不法滞在はどうなる?総合ガイド|不法残留・不法入国、出国命令と在留特別許可
2026/09/19
不法滞在は、刑事罰と退去強制の両方の対象となる状態であり、不法残留か不法入国か、見つかる前に自ら出頭するかどうかで、取れる道と再来日までの期間が大きく変わります。(入管法24条、24条の3、5条1項9号、50条、70条)
- 不法残留は入管法24条4号ロ、不法入国・不法上陸は同条1号・2号に当たり、いずれも3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科の対象です
- 出国命令を使えるのは不法残留などに限られ、不法入国・不法上陸は対象外です
- 上陸拒否期間は、出国命令なら1年、退去強制なら初回5年、前歴があれば10年が原則です
- 日本での生活を続けたい場合は、自ら出頭して在留特別許可を求める道があり、家族関係や子どもの事情が考慮されます
- 逮捕されると刑事手続と入管手続が並行して進むため、両方を見通した対応が必要です
不法滞在とは何を指し、どのような責任を問われるのですか?
不法滞在とは、在留資格を持たずに日本にいる状態をまとめて呼ぶ言葉で、刑事罰の対象となる罪であると同時に、退去強制の理由にもなります。
「不法滞在」は法律上の用語ではありません。出入国管理及び難民認定法(入管法)は、在留期間を過ぎて日本に残る不法残留(24条4号ロ、70条1項5号)、有効な旅券を持たずに日本に入る不法入国(24条1号、70条1項1号)、入国審査官の上陸の許可等を受けずに上陸する不法上陸(24条2号、70条1項2号)などを個別に定めており、一般にはこれらを総称して不法滞在と呼んでいます。
法定刑はいずれも3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です(70条1項)。不法入国・不法上陸をした人が上陸後も引き続き不法に在留している場合も、同じ刑で処罰されます(同条2項)。
責任は二つの系統で問われます。一つは警察・検察・裁判所による刑事手続、もう一つは出入国在留管理庁(入管)による退去強制手続です。刑事手続で不起訴や執行猶予になっても、退去強制手続は別に進みます。反対に、入管の手続で在留特別許可を受けても、過去の違反の刑事責任が当然に消えるわけではありません。以下の説明は、すべてこの二本立ての構造を前提にしています。
不法残留と不法入国では、扱いがどう違うのですか?
最も大きな違いは、出国命令という簡易な帰国の手続を使えるかどうかです。不法残留は要件を満たせば出国命令の対象になりますが、不法入国と不法上陸は対象外です。
出国命令の対象は、入管法24条2号の4、4号ロ又は6号から7号までに当たる人に限られています(24条の3柱書)。密航や他人名義の旅券などで入国した人は、自ら出頭しても出国命令ではなく退去強制手続で扱われます。
| 類型 | 典型的な場面 | 退去強制事由 | 刑罰の根拠 | 出国命令 |
|---|---|---|---|---|
| 不法残留 | 在留期間の更新や変更を受けずに、在留期限を過ぎても日本に残っている | 24条4号ロ | 70条1項5号 | 要件を満たせば対象 |
| 在留資格取消し後の残留 | 在留資格を取り消されて出国期間を指定されたのに、その期間を過ぎても残っている | 24条2号の4 | 70条1項3号の3 | 要件を満たせば対象 |
| 不法入国 | 有効な旅券を持たずに日本に入った(偽造旅券や他人名義の旅券を含む) | 24条1号 | 70条1項1号、2項 | 対象外 |
| 不法上陸 | 上陸審査を受けず、上陸の許可等を受けないで上陸した | 24条2号 | 70条1項2号、2項 | 対象外 |
在留期限までに更新や変更の申請をしていた場合は、処分がされる時又は元の在留期間の満了日から2か月を経過する日の終了時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます(20条6項)。この特例期間中は不法残留に当たりません。期限が過ぎたかどうか分からないときは、申請の受付票や在留カードの記載を確かめることが出発点です。
在留特別許可の判断でも、本邦に入国することとなった経緯は考慮事情の一つです(50条5項)。正規に入国した後の不法残留に比べ、不法入国は入国の経緯そのものが問題になるため、日本で暮らし続ける理由をより具体的に示す必要があります。
見つかる前なら、どのような道を選べますか?
