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在留特別許可を弁護士に相談すべきとき|出頭前・収容中・申請書面・不許可後・刑事事件

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在留特別許可を弁護士に相談すべきとき|出頭前・収容中・申請書面・不許可後・刑事事件

在留特別許可を弁護士に相談すべきとき|出頭前・収容中・申請書面・不許可後・刑事事件

2026/09/19

在留特別許可について弁護士に相談すべきなのは、出頭申告の前、本人が収容され又は監理措置に付されたとき、申請書と資料を作るとき、不許可の通知を受けたとき、そして刑事事件が絡むときです。弁護士は、考慮事情に沿って事実と資料を整理し、3日の期限を管理しながら申請を進め、不許可の場合は取消訴訟と執行停止の申立てを行います。(入管法47条5項、50条)

  • 出頭の前に、在留を求めるか出国命令で帰国するかを決めておく必要があります
  • 入国審査官の認定に服した日から3日以内に申請しないと、退去強制令書が発付されます
  • 申請書面では、入管法50条5項の考慮事情ごとに資料で裏付けることが求められます
  • 不許可の理由を付した書面は、取消訴訟を検討する出発点になります
  • 刑事事件の処分の内容は、退去強制事由と在留特別許可の判断の双方に影響します

在留特別許可で弁護士に相談すべきなのはどんなときですか?

相談すべきなのは、手続の方向が決まる前の段階と、期限が迫っている段階です。在留特別許可は退去強制令書が発付されると申請できなくなるため(入管法50条3項)、後から取り戻せない場面が多くあります。制度の全体像は在留特別許可 総合ガイドにまとめていますので、ここでは場面ごとに弁護士がすることをご説明します。

場面放置した場合に起こりうること弁護士がすること
出頭申告を考えている在留を求めるか帰国するかが定まらないまま出頭し、説明や資料が整わない在留特別許可と出国命令の見通しを比べ、出頭の際に伝える事実と提出する資料を準備する
家族が入管に収容された収容が続き、面会や資料集めが遅れたまま手続が進む本人と面会して事情を聴き取り、監理措置の請求と申請の方針を立てる
監理措置中で、違反審査を待っている資料がそろわないまま入国審査官の認定を受ける認定の前に資料と意見書を準備し、各段階の期限を管理する
入国審査官の認定を受けた認定に服した日から3日以内に申請しないと令書が発付される口頭審理を請求するか、認定に服して申請するかを判断する
申請書と資料を作る有利な事情が資料で裏付けられず、評価されない考慮事情ごとに資料を集め、意見書にまとめる
不許可の通知を受けた退去強制令書が発付され、送還に向けた手続が進む理由を検討し、取消訴訟と執行停止の申立て、令書発付後の監理措置や仮放免の請求を行う
逮捕・起訴された処分の内容によって退去強制事由に当たり、許可の判断も厳しくなる刑事弁護を担い、入管手続への影響を踏まえて処分の見通しを立てる

出頭する前に相談すると何が変わりますか?

出頭の前に相談すれば、在留を求めるのか帰国するのかを決め、出頭の時点から主張と資料をそろえて臨むことができます。

自ら出頭したことは、在留特別許可に係るガイドラインで積極要素とされ、判断で考慮される不法滞在期間の計算も入管が事実を認知した時点で止まります。ただし、出頭すると、主任審査官が収容と監理措置のどちらにするかを審査し(入管法39条2項)、手続が動き始めます。住居、生計、監理人となる人の見通しを具体的に示せるかどうかは、収容を避けられるかどうかに関わります。

帰国を選ぶ場合の出国命令には要件があり(24条の3)、違反調査の開始前に速やかに出国する意思をもって自ら出頭したこと、一定の罪で拘禁刑に処せられていないこと、過去に退去強制や出国命令を受けていないことなどが求められます。出頭の手順はオーバーステイの出頭申告とはで解説しています。

収容中や監理措置中は、何を急ぐべきですか?

