入管手続の総合ガイド|更新不許可・在留資格取消し・退去強制・訴訟の流れと期限
2026/09/19
入管の手続は、在留資格の更新・変更などを求める「申請系」と、違反調査から退去強制に至る「違反・退去強制系」の2系統に分かれ、どちらの系統のどの段階にいるかで、使える手段と期限が変わります。不許可や取消しなどの処分を争う取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月で(行政事件訴訟法14条1項)、退去強制の手続では口頭審理の請求も異議の申出も通知から3日以内です(入管法48条1項、49条1項)。
- 更新・変更の申請中は、在留期間の満了後も、処分の時又は満了日から2か月を経過する時のいずれか早い時まで在留できます(入管法20条6項、21条4項)
- 在留資格の取消しの前には意見の聴取があり、本人又は代理人が出頭して意見を述べ、証拠を提出できます(入管法22条の4第2項から4項)
- 退去強制の手続は違反審査・口頭審理・異議の申出の3段階で、在留特別許可の申請は退去強制令書の発付後はできません(入管法50条3項)
- 出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は原則1年、初めて退去強制された場合は5年です(入管法5条1項9号)
- 入管の処分は審査請求の対象外で、争う場合は取消訴訟と執行停止の申立てになります(行政不服審査法7条1項10号、行政事件訴訟法25条)
入管の手続にはどんな種類があり、自分はどこにいるのですか?
入管の手続は、本人が許可を求める「申請系」と、入管が退去強制事由の有無を調べる「違反・退去強制系」の2系統に分かれます。まず自分がどちらの系統のどの段階にいるのかを確かめることが、対応を決める出発点です。
申請系は、在留資格の変更(入管法20条)、在留期間の更新(21条)、永住許可などで、許可するかどうかは法務大臣の広い裁量に委ねられています。在留資格の取消し(22条の4)は、在留中の人を対象に入管の側から始まる手続ですが、取り消された後の残留は退去強制事由になり、違反・退去強制系につながります。
違反・退去強制系は、入国警備官の違反調査(27条)から始まり、収容又は監理措置、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議の申出を経て、在留特別許可か退去強制令書の発付かに行き着きます。途中で出国命令の対象と認定されれば、退去強制ではなく出国命令による出国となります(24条の3、55条の85)。
| 系統 | 主な手続 | 典型的なきっかけ | 処分に不服があるとき |
|---|---|---|---|
| 申請系 | 在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可 | 在留期間の満了、転職・結婚・離婚などの事情の変化 | 再申請、又は不許可処分の取消訴訟 |
| 在留資格の取消し | 意見の聴取、取消通知書の送達(22条の4) | 活動の実態がない、配偶者としての活動がない、住居地の届出をしていない、申請の偽り | 意見の聴取で反論し、処分後は取消訴訟 |
| 違反・退去強制系 | 違反調査、収容又は監理措置、違反審査、口頭審理、異議の申出、在留特別許可 | 不法残留、資格外活動、刑事事件、取消し後の残留 | 手続内の不服申立て(各3日以内)、処分後は取消訴訟と執行停止 |
在留期間の更新や在留資格の変更が不許可になったら、すぐに不法滞在になるのですか?
在留期間の満了前に不許可となった場合は、満了日までは適法に在留できます。これに対し、満了日を過ぎてから不許可となった場合は、その処分の時に特例期間が終わるため、何も手当てをしなければ在留の根拠を失います。
更新や変更を在留期間内に申請し、満了日までに処分がされないときは、満了後も「処分がされる時」又は「従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日が終了する時」のいずれか早い時まで、それまでの在留資格で在留できます(入管法20条6項。更新には21条4項で準用)。これが特例期間です。ただし、30日以下の在留期間を決定されている人の申請には適用されません。
特例期間は在留期間に含まれるため、特例期間が終わった後も残留すれば不法残留(24条4号ロ)となり、刑事罰の対象にもなります(70条1項5号)。特例期間中に不許可を告げられた場合は、その場で出国の準備をどう進めるかを確認する必要があります。実務では、出国準備を目的とする特定活動の在留資格への変更が認められる扱いがありますが、法律上の権利として保障されたものではありません。
次に考えるのは、不許可の理由です。書類の不足や説明不足が原因であれば、理由を補って再申請する道があります。過去の違反や刑事事件、在留状況の評価が理由であれば、再申請だけで結論を変えるのは容易でなく、不許可処分の取消訴訟も視野に入れます。なお、入管の処分は行政不服審査法による審査請求の対象外であり(同法7条1項10号)、行政の内部で不服を申し立てる手段はありません。
在留資格の取消しは、どのような場合に、どのような手続で行われるのですか?
