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口頭審理とは|入管の3段階手続の第2段階、特別審理官の審理と調書の意味

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口頭審理とは|入管の3段階手続の第2段階、特別審理官の審理と調書の意味

口頭審理とは|入管の3段階手続の第2段階、特別審理官の審理と調書の意味

2026/09/10

口頭審理とは、入国審査官の認定または判定に不服がある外国人の請求に基づき、特別審理官が口頭で行う審理をいう。(入管法10条・48条)

  • 退去強制手続の3段階のうち、第2段階に当たる
  • 担当するのは入国審査官ではなく特別審理官である
  • 証拠の提出と証人の尋問が認められている
  • 代理人を出頭させ、親族や知人を立ち会わせられる
  • 作成された調書は後の訴訟で重要な資料となる

口頭審理は手続のどの段階で行われるのか

退去強制手続の第2段階である。入国警備官の違反調査を経て身柄が引き渡されると、まず入国審査官が退去強制事由に該当するかどうかを審査して認定を行う。この認定に服さないときに請求できるのが口頭審理であり、特別審理官が担当する。判定にも不服があるときは、法務大臣に対する異議の申出という第3段階へ進む。上陸の場面にも、同じ構造の口頭審理が置かれている。

段階担当する職員判断の名称不服がある場合
第1段階入国審査官認定口頭審理を請求する
第2段階特別審理官判定異議を申し出る
第3段階法務大臣(委任を受けた局長)裁決取消訴訟で争う

口頭審理では何が判断されるのか

入国審査官の認定に誤りがないか、すなわち退去強制事由に該当する事実があるかどうかである。事実関係を争う場面であり、在留を認めてほしいという情状の主張とは本来性質が異なる。もっとも実務では、該当性を争わない事案でも家族関係や在留の経緯が述べられ、記録に残される。第3段階の裁決では在留を特別に許可するかどうかが判断されるため、口頭審理での供述と提出資料がその基礎資料となる。

口頭審理に代理人は立ち会えるのか

立ち会える。口頭審理では、本人が証拠を提出し、証人を尋問することが認められているほか、代理人を出頭させることができ、親族または知人のうち1人を立ち会わせることもできる。弁護士が代理人として出頭し、資料を提出することは制度上想定されている。通訳を介した供述は細かな言い回しが落ちることがあるため、事前に事実関係を母語で整理し、用語の対応関係を確認しておくことが有効である。

口頭審理の判定に納得できない場合はどうするのか

判定の告知を受けた日から3日以内に、書面で法務大臣に対する異議を申し出る(入管法49条)。期間が短いため、その場の説明だけを頼りにしていると徒過するおそれがある。異議に理由がないと裁決されると、主任審査官が退去強制令書を発付する。令和5年改正により、在留特別許可の申請は令書の発付後にはできないこととされたため、在留を求める主張は異議の段階までに尽くす必要がある。考慮事情は入管法50条5項に明示されている。

口頭審理を放棄するとどうなるのか

認定に服する旨を申し出た場合、その時点で退去強制令書が発付される。早く帰国したいという希望から放棄が選ばれることもあるが、退去強制を受けた者は原則として5年、過去に退去強制歴があれば10年の間、上陸を拒否される。出国命令により自ら出国した場合の1年と比べると、将来の再入国への影響は大きい。その場で求められるままに署名する前に、弁護士に確認する時間をとることをお勧めする。

口頭審理の調書は後の訴訟でどのような意味を持つのか

裁決や令書発付処分の当否を争う訴訟において、事実関係と入管側の判断過程を示す中核的な資料となる。行政庁が考慮すべき事情を現実に考慮したかどうかが問われるため、何が述べられ、どの資料が提出されたかが主張の土台になる。逆に、口頭審理で述べていなかった事情を訴訟で初めて主張すると、信用性を疑われることがある。調書に署名する前に内容を通訳を介して確認し、事実と異なる記載があれば訂正を求めておきたい。

在留を続けたい外国人は口頭審理でどこに力を注ぐべきか

在留特別許可の考慮事情に対応する事実を、具体的な資料とともに残すことである。家族の在留状況、婚姻の実態、子の就学、在留期間、就労と納税、健康上の事情、帰国した場合の不利益を、口頭ではなく書面で示す。刑事事件を経た事案では、不起訴処分告知書や判決書の写しを整えておく。薬物関係の有罪判決は罰金や執行猶予でも退去強制事由に当たる(入管法24条4号チ)一方、これ以外の犯罪では1年を超える拘禁刑の実刑が要件とされ、刑の全部の執行猶予を受けた者は除かれる(同号リ)。どの事由で手続に乗っているのかを正確に把握したうえで、主張の重点を定めることになる。

よくある質問

口頭審理を請求できる期間はどれくらいですか。

入国審査官の認定の通知を受けたときに、その場で口頭審理を請求するかどうかを問われるのが通例です。期間は短く定められていますので、認定の通知を受けたらすぐに弁護士へ連絡してください。請求しない旨の書面に署名すると、退去強制令書の発付へ進みます。

弁護士に依頼せず自分だけで口頭審理に臨んでも大丈夫ですか。

制度上は本人だけでも臨めますが、この段階の記録が後の裁決と訴訟を左右します。提出すべき資料の選択、通訳を介した供述の正確性、調書の確認といった作業は容易ではありません。事前に相談し、資料の準備を整えてから臨むことをお勧めします。

調書の内容が自分の話と違う場合はどうすればよいですか。

署名する前に訂正を求めてください。通訳を介したやり取りでは、細かな言い回しが落ちることがあります。読み聞かせや翻訳の際に違和感があれば、その場で具体的に指摘し、訂正されない場合には署名を留保することも選択肢です。署名後に内容を覆すことは容易ではありません。

口頭審理で在留特別許可を求めることはできますか。

在留を特別に許可するかどうかを判断するのは第3段階の裁決ですが、その基礎となる事情は口頭審理の記録から拾われます。家族関係や在留の経緯に関する主張と資料は、この段階で提出しておくべきです。退去強制令書が発付された後は、在留特別許可の申請自体ができません。

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最終更新日:2026年9月10日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

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