警察や入管に見つかる前であれば、自ら出頭して出国命令で帰国する道、自ら出頭して在留特別許可を求める道、何もしない道の三つがあり、何もしない道には利点がほとんどありません。
| 比較項目 | 出頭して出国命令で帰国 | 出頭して在留特別許可を求める | 何もしない(発覚を待つ) |
|---|---|---|---|
| 目指す結果 | 自分で出国し、早期の再来日の可能性を残す | 在留資格を得て日本で暮らし続ける | なし(発覚した時点で手続が始まる) |
| 使える人 | 不法残留などで、24条の3の要件をすべて満たす人 | 類型を問わない(不法入国の人も含む) | 該当なし |
| 身柄の扱い | 自分で出国することを前提とした手続で、出国期限は15日以内 | 収容か監理措置かを主任審査官が判断する | 逮捕・勾留や収容の可能性がある |
| うまくいかない場合 | 要件を欠けば退去強制手続に移る | 不許可なら退去強制令書が発付される | 退去強制となる |
| 上陸拒否期間 | 出国した日から1年(5条1項9号ホ) | 許可されれば問題にならない。送還されれば原則5年 | 原則5年、前歴があれば10年(同号ハ・ニ) |
| 在留特別許可での評価 | 在留を求めないため問題にならない | 自ら出頭したことがガイドライン上の積極要素とされている | 自ら出頭したという事情を示せない |
出頭した時点で違反調査が始まり、手続は後戻りできません。帰国を選ぶのか日本での生活を選ぶのかは、日本にいる家族、子どもの学校、母国での生活の見通し、過去の退去強制歴や刑事処分歴を踏まえ、出頭の前に決めておく必要があります。出頭申告そのものの詳しい流れは、オーバーステイの出頭申告とはで扱っています。
出国命令を受けるには、どのような要件を満たす必要がありますか?
入管法24条の3が定める5つの要件をすべて満たす必要があり、一つでも欠ければ通常の退去強制手続になります。
- 自ら出頭したこと又は出国の意思を表明したこと(1号):違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら入管官署に出頭したこと(イ)、又は違反調査の開始後でも、退去強制対象者に該当する旨の通知(47条3項)を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に速やかに出国する意思を表明したこと(ロ)。
- 他の重い退去強制事由に当たらないこと(2号):不法就労助長等(24条3号の4)、人身取引等(同条4号ハ)、薬物事犯での有罪判決(同号チ)、1年を超える拘禁刑の実刑(同号リ)などに当たらないこと。
- 入国後、一定の罪で拘禁刑に処せられていないこと(3号):住居侵入、文書偽造、傷害、窃盗、詐欺など、条文に列挙された罪で拘禁刑に処せられていないこと。
- 過去に退去強制も出国命令による出国もないこと(4号)
- 速やかに出国することが確実と見込まれること(5号):旅券又はこれに代わる渡航書と、帰国の費用を用意できることが前提になります。
出国命令を受けると、15日を超えない範囲で出国期限が定められ(55条の85第1項)、住居や行動範囲の制限などの条件が付くことがあります(同条3項)。条件に違反すると出国命令が取り消されることがあり(55条の88)、期限を過ぎて残れば改めて退去強制事由と刑罰の対象になります(24条8号・9号、70条1項8号の2・8号の3)。要件の詳細は出国命令とはをご覧ください。
帰国した後、日本に再び入れるまで何年かかりますか?