急ぐべきなのは、入国審査官の認定を受ける前に、申請の方針と資料を固めることです。

収容令書による収容は30日以内で、やむを得ない事由があるときに30日を限り延長されます(入管法41条1項)。この間にも違反審査は進みます。認定に服した場合は3日以内に申請しないと退去強制令書が発付され(47条5項2号)、口頭審理の請求や異議の申出もそれぞれ3日以内です(48条1項、49条1項)。収容されている本人は、監理措置に付することを請求できます(44条の2第4項)。

監理措置に付された後は、条件を守ることが大切です。仮放免や監理措置の期間中の逃亡や条件違反は、ガイドラインで消極要素とされています。家族が収容された場合の対応は監理措置を弁護士に相談もご覧ください。

申請書面や資料の作成で、弁護士は何をしますか?

弁護士は、入管法50条5項の考慮事情ごとに事実を整理し、資料で裏付けた意見書を作成します。申請書だけでは伝わらない事情を、読み手が判断しやすい形で示すことが目的です。

  • 本人と家族からの聴き取り、出来事の時系列の整理、陳述書の作成
  • 戸籍、婚姻・出生の証明書、住民票、子の在学証明書などの収集と、外国語の書類の翻訳の手配
  • 同居と家計の実態、地域や勤務先とのつながりを示す資料と陳述書の収集
  • 刑事事件がある場合の判決書、示談書、被害弁償の資料の整理
  • 病気の治療や本国の情勢など、人道上の事情を示す資料の収集

不利な事情を伏せると、手続での虚偽の申告として消極的に評価されるおそれがあります。弁護士は、不利な事実も前提としたうえで、他の事情と合わせてどう評価されるべきかを組み立てます。

刑事事件が絡むときは、どう進めればよいですか?

刑事事件が絡むときは、刑事手続と入管手続を同じ見通しで進めることが大切です。処分の内容が、退去強制事由に当たるかどうかと在留特別許可の判断の双方に直結するためです。

無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を受けると、在留特別許可には人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情が必要になります(入管法50条1項ただし書)。刑の全部の執行猶予であればこの対象からは外れますが、薬物事件は執行猶予や罰金でも退去強制事由に当たり(24条4号チ)、別表第一の在留資格の人は一定の罪で拘禁刑に処せられると執行猶予でも退去強制事由に当たります(24条4号の2)。起訴される前の段階から、不起訴を含めた処分の見通しと在留への影響を一緒に検討する必要があります。刑事段階で作る示談書や被害弁償の資料は、在留特別許可の申請でも素行や退去強制の理由となった事実を説明する資料になります。考え方は刑事事件と在留を同じ弁護士に相談すべき理由で詳しく解説しています。

不許可になった後、何ができますか?

不許可の通知を受けたら、理由を付した書面(入管法50条10項)を検討し、取消訴訟の提起と執行停止の申立てを検討します。

取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内に提起する必要があります(行政事件訴訟法14条1項)。訴訟を起こしても送還は止まらないため、執行停止の申立て(同法25条2項)を併せて行うのが通常です。事案によっては、在留特別許可をすべき旨を命ずることを求める義務付けの訴え(同法37条の3)も検討します。令書発付後の収容については、監理措置(入管法52条の2)や仮放免(54条)を請求できます。書面は、交付を受けた日が分かる形で保管してください。

依頼するとどのように進みますか?

ご相談から申請、結果が出た後の対応まで、次の順で進めます。期限が迫っている場合は、面会や資料の準備を並行して進めます。

  1. ご相談の申込み:電話、お問い合わせフォーム又は微信でご連絡ください。手続の段階と、通知書や令書などの書面の有無をお知らせください。
  2. 聴き取りと見通しの説明:手続の段階、残された期限、考慮事情ごとの有利な事情と不利な事情を整理し、見通しとリスクをご説明します。
  3. ご依頼:活動の範囲をご確認いただいたうえで委任契約を結びます。
  4. 面会と資料の準備:収容施設での面会、家族からの聴き取り、資料の収集と意見書の作成を進めます。
  5. 申請と手続への対応:申請書と意見書を提出し、事情の聴取や口頭審理に対応します。
  6. 結果が出た後の対応:許可された後の在留資格の手続は提携の行政書士とも連携し、不許可のときは訴訟を検討します。

行政書士や支援団体への相談とどう違いますか?