在留資格の取消しは、入管法22条の4第1項各号の事実が判明したときに法務大臣が行う処分で、取り消す前には入国審査官による意見の聴取が行われます(同条2項)。意見の聴取は反論と証拠の提出ができる場なので、ここでの準備が結果を大きく左右します。
取消事由は10号まであり、大きく分けると、偽りその他不正の手段や不実の記載のある文書で許可を受けたこと(1号から4号)、就労や留学などの在留資格に応じた活動を行わずに他の活動をしていること(5号)やその活動を継続して3か月以上行っていないこと(6号)、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格で配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていないこと(7号)、住居地の届出をしないこと又は虚偽の届出をしたこと(8号から10号)です。5号から10号には「正当な理由がある場合を除く」という限定があり、離婚調停中である、病気で休職している、といった事情を具体的な資料で示せるかが争点になります。
手続は、期日・場所・取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書の送達から始まり(同条3項)、本人又は代理人が期日に出頭して意見を述べ、証拠を提出できます(同条4項)。正当な理由なく意見の聴取に応じないと、聴取をしないまま取り消されることがあります(同条5項)。
1号・2号以外の事由で取り消された場合は、原則として30日を超えない範囲で出国のための期間が指定され(同条7項)、この期間を過ぎて残留すると退去強制事由に当たります(24条2号の4)。1号・2号による取消しは、それ自体が退去強制事由です(24条2号の2)。取消事由ごとの詳細は在留資格取消しとはをご覧ください。
入管から呼出しを受けたり、違反調査が始まったりしたら、何が起こるのですか?
違反調査は、入国警備官が退去強制事由(入管法24条)に当たると疑う外国人について事実を調べる手続で、出頭を求められて取調べを受け、その供述は調書に記録されます(27条、29条)。調書は後の審査の基礎資料になるため、出頭の前に事実関係と経緯を整理しておくことが大切です。
入国警備官は、裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えをすることもできます(31条)。調書は閲覧又は読み聞かせのうえで署名を求められますが(29条3項)、内容が事実と違うときは訂正を求めることが重要で、署名を拒んだときはその旨が調書に付記されます(同条4項)。
調査の結果、退去強制事由に当たると疑うに足りる相当の理由があると、主任審査官が、監理措置に付すか収容するかを審査します(39条2項)。収容と判断されれば収容令書が発付され(39条の2)、収容期間は30日以内、やむを得ない事由があれば30日を限り延長されます(41条1項)。退去強制事由に明らかに当たり、収容令書を待っていては逃亡のおそれがある場合は、令書なしで収容されることもあります(43条1項)。
自ら出頭した不法残留の人や、調査の途中で速やかに出国する意思を表明した人は、要件を満たせば出国命令の対象になります(24条の3第1号)。在留を希望するのか、出国を選ぶのかによって、この段階で説明すべき内容が変わります。
退去強制の手続は、どのような段階で進むのですか?