出国命令で出国した場合は出国の日から1年、退去強制された場合は初回が5年、過去に退去強制や出国命令による出国がある場合は10年が原則で、薬物事犯などでは期間の定めがありません(5条1項)。
| 出国の仕方・事情 | 上陸拒否期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 出国命令で出国した | 出国した日から1年 | 5条1項9号ホ |
| 違反調査の開始後に出国の意思を表明して出国命令を受け(24条の3第1号ロ)、短期滞在の活動で再来日しようとする | 出国した日から5年 | 5条1項9号ヘ |
| 退去強制令書の発付後に自費出国の許可を受け、法務大臣が期間を1年とする決定をした(前歴がない場合に限り、短期滞在の活動で来日する場合を除く) | 退去の日から1年 | 5条1項9号ロ、52条4項・5項 |
| 退去強制された(初回) | 退去の日から5年 | 5条1項9号ハ |
| 退去強制された(過去に退去強制又は出国命令による出国がある) | 退去の日から10年 | 5条1項9号ニ |
| 薬物に関する法令違反で刑に処せられたことがある | 期間の定めなし | 5条1項5号 |
| 1年以上の拘禁刑に処せられたことがある(政治犯罪を除く) | 期間の定めなし | 5条1項4号 |
不法滞在の事件でも、刑事裁判で1年以上の拘禁刑を言い渡されると、5条1項4号との関係を確認する必要が出てきます。執行猶予が付いた場合は、猶予期間を無事に経過すれば刑の言渡しが効力を失うため(刑法27条1項)、判決の内容と経過期間によって扱いが変わりえます。年数だけで再来日の時期を判断しないことが大切です。
上陸拒否期間が過ぎても、自動的に入国できるわけではありません。改めて査証や在留資格認定証明書の審査を受け、過去の違反歴も含めて判断されます。期間中の入国は、上陸特別許可(12条1項)によるほかありません。詳しくは上陸拒否期間とはで扱っています。
出頭申告はどのように進み、何を準備すればよいですか?
出頭申告は、本人が入管官署に出向いて不法滞在の事実を申し出るところから始まり、在留特別許可を求める場合には、認定の通知から数日単位の期限が続くため、出頭の前に資料と方針を整えておくことが欠かせません。
在留特別許可を求める場合の大まかな流れは次のとおりです。
- 方針の決定と資料の準備(家族関係、生活歴、子どもの就学、健康状態など)
- 入管官署への出頭と申告。入国警備官による違反調査が始まります(27条)。
- 収容令書による収容か、収容に代わる監理措置かの判断(39条、44条の2)
- 入国審査官による審査(45条)。退去強制対象者に該当すると認定されると、口頭審理の請求と在留特別許可の申請ができる旨が告げられます(47条3項・4項)。
- 在留特別許可の申請。認定に服した日から3日以内に申請しなければ、退去強制令書が発付されます(47条5項2号)。口頭審理の請求も通知を受けた日から3日以内です(48条1項)。
- 法務大臣による許否の判断。不許可の場合は、理由を付した書面で知らされます(50条10項)。
帰国を目指す場合は、出頭後、入国審査官が出国命令の対象者に当たるかを審査し(55条の84)、該当すれば主任審査官が出国期限を定めて出国命令をします。旅券を紛失している場合は、本国の在日大使館・領事館で渡航書の発給を受けられるかを先に確かめておくと、手続が滞りません。
どちらの場合も、出頭したことで不法残留等の罪が消えるわけではありません。刑事手続が問題になるかどうかも含め、出頭前に見通しを立てておくことが大切です。
警察や入管に見つかった場合、何が起きますか?
警察に逮捕されると、刑事手続と退去強制手続が並行して、又は続けて進み、その両方の結果が在留の可否と再来日の時期を左右します。
入管法違反の罪で逮捕された人に他の罪の疑いがない場合、司法警察員は、収容令書が発付されれば被疑者を入国警備官に引き渡し、監理措置決定がされれば釈放して書類を入国警備官に引き渡すことができます。この手続は身体を拘束された時から48時間以内に行う必要があります(65条)。この場合、事件は刑事手続から入管手続へと移ります。
一方、偽造の在留カードの所持や行使、就労のための文書偽造など、他の罪の疑いもあれば、勾留・起訴へと進むことがあります。刑事手続の途中でも入管は退去強制手続を進めることができ(63条1項)、退去強制令書が発付された場合は、原則として刑事手続や刑の執行が終わった後に執行されます(同条2項)。
見落とされがちなのは、摘発された後でも出国命令の道が閉ざされるとは限らない点です。違反調査が始まった後でも、退去強制対象者に該当する旨の通知を受ける前に速やかに出国する意思を表明し、他の要件も満たせば、出国命令の対象になります(24条の3第1号ロ)。ただし、この場合に短期滞在の活動で再来日しようとするときの上陸拒否期間は5年です(5条1項9号ヘ)。
取調べで話した入国の経緯や在留中の生活、就労先についての供述は、刑事と入管の両方の手続で使われます。判決の内容(拘禁刑の長さ、執行猶予の有無)も、在留特別許可の判断(50条1項ただし書)や上陸拒否事由(5条1項4号)に関わります。刑事弁護と入管手続を切り離さずに方針を立てることが必要です。
在留特別許可では、どのような事情が考慮されますか?
