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在留特別許可の条件と手続|考慮事情・ガイドライン・許可事例・不許可後の争い方

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在留特別許可の条件と手続|考慮事情・ガイドライン・許可事例・不許可後の争い方

在留特別許可の条件と手続|考慮事情・ガイドライン・許可事例・不許可後の争い方

2026/09/19

在留特別許可は、退去強制事由に当たる外国人について、法務大臣が家族関係や在留の経緯などを総合的に考慮し、例外として日本での在留を認める処分です。申請できるのは収容令書により収容された人又は監理措置決定を受けた人で、退去強制令書が発付された後は申請できません。(入管法50条1項・2項・3項・5項)

  • 申請できるのは収容中又は監理措置中の人で、退去強制令書の発付後は申請できません
  • 入国審査官の認定に服した日から3日以内に申請しないと、退去強制令書が発付されます
  • 判断は入管法50条5項の考慮事情の総合評価で、ガイドラインが積極要素と消極要素を示しています
  • 1年を超える実刑などがある場合は、人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情が必要です
  • 不許可のときは理由を付した書面で通知され、取消訴訟と執行停止の申立てで争えます

在留特別許可とはどのような制度ですか?

在留特別許可は、退去強制の対象となる外国人に対し、法務大臣が例外として日本での在留を認める処分です。要件を満たせば許可されるという性質のものではなく、個々の事情の総合判断で決まります。

入管法50条1項は、永住許可を受けているとき、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき、人身取引等により他人の支配下に置かれて在留しているとき、難民又は補完的保護対象者の認定を受けているとき、その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときの5つを掲げています。実務で問題となる事案の大半は、最後の5号に当たるかどうかです。

出入国在留管理庁のガイドラインは、在留特別許可を退去強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置と位置付け、その判断は法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられているとしています。令和5年の法改正(令和6年6月10日施行)で申請の手続と考慮事情が法律に書き込まれましたが、ガイドラインは、この性質は改正後も変わらないとしています。許可されると在留資格と在留期間が決定され(50条6項)、中長期在留者となる場合は在留カードが交付されます(同条7項)。

用語の定義と改正の要点は在留特別許可とはで解説しています。

誰が、いつまでに申請できるのですか?

申請できるのは、収容令書により収容された人と監理措置決定を受けた人で、退去強制令書が発付される前に限られます(入管法50条2項・3項)。職権で許可されることもありますが、自分の事情を書面と資料で主張できるのは申請をしたときです。

申請は、所定の様式の申請書と資料を、地方出入国在留管理局に出頭して提出して行います(入管法施行規則44条2項)。16歳未満の人や病気などで自ら申請できない人については、父若しくは母、配偶者、子又は親族が代わって申請できます(同条4項)。仮放免中の人も、申請の際に仮放免許可書を提示するものとされています(同条3項6号)。

見落としやすいのが期限です。入国審査官から退去強制対象者に該当するとの認定を受け、これに服した場合、その日から3日以内に在留特別許可を申請しないと退去強制令書が発付されます(入管法47条5項2号)。口頭審理や異議の申出に進んだ場合も、各段階に3日の期限があります。なお、在留特別許可は、認定若しくは判定に服した後、又は異議の申出に理由がないとの裁決の後でなければすることができません(50条4項)。

段階できること期限
入国審査官の認定の通知(47条3項・4項)認定に服して在留特別許可を申請するか、口頭審理を請求するかを決める認定に服した日から3日以内に申請しないと令書発付(47条5項2号)
口頭審理の請求(48条1項)認定に異議があるとき、特別審理官の審理を求める認定の通知を受けた日から3日以内
特別審理官の判定(48条8項)判定に服して申請するか、異議を申し出るかを決める判定に服した日から3日以内に申請(48条10項)
異議の申出(49条1項)判定に異議があるとき、法務大臣に書面で申し出る判定の通知を受けた日から3日以内
異議に理由がないとの裁決の通知(49条6項)在留特別許可を申請する通知を受けた日から3日以内に申請(49条7項)
退去強制令書の発付後申請はできない(50条3項)取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月

在留特別許可ではどのような事情が考慮されるのですか?

