本の免許を取得しておく必要があります。
無免許運転は永住者の取消制度の対象ですか
道路交通法の無免許運転は対象外です。ただし無免許運転中に危険運転致傷罪を犯した場合の自動車運転死傷処罰法6条1項は、取消制度の列挙罪に含まれます。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。見通しは罪名、在留資格、在留歴、家族関係などの事情によって変わります。具体的なご事情はお問い合わせからご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年9月時点の情報です。
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執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。外国人事件専属の中国語通訳が在籍し、逮捕直後の接見から在留手続まで弁護士本人が一貫して対応する。
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