退去強制の手続は、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議の申出という3段階で進み、各段階の不服申立ては通知を受けた日から3日以内という短い期限です。期限を過ぎると次の段階に進めなくなるため、通知を受けたらすぐに方針を決める必要があります。
違反審査では、入国審査官が、退去強制事由に当たり、かつ出国命令対象者に当たらない「退去強制対象者」かどうかを審査します(45条1項)。退去強制対象者と認定されると、理由を付した書面で通知され、口頭審理の請求と在留特別許可の申請ができることも告げられます(47条3項・4項)。認定に不服があれば3日以内に口頭で口頭審理を請求し(48条1項)、その判定にも不服があれば3日以内に不服の事由を記載した書面で異議を申し出ます(49条1項)。手続の詳しい進み方は退去強制とはと口頭審理とはにまとめています。
| 段階 | 期限 | 打つ手 |
|---|---|---|
| 在留期間の更新・変更の申請中 | 処分の時又は満了日から2か月のいずれか早い時まで(20条6項) | 不許可の理由を確認し、再申請か出国準備か取消訴訟かを決める |
| 在留資格取消しの意見の聴取 | 意見聴取通知書に記載された期日(22条の4第3項) | 代理人とともに出頭し、正当な理由を示す証拠を出す |
| 収容令書による収容 | 30日以内、延長は30日まで(41条1項) | 監理措置の請求(44条の2第4項)、仮放免の請求(54条1項) |
| 違反審査の認定 | 通知から3日以内(48条1項) | 口頭審理の請求。認定に服する場合も、その日から3日以内に在留特別許可を申請(47条5項2号) |
| 口頭審理の判定 | 通知から3日以内(49条1項) | 書面で異議の申出 |
| 異議の申出に理由がないとの裁決 | 通知から3日以内(49条7項、47条5項2号) | 在留特別許可の申請をしていなければ申請する |
| 退去強制令書の発付、在留特別許可をしない処分 | 知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項) | 取消訴訟の提起と執行停止の申立て、監理措置・仮放免の請求 |
在留特別許可は、いつ、誰が申請できるのですか?
在留特別許可は、収容令書により収容された人又は監理措置決定を受けた人が申請でき(入管法50条2項)、退去強制令書が発付された後は申請できません(同条3項)。申請の機会は手続の途中に限られるので、違反審査の段階から準備を始めるのが実際的です。
違反審査の認定に服した場合は、その日から3日以内に申請しないと退去強制令書が発付されます(47条5項2号)。法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した場合も、その通知から3日以内が期限です(49条7項)。許可するかどうかの判断では、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などが考慮され(50条5項)、許可しない処分には理由を付した書面が交付されます(同条10項)。
無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた人などは、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある場合に限って許可されます(同条1項ただし書)。考慮事情ごとの立証の組み立て方は在留特別許可 総合ガイドで詳しく扱っています。
入管に収容されたら、監理措置や仮放免で外に出られるのですか?
収容された本人は、主任審査官に対して自分を監理措置に付すよう請求でき(入管法44条の2第4項)、健康上・人道上の理由などがあれば仮放免も請求できます(54条1項・2項)。収容からの解放を求める手段は、この2つが中心です。
監理措置は、監理人による監理の下で、収容しないまま退去強制の手続を進める制度です。主任審査官は、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容による不利益の程度その他の事情を考慮して判断し(44条の2第1項)、300万円を超えない範囲で保証金の納付を条件とすることがあります(同条2項)。監理人は、その責務を理解して就任を承諾した人の中から主任審査官が選び、本人の生活状況の把握や指導・監督を担います(44条の3)。退去強制令書の発付後についても、送還可能のときまでの監理措置が別に定められています(52条の2)。
仮放免は、収容令書又は退去強制令書により収容されている人について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度で、本人のほか代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も請求できます(54条1項・2項)。不許可のときは理由を付した書面で通知されます(同条4項)。どちらを選ぶか、監理人の候補をどう立てるかは監理措置 総合ガイドで整理しています。
出国命令とは何で、再び日本に来られるまでどれくらいかかるのですか?