入管法50条5項が挙げる8つの事情に加え、内外の諸情勢や不法滞在者に与える影響その他の事情が考慮されます。同項は号に分けず、1つの項の中でこれらの事情を並べています。

ガイドラインは、各事情をどう評価するかの考え方を示しています。申請では、事情ごとに裏付けとなる資料をそろえ、意見書で整理して示すことになります。

50条5項の考慮事情ガイドラインでの評価の要点事情を示す資料の例
在留を希望する理由理由そのものより、他の事情とどう結び付くかが見られる本人の陳述書、在留を希望する事情をまとめた書面
家族関係重要な要素となり得る。家族とともに生活する子の利益の保護は積極要素戸籍謄本、婚姻・出生の証明書、住民票、子の在学証明書、同居と扶養の実態を示す資料
素行善良であることは前提で、それだけでは積極要素にならない。地域社会への定着や貢献は積極、前科や納税義務の不履行は消極納税証明書、社会保険の資料、雇用主や地域の人の陳述書
本邦に入国することとなった経緯適法な入国は前提。人道上の事情があれば積極、密航や偽造旅券による入国は消極旅券、出入国の記録、入国当時の事情に関する陳述書
在留期間とその間の法的地位正規に在留した期間が長いことは積極、不法滞在の期間が長いことは消極在留カード、過去の許可の記録、住民票の履歴
退去強制の理由となった事実反社会性の程度に応じて消極判決書、不起訴の結果、示談書、被害弁償の資料
人道上の配慮の必要性程度に応じて積極。難病の治療、本国の情勢不安による帰国困難、無国籍は特に考慮診断書、治療の見通しに関する資料、本国の情勢に関する資料
内外の諸情勢、不法滞在者に与える影響その他の事情治安や労働市場の情勢などが考慮される。自ら出頭したことは積極、手続での虚偽の申告は消極出頭の経緯を示す資料

ガイドラインは積極要素と消極要素をどう整理していますか?

出入国在留管理庁の「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定、同年6月10日運用開始)は、積極要素として考慮すべき事情が消極要素として考慮すべき事情を明らかに上回る場合に、許可する方向で検討するとしています。特に考慮する積極要素があれば許可されるわけではなく、特に考慮する消極要素があれば許可の余地がなくなるわけでもないことも、明記されています。

区分ガイドラインが挙げる主な内容(要約)
特に考慮する積極要素(家族関係)日本人又は特別永住者との間の実子であること。その実子を監護・養育していること。日本人又は特別永住者と法的に婚姻し、相当期間の共同生活があり、婚姻が安定かつ成熟していること。永住者など入管法別表第二の在留資格の人との同様の関係も挙げられている
特に考慮する積極要素(その他)日本の初等中等教育機関で相当期間教育を受けた子とその親であること。社会・経済・文化等の分野で不可欠な役割を担っていること。インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人であること。難病等の治療、本国の情勢不安による帰国困難、無国籍で送還先がないこと
その他の積極要素地域社会との関係の構築、将来の雇用主等の支援、正規在留の期間の長さ、自ら出頭したこと、在留資格に該当する活動を行う見込みがあること
特に考慮する消極要素集団密航や他の外国人の不法入国の手助け、不法就労や在留資格の偽装への関与、在留カード等の偽変造や行使、売春など社会秩序を著しく乱す行為、反社会的勢力であること
その他の消極要素退去強制歴・出国命令歴、刑罰法令違反、仮放免・監理措置中の逃亡や条件違反、納税義務の不履行、地域でのトラブル、不法滞在の期間の長さ、不正な入国、手続での虚偽の申告、本国との結び付きが顕著なこと

改定の際に明確にされた点として、ガイドラインは、不法に在留している期間が長いことを消極的に評価する一方、家族とともに生活する子の利益や、学校・自治会などの地域社会との関係を積極的に評価することを挙げています。不法滞在中であっても、日本人や地域社会との関係を築いている場合には、積極要素として考慮される場合があるとされています。

重い前科がある場合、在留特別許可は受けられないのですか?

無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を受けた人などは、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある場合に限って許可されます(入管法50条1項ただし書)。原則として許可されない類型と位置付けられています。

ただし書の対象は次のとおりです。刑の全部の執行猶予を受けた人は含まれず、一部執行猶予の場合は、猶予されなかった部分の期間が1年以下であれば含まれません。

  • 無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた人
  • 公衆等脅迫目的の犯罪行為等を行うおそれがあると法務大臣が認定した人(24条3号の2)
  • 国際約束により入国を防止すべきものとされている人(同条3号の3)
  • 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた人(同条4号ハ)
  • 暴力で政府を破壊することを企てる団体への関与など、24条4号オからヨまでに当たる人

ガイドラインは、特別の事情の例として、日本で治療を受けており、相当期間治療を続けなければ生命に危険が及ぶ具体的なおそれがある場合を挙げ、在留を許可しないことが人道的見地から酷に過ぎる事情をいうとしています。

薬物事件による退去強制事由(24条4号チ)は執行猶予や罰金でも該当しますが、ただし書の列挙には含まれていません。それでも、退去強制の理由となった事実や素行として消極的に評価されるため、判断が厳しいことに変わりはありません。刑事事件の段階で、処分の内容が在留にどう響くかを見通しておくことが大切です。刑事手続全体の流れは外国人の刑事事件 総合ガイドにまとめています。

公表されている事例と統計から何が分かりますか?