在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性が考慮され、これに内外の諸情勢や本邦の不法滞在者に与える影響なども加えて判断されます(50条5項)。
申請できるのは、収容令書で収容されている人又は監理措置決定を受けている人で(50条2項)、退去強制令書が発付された後は申請できません(同条3項)。無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた人などは、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある場合に限って許可されます(同条1項ただし書)。
家族や子どもの事情は、口頭の説明ではなく資料で示すことが重要です。主な事情と資料の例は次のとおりです。
| 考慮される事情 | 示し方の例 |
|---|---|
| 日本人・永住者などとの婚姻 | 婚姻届の記載事項証明、同居や家計を共にしていることが分かる資料、交際の経緯 |
| 子どもの監護・養育 | 出生証明、認知の届出、在学証明、成績表、子どもの生活の様子 |
| 日本での生活の定着 | 住居、勤務先、納税の状況、地域での関わり |
| 人道上の配慮の必要性 | 本人や家族の診断書、本国での生活が困難である事情 |
| 素行 | 前科の有無、判決書、反省や生活の立て直しを示す資料 |
子どもが日本で生まれ育ち、日本の学校に通っている場合、その生活が本国への送還でどう変わるかは、人道上の配慮の必要性として具体的に示すべき点です。他方、在留のための形だけの婚姻は、実態を調べられるうえ、それ自体が罪に問われるおそれがあります。考慮事情や審査の詳細は在留特別許可 総合ガイドにまとめています。
入管に収容されるのですか?監理措置や仮放免とは何ですか?
退去強制手続では収容が当然の前提ではなく、主任審査官が逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容による不利益の程度などを考慮して、収容に代えて監理措置に付すかどうかを判断します(44条の2第1項)。
監理措置は、監理人による監理のもとで社会生活を続けながら手続を進める制度です。300万円を超えない範囲で保証金の納付を条件とされることがあります(同条2項)。すでに収容された人は、自ら監理措置に付すよう請求でき、本人が16歳未満の場合や病気などで自ら請求できない場合は、同居する配偶者、子、父母などが代わって請求できます(同条4項・5項)。退去強制令書の発付前の監理措置では、生計の維持に必要な範囲で報酬を受ける活動が許可されることがありますが(44条の5)、許可なく働けば処罰の対象になります(70条1項9号)。退去強制令書の発付後の監理措置(52条の2)では、報酬を受ける活動は処罰の対象です(70条1項10号)。
仮放免は、収容されている人について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により、期間を定めて収容を一時的に解除する制度です(54条2項)。本人のほか、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます(同条1項)。制度の詳細は監理措置 総合ガイドを、公表統計は監理措置・仮放免・在留特別許可の統計(令和7年)をご覧ください。
不法滞在の人を雇った会社や、かくまった人も責任を問われますか?
雇用主は不法就労助長罪(73条の2)に問われることがあり、不法入国・不法上陸の人を退去強制から逃れさせる目的でかくまった場合は、蔵匿・隠避の罪(74条の8)も問題になります。
不法就労助長罪は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者、そのために外国人を自己の支配下に置いた者、業としてあっせんした者を、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科に処するものです(73条の2第1項)。相手が不法残留者であることなどを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、過失がないときに限って処罰されません(同条2項)。採用時に在留カードの内容を確かめ、その記録を残しておくことが、事業者の防御にもなります。
蔵匿・隠避の罪は、退去強制を免れさせる目的で、不法入国又は不法上陸に当たる外国人をかくまったり逃がしたりした者が対象で、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、営利目的なら5年以下の拘禁刑及び500万円以下の罰金です(74条の8)。当事務所は、不法就労助長の疑いをかけられた事業者の冤罪を晴らした事件を扱っており、雇用主側の相談にも対応しています。詳しくは不法就労助長罪とはをご覧ください。
中国から来た本人や家族が誤解しやすいのは、どのような点ですか?