在留特別許可の手続で、訴訟代理と刑事弁護を担えるのは弁護士です。役割の違いは次のとおりです。

相談先主な役割
弁護士退去強制手続での代理人としての主張と資料提出、刑事弁護、取消訴訟・執行停止などの訴訟代理
行政書士在留資格の取得・更新・変更の申請書類の作成と申請取次
支援団体面会、生活面の支援、情報提供など。活動内容は団体ごとに異なる

許可を受けた後は、在留期間の更新など通常の申請が中心になるため、行政書士の関与が役に立つ場面もあります。

弁護士を選ぶときに何を確かめればよいですか?

確かめるべきなのは、期限を管理しながら刑事と入管の両方を見通せるか、訴訟まで担えるかという点です。相談の際に、次の点を確認してください。

  • 各段階の3日の期限を踏まえて、段階ごとの方針を示してくれるか
  • 刑事手続と入管手続の両方を見通して説明できるか
  • 取消訴訟や執行停止の申立てまで担えるか
  • 本人の言語で話せる通訳の体制があるか
  • 収容施設での面会に速やかに動けるか
  • 見通しとリスクを率直に説明し、結果を約束するような説明をしないか

選び方の全般は外国人事件の弁護士の選び方にまとめています。

舟渡国際法律事務所ではどのように対応しますか?

舟渡国際法律事務所では、弁護士 松村大介が、刑事弁護と入管手続・行政訴訟を一体として担当します。刑事事件の段階から在留特別許可の申請、不許可後の訴訟まで、同じ弁護士が見通しを立てて進めます。

中国語の専属通訳が常駐しており、中国語でのご相談に対応しています。全国からのご相談に対応しており、東京以外の入管施設や警察署の事件もお受けしています。許可後の在留資格の手続は、提携の行政書士と連携してサポートします。

これまでに取り扱った事件には、在留特別許可の獲得、不法就労助長冤罪の救済、違法な行政処分の撤回などがあります。個々の結果は事案ごとの事情によるもので、同様の結果をお約束するものではありません。ご相談は電話 050-7587-4639、微信ID matsumura1119 又はお問い合わせフォームからお寄せください。

よくある質問

在留特別許可の申請は、弁護士に依頼しないとできませんか?

本人が申請することもできます。もっとも、各段階に3日の期限があり、考慮事情ごとに資料で裏付けることが求められるため、収容中の方や刑事事件が絡む方は、早い段階で弁護士に相談することが有益です。

家族が収容されました。いつまでに相談すればよいですか?

できるだけ早く、遅くとも入国審査官の認定を受ける前にご相談ください。認定に服した日から3日以内に申請しないと退去強制令書が発付され、令書の発付後は申請できません。

退去強制令書が発付された後でも依頼できますか?

依頼できます。在留特別許可の申請はできませんが、処分を知った日から6か月以内であれば取消訴訟を提起でき、送還を止めるための執行停止を申し立てることもできます。令書発付後の監理措置や仮放免の請求も検討します。

刑事事件の弁護と在留特別許可を同じ弁護士に頼む意味はありますか?

あります。起訴されるかどうかや刑の内容は、退去強制事由に当たるかどうかと在留特別許可の判断の双方に影響します。刑事段階の示談書や被害弁償の資料は、在留特別許可の申請でも用いることができます。

東京以外に住んでいても相談できますか?

全国からのご相談に対応しています。中国語の専属通訳が常駐しており、中国語でもご相談いただけます。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

最終更新日:2026年9月19日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119 電話:050-7587-4639

中文版:日本在留特别许可何时应咨询律师|出头前、收容中、申请材料、不许可后与刑事案件

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