公表事例は数が限られ、事情も要約されているため、そこから許否の基準を読み取ることはできません。ただ、どのような事情が挙げられているかは、主張を組み立てる際の参考になります。

出入国在留管理庁は毎年「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」を公表しています。令和8年7月に公表された令和7年分は、配偶者が日本人である場合、配偶者が正規に在留する外国人である場合、子と共に不法に滞在している場合、その他に分けて事例を示しています。目に付くのは次のような点です。

  • 許可された事例には、自ら出頭申告した不法残留の人で日本人と婚姻している例が複数あり、婚姻期間が1年余りの例も含まれています。いずれも刑事処分はありません。
  • 許可されなかった事例には、薬物事件、不法就労助長、偽造在留カードの行使、売春の周旋、他の外国人の在留資格の偽装への関与などが並び、執行猶予付きの判決にとどまった例も含まれています。
  • 出国命令歴があり婚姻期間が1年余りの例や、職員の探知で発覚した8歳と2歳の子のいる家族の例は、許可されていません。
  • 1年を超える実刑を受けた人でも、在日期間が30年を超え家族がいる例や、日本で出生し教育を受けた例で、ただし書の特別の事情が認められています。

申請件数と処理の結果は、「令和7年における入管法違反事件について」に次のとおり掲載されています。

区分令和6年(6月10日〜12月末)令和7年
申請2,048件2,424件
許可469件1,026件
不許可370件1,233件
終止46件119件

申請と処理の時期は年をまたぐため、この表から許可の割合を単純に計算することはできません。監理措置や仮放免を含む統計の読み方は入管庁の公表統計で読む収容・仮放免・在留特別許可の変化で扱っています。

出頭申告は在留特別許可にどう影響しますか?

自ら入管に出頭したことは、ガイドライン上、在留特別許可の積極要素とされています。また、判断で考慮する不法滞在期間の終わりは入管が不法滞在の事実を認知した時点とされているため、出頭すればその時点で期間の計算が止まります。

もっとも、出頭すれば在留が認められるわけではありません。出頭後は、主任審査官が監理措置に付すか収容するかを審査し(入管法39条2項)、退去強制の手続が進みます。帰国を望む不法残留の人には出国命令(24条の3、55条の85)という別の道があり、出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は原則として1年です(5条1項9号ホ)。出国命令は速やかに出国する意思があることが前提となるため、在留を求めるのか帰国するのかを、出頭の前に決めておく必要があります。

出頭の手順と持ち物はオーバーステイの出頭申告とはに、不法入国を含む不法滞在全般は不法滞在 総合ガイドにまとめています。

手続はどのように進み、どのくらいの期間がかかりますか?

手続は、違反調査から在留特別許可の判断まで、法律が定める段階を順に進みます。判断までの期間は法律で定められておらず、事案により大きく異なります。

段階内容条文
違反調査入国警備官が退去強制事由に当たる事実を調べる入管法27条
収容又は監理措置主任審査官がいずれにするかを審査する。収容令書による収容は30日以内で、やむを得ない事由があれば30日を限り延長される39条2項、41条1項、44条の2
違反審査入国審査官が退去強制対象者に当たるかを認定し、口頭審理の請求と在留特別許可の申請ができることを告げる47条3項・4項
口頭審理・異議の申出認定や判定に異議があるときに進む48条、49条
在留特別許可の判断許可なら在留資格と在留期間を決定し、不許可なら理由を付した書面で通知する50条6項・10項
退去強制令書の発付不許可の処分を受けたときなどに発付される47条5項3号、51条

収容が続く場合、監理措置の請求(監理措置 総合ガイド)と在留特別許可の申請の準備は、並行して進めるのが通常です。

許可を受けた後も、在留が保障されるわけではありません。令和7年分の公表事例では在留期間を1年とする例が大半で、更新の際には素行を含めて改めて審査されます。退去強制手続全体の位置付けは入管手続 総合ガイドをご覧ください。

不許可になったら、どのように争えますか?