「いったん帰国すれば入り直せる」「数日の超過なら問題にならない」「出頭すれば在留が認められる」といった理解は、いずれも日本の制度と合っていません。
- いったん帰国すれば入り直せる:出国命令でも1年、退去強制なら原則5年の上陸拒否期間があります。名前や旅券を変えて入国しようとすれば、偽りの手段による上陸として新たな罪(70条1項2号の2)に問われるおそれがあります。
- 数日の超過なら問題にならない:不法残留は1日でも成立します。例外は、期限前に更新や変更を申請していた場合の特例期間(20条6項)です。
- 出頭すれば在留が認められる:自ら出頭したことは有利な事情として評価されますが、在留特別許可は法務大臣の判断によるもので、許可されない場合もあります。
- 出頭は自首だから罪に問われない:日本の刑法42条1項の自首は、刑を減軽することができるという規定にとどまります。入管への出頭申告は、退去強制手続の中で評価される別の制度で、不法残留等の罪そのものを消すものではありません。
- 本国の家族が代わりに手続できる:出頭や審査は本人が行います。本国の家族にできるのは、親族関係の証明書類や本国での事情を示す資料をそろえることです。
中国語での詳しい説明は、中国語版の総合ガイドにまとめています。
弁護士にはいつ、何を相談すればよいですか?
出頭する前、本人や家族が逮捕・収容された直後、在留特別許可が不許可になった直後が、相談の必要性が特に高い時期です。
出頭の前であれば、どの類型に当たるか、出国命令の要件を満たすか、在留特別許可を求めるならどの事情をどの資料で示すかを整理できます。逮捕後であれば、接見して取調べへの対応を助言し、刑事処分と入管手続の見通しを一緒に立てます。退去強制令書が発付された後は、取消訴訟や執行停止の申立てを検討することになり、出訴期間にも制限があります。場面ごとの相談の目安は不法滞在を弁護士に相談すべきときに整理しています。
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)の弁護士松村大介(第一東京弁護士会)は、刑事弁護と入管手続・行政訴訟を一体で扱い、中国語での相談にも専属通訳が常駐して対応しています。全国からのご相談に応じています。お問い合わせは電話 050-7587-4639、微信ID matsumura1119、又はお問い合わせフォームからお寄せください。
よくある質問
在留期限を1日過ぎただけでも不法残留になりますか?
なります。在留期間の更新や変更を受けずに期限を過ぎて残れば、日数にかかわらず不法残留です(入管法24条4号ロ、70条1項5号)。ただし、期限までに更新や変更を申請していた場合は、処分がされる時又は元の期限から2か月を経過する日の終了時のいずれか早い時までは、従前の在留資格で在留できます(20条6項)。
不法入国した人でも出国命令は使えますか?
使えません。出国命令の対象は24条2号の4、4号ロ又は6号から7号までに当たる人に限られ、不法入国(24条1号)や不法上陸(同条2号)は含まれません。この場合は退去強制手続の中で、帰国するか在留特別許可を求めるかを検討することになります。
出頭したら、その場で収容されますか?
収容が当然の前提ではありません。主任審査官が、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容による不利益の程度などを考慮し、収容に代えて監理措置に付すかどうかを判断します(44条の2)。監理人の候補や住まい、生活の状況を出頭前に整理しておくことが判断の材料になります。
出国命令で帰国すれば、1年たてば日本に戻れますか?
上陸拒否期間は出国した日から1年ですが(5条1項9号ホ)、期間が過ぎても自動的に入国できるわけではありません。改めて査証や在留資格認定証明書の審査を受け、過去の違反歴も含めて判断されます。
在留特別許可が不許可になったら、どうなりますか?
不許可の理由を付した書面が交付され(50条10項)、退去強制令書が発付されるのが通常の流れです。その後は、取消訴訟の提起や執行停止の申立てを検討することになり、出訴期間にも制限があるため、速やかな相談が必要です。
不法残留と知らずに雇っていた場合も、雇用主は罪になりますか?
知らなかったことだけを理由に処罰を免れることはできず、過失がないときに限って処罰されません(73条の2第2項)。在留カードの確認など、雇用時に何を確かめたかが問題になります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
最終更新日:2026年9月19日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
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