出国命令は、不法残留などの人が一定の要件を満たす場合に、退去強制ではなく出国を命じる制度で、15日を超えない範囲で出国期限が定められます(入管法24条の3、55条の85第1項)。出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は原則1年で、初めて退去強制された場合の5年より短くなります(5条1項9号)。
対象となるのは、不法残留(24条4号ロ)や取消し後の指定期間の経過(24条2号の4)などに当たる人です。違反調査の開始前に自ら出頭したこと又は調査の開始後、違反審査の認定の通知を受ける前に速やかに出国する意思を表明したこと(24条の3第1号イ・ロ)、窃盗や傷害など列挙された罪で拘禁刑に処せられていないこと(同条3号)、過去に退去強制されたこと又は出国命令により出国したことがないこと(同条4号)などが要件で、不法入国の人は対象になりません。出国期限を過ぎて残留すると、それ自体が退去強制事由になります(24条8号)。
| 区分 | 上陸拒否期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 出国命令により出国した | 出国した日から1年 | 5条1項9号ホ |
| 違反調査の開始後に出国の意思を表明して出国命令で出国し、短期滞在の活動で来日しようとする | 出国した日から5年 | 5条1項9号ヘ |
| 退去強制令書の発付後、自費出国の許可と上陸拒否期間を1年とする決定を受け、定められた日までに退去した(短期滞在の活動で来日する場合を除く) | 退去の日から1年 | 5条1項9号ロ、52条5項 |
| 初めて退去強制された | 退去の日から5年 | 5条1項9号ハ |
| 過去にも退去強制され、又は出国命令により出国したことがある | 退去の日から10年 | 5条1項9号ニ |
| 1年以上の拘禁刑に処せられたことがある | 期間の定めなし | 5条1項4号 |
| 薬物に関する法令違反で刑に処せられたことがある | 期間の定めなし | 5条1項5号 |
期間の定めのない上陸拒否に当たる人が再び入国するには、上陸特別許可(12条)を得るほかありません。各区分の詳しい説明は上陸拒否期間とは、出国命令の要件は出国命令とはをご覧ください。
退去強制令書が出た後に、処分を争うことはできますか?
退去強制令書の発付処分や在留特別許可をしない処分に対しては、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟を提起でき(行政事件訴訟法14条1項)、あわせて送還を止めるための執行停止を申し立てることになります(同法25条2項)。訴えを起こしただけでは送還は止まらないため、執行停止の申立てが実務上の要になります。
取消訴訟を起こしても、処分の効力、処分の執行又は手続の続行は妨げられません(同法25条1項)。執行停止は、処分の執行などにより生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、裁判所が申立てにより決定するもので(同条2項)、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや、本案について理由がないとみえるときは認められません(同条4項)。出訴期間には、知った日から6か月のほか、処分の日から1年という制限もあります(同法14条2項)。処分をする行政庁は、被告とすべき者と出訴期間を書面で教示しなければなりません(同法46条1項)。
令書の発付後は送還に向けた手続が進み、直ちに送還できないときは、送還可能のときまで収容されるか監理措置に付されます(入管法52条8項、52条の2)。自らの負担で出国する許可(52条4項)を受け、一定の場合には上陸拒否期間を1年とする決定を得る道もあります(52条5項)。争い続けるか、出国して再入国の道を残すかは、家族関係や刑事処分の内容を踏まえて早めに見極める必要があります。令書の効果と執行については退去強制令書とはで説明しています。
刑事事件になった場合、入管の手続にはどう影響するのですか?