不許可のときは理由を付した書面で通知され(入管法50条10項)、処分があったことを知った日から6か月以内であれば取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条1項)。訴訟を起こしても送還は止まらないため、執行停止の申立て(同法25条2項)を併せて検討します。

在留特別許可をしない処分を受けると、退去強制令書が発付されます(入管法47条5項3号)。訴訟では、在留特別許可をしない処分と退去強制令書発付処分の取消しを求め、事案によっては在留特別許可をすべき旨を命ずることを求める義務付けの訴え(行政事件訴訟法37条の3)を併せて提起することも検討します。裁量の広い処分であるため、争点は、考慮すべき事情を考慮しなかったか、事実の評価が合理性を欠くかといった点に置かれます。理由を付した書面は、どの事情がどう評価されたかを知る出発点となるため、受け取った日が分かる形で保管してください。

退去強制令書が発付された後は在留特別許可を改めて申請することはできず(50条3項)、ガイドラインも、令書発付後の事情の変化は原則として考慮しないとしています。令書発付後の収容については、監理措置(52条の2)や仮放免(54条)を請求できます。令書の効力と送還の流れは退去強制令書とはで解説しています。

家族や子どもの事情はどのように評価されますか?

家族関係は判断の重要な要素となり得るもので、特に、家族とともに生活するという子の利益の保護は積極要素とされています。国会の附帯決議も、ガイドラインの策定に当たり、子どもの利益や家族の結合、日本人又は特別永住者との婚姻関係、無国籍性への十分な配慮を求めていました。

婚姻については、届出の事実だけでは足りません。ガイドラインは、退去強制を免れるための偽装婚や形式的な婚姻届を除いたうえで、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していることを特に考慮する積極要素としています。同居の実態、家計、交際から婚姻に至る経緯を、写真や記録、周囲の人の陳述書で具体的に示すことになります。

子については、日本の初等中等教育機関で相当期間教育を受け、本国で教育を受けることが困難な事情があることが、子自身とその親の双方について特に考慮する積極要素とされています。出入国在留管理庁は、令和5年8月に示された方針(日本で出生し教育を受けた送還忌避者の子どもについて、今回に限り家族一体として在留特別許可をする方向で検討するもの)の結果として、対象の子ども201人のうち171人が在留特別許可を受けたと公表しています(令和6年9月27日公表)。他方で、親に不法入国や偽装結婚、薬物使用、1年を超える実刑、複数回の前科といった看過し難い消極事情がある場合は対象外とされ、世帯の一部が在留資格を得られなかった例もあります。この方針は一度限りのもので、現在の申請にそのまま当てはまるものではありません。

いつ弁護士に相談すべきですか?

相談は、出頭の前か、収容若しくは監理措置が始まった直後が適しています。申請の期限は3日と短く、退去強制令書が発付されると申請の機会そのものがなくなるためです。

刑事事件が並行している場合は、起訴されるかどうか、刑の内容がどうなるかが退去強制事由の該当性と在留特別許可の判断の双方に影響します。刑事と入管を分けて考えず、同じ見通しの下で進めることが大切です。場面ごとに弁護士がすることは在留特別許可を弁護士に相談すべきときにまとめています。

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)では、弁護士 松村大介が刑事弁護と入管手続・行政訴訟を一体で担当し、中国語の専属通訳が常駐しています。全国からのご相談に対応しています。ご相談は電話 050-7587-4639 又はお問い合わせフォームからお寄せください。

よくある質問

在留特別許可の条件は何ですか?

入管法50条1項は、永住許可を受けているとき、難民の認定を受けているときなどのほか、その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときを掲げています。多くの事案はこの最後の場合に当たるかどうかの判断で、家族関係、素行、在留期間、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などが総合的に考慮されます(同条5項)。一定の条件を満たせば許可される仕組みではありません。

退去強制令書が発付された後でも申請できますか?

申請はできません(入管法50条3項)。令書が発付された後は、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起し、送還を止めるための執行停止を申し立てる方法を検討します。収容については、令書発付後の監理措置や仮放免を請求できます。

日本人と結婚していれば許可されますか?

婚姻の事実だけで結論は決まりません。ガイドラインは、相当期間の共同生活と相互の扶助があり、婚姻が安定かつ成熟していることを求めており、偽装婚や形式的な婚姻届は除かれます。同居の実態や家計、婚姻に至る経緯を資料で示す必要があります。

執行猶予付きの判決を受けた場合はどうなりますか?

刑の全部の執行猶予であれば、入管法50条1項ただし書の特別の事情までは求められません。ただし、薬物事件など執行猶予でも退去強制事由に当たる類型があり、退去強制の理由となった事実や素行として消極的に評価されます。刑事事件の段階から在留への影響を見通しておくことが大切です。

家族が本人に代わって申請できますか?

本人が16歳未満の場合や病気などで自ら申請できない場合は、父若しくは母、配偶者、子又は親族が代わって申請できます(入管法施行規則44条4項)。それ以外の場合は本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請します。家族は、家族関係や生活の実態を示す資料を集めることで申請を支えることができます。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

最終更新日:2026年9月19日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119 電話:050-7587-4639

中文版:日本在留特别许可的条件与程序|考虑因素、指导方针、许可案例与不许可后的应对

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