刑事事件の結果は、罪名と刑の内容によっては執行猶予や罰金でも退去強制事由になり、退去強制事由に当たらなくても在留期間の更新の審査で素行として考慮されます。刑事手続と入管手続は並行して進むことがあるため、両方を同時に見通して方針を立てる必要があります。
薬物に関する法令違反は有罪の判決を受けただけで退去強制事由になり(入管法24条4号チ)、それ以外の罪は無期又は1年を超える拘禁刑が基準で、刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます(24条4号リ)。就労や留学など別表第一の在留資格の人は、窃盗や傷害など列挙された罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制事由になります(24条4号の2)。
手続の面でも、刑事手続が行われている間に退去強制の手続を進めることができ、その場合の退去強制令書は刑事手続の終了後に執行するのが原則です(63条1項・2項)。不法残留などの入管法違反で逮捕された人は、他に罪を犯した嫌疑がなく収容令書が発付されたときは、検察官に送致されずに入国警備官に引き渡されることがあります(65条1項)。罪名と在留資格の組合せごとの影響は在留資格と罪名で見る退去強制・取消しの早見表、刑事手続全体の流れは外国人の刑事事件 総合ガイドをご覧ください。
入管の問題は、弁護士と行政書士のどちらに相談すればよいのですか?
通常の在留資格の申請であれば行政書士、在留資格の取消し、違反調査、収容、退去強制、刑事事件、訴訟が関わるなら弁護士が主な相談先になります。取消訴訟や執行停止の申立てを代理できるのは弁護士です。
行政書士は、在留資格の取得・更新・変更の申請書類の作成や申請取次を担います。弁護士は、意見の聴取や退去強制の手続で代理人として意見を述べて資料を提出し、処分を争う訴訟を担当し、刑事事件では弁護人として活動します。申請で不許可が続いている場合や、不許可の理由に過去の違反や刑事事件が関係している場合は、申請の段階から弁護士に相談しておくと、その後の訴訟まで一貫した主張を組み立てやすくなります。
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)では、弁護士 松村大介(第一東京弁護士会)が刑事弁護と入管手続・行政訴訟を一体で扱い、在留資格の申請は提携の行政書士と連携してサポートしています。中国語での相談には専属通訳が常駐して対応し、全国からの相談を受け付けています。相談すべき場面の詳細は入管事件を弁護士に相談すべき場面、ご相談はお問い合わせからどうぞ。
よくある質問
更新申請の結果が出ないまま在留期間が過ぎました。不法滞在になりますか?
在留期間内に更新を申請していれば、満了後も、処分がされる時又は満了日から2か月を経過する時のいずれか早い時までは、従前の在留資格で在留できます(入管法20条6項、21条4項)。ただし、30日以下の在留期間の人には適用がなく、特例期間が終わった後も残留すれば不法残留になります。
更新不許可に対して入管に不服申立てはできますか?
入管の処分は行政不服審査法の審査請求の対象外です(同法7条1項10号)。不許可の理由を補って再申請するか、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起するかを検討することになります(行政事件訴訟法14条1項)。
在留資格の取消しの意見の聴取に弁護士は同席できますか?
できます。意見の聴取の期日には、本人又はその代理人が出頭して意見を述べ、証拠を提出できると定められています(入管法22条の4第4項)。取消しの原因とされた事実は意見聴取通知書に記載されるので、それに合わせて反論と証拠を準備します。
退去強制令書が出た後でも在留特別許可を申請できますか?
できません。在留特別許可の申請は、退去強制令書の発付後はすることができません(入管法50条3項)。令書の発付後に在留を求めるには、取消訴訟の提起と執行停止の申立てを検討することになります。
出国命令と退去強制では、再来日までの期間はどう違いますか?
出国命令で出国した場合の上陸拒否期間は原則として出国した日から1年、初めて退去強制された場合は退去の日から5年、過去にも退去強制又は出国命令を受けたことがある場合は10年です(入管法5条1項9号)。1年以上の拘禁刑や薬物事件で刑に処せられたことがある場合は、期間の定めのない上陸拒否になります(同項4号・5号)。
取消訴訟を起こせば送還は止まりますか?
訴えを起こしただけでは止まりません(行政事件訴訟法25条1項)。送還を止めるには執行停止の申立てが必要で、重大な損害を避けるため緊急の必要があると裁判所が認めた場合に決定されます(同条2項)。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
最終更新日:2026年9月19日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119 電話:050-7587-4639