監理措置 総合ガイド|請求・監理人の義務・就労・取消しと在留特別許可まで弁護士が解説
2026/09/19
監理措置は、退去強制手続の対象となった外国人を収容せず、監理人の監理の下で生活させながら手続を進める措置で、退去強制令書の発付前は入管法44条の2、発付後は52条の2に定めがあり、収容されている本人は主任審査官に請求することができます。(入管法44条の2第4項、52条の2第4項)
- 発付前(44条の2)と発付後(52条の2)で考慮事情・就労・在留特別許可の扱いが異なります
- 請求するのは本人で、16歳未満や病気のときは同居の親族が代わって請求できます
- 保証金は必要な場合に限り300万円以下、未成年者は150万円以下です
- 監理人には7日以内の届出義務と報告義務があり、違反は過料の対象です
- 監理措置中は在留特別許可を申請でき、退去強制令書の発付後はできません
監理措置は退去強制手続のどの段階で問題になるのか?
監理措置には、退去強制令書が発付される前の監理措置(入管法44条の2)と、発付された後の監理措置(同法52条の2)の2つがあり、根拠条文も考慮される事情も異なります。どちらの段階にいるのかを最初に確かめることが、手続全体の見通しを立てる出発点になります。
入国警備官の違反調査の後、主任審査官は、容疑者を監理措置に付すか収容するかを審査します(39条2項)。ここで監理措置に付されれば、収容されないまま違反審査、口頭審理、異議の申出と手続が進みます。いったん収容された後でも、請求又は職権で放免して監理措置に付すことができます(44条の2第6項)。退去強制令書が発付されると、発付前の監理措置は効力を失い(44条の8第6号)、主任審査官が改めて、送還可能のときまで監理措置に付すか収容するかを審査します(52条8項)。制度の定義や仮放免との違いは監理措置とはで説明していますので、本ページでは決定から終了までの流れを段階ごとにたどります。
| 項目 | 退去強制令書の発付前 | 退去強制令書の発付後 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 44条の2〜44条の9 | 52条の2〜52条の7 |
| 主な考慮事情 | 逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容による不利益の程度その他の事情 | 逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容による不利益の程度その他の事情 |
| 保証金 | 300万円を超えない範囲で条件とすることができる | 同じ |
| 報酬を受ける活動 | 許可を受ければ可能(44条の5) | 許可の制度がなく、できない |
| 在留特別許可の申請 | できる(50条2項) | できない(50条3項) |
| 主な終了事由 | 退去強制令書の発付、在留特別許可、出国命令など(44条の8) | 退去強制令書が効力を失ったとき(52条の6) |
監理措置は誰が、どのように請求するのか?
収容されている本人が主任審査官に請求するのが原則で(44条の2第4項)、本人が16歳未満であるときや病気などで自ら請求できないときに限り、同居する配偶者、子、父母、その他の親族がこの順序で代わって請求できます(同条5項)。請求がなくても、主任審査官は職権で監理措置に付すことができます(同条6項)。
請求は、法務省令の様式による監理措置決定申請書に参考資料を添えて行います(入管法施行規則36条の2第8項)。請求できる「被収容容疑者」には、収容令書で収容されている人のほか、仮放免されている人も含まれます(44条の2第4項括弧書き)。退去強制令書の発付後は、収容されている人又は仮放免されている人が請求でき(52条の2第4項)、代わって請求できる親族の範囲は発付前と同じです(同条7項による44条の2第5項の準用)。
注意したいのは、仮放免の請求(54条1項)では代理人や兄弟姉妹も請求者に挙げられているのに対し、監理措置の請求者は条文上、本人と同居の親族に限られている点です。家族が請求できない場合でも、本人名義の請求書と、家族や監理人候補の陳述書、弁護士の意見書をそろえて提出することは可能で、実務ではこの形が中心になります。家族が収容されたときに最初に何をするかは監理措置を弁護士に相談で具体的に整理しています。
主任審査官は何を考慮し、保証金はいくらになるのか?
主任審査官は、逃亡などのおそれの程度と、収容によって本人が受ける不利益の程度を比べて判断し、必要と認めるときに限って300万円を超えない範囲の保証金を条件とします(44条の2第2項・6項、52条の2第2項・5項)。保証金はすべての事案で求められるものではありません。
発付前の監理措置では、逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度が問われます(44条の2第1項・6項)。発付後は証拠隠滅に代わって不法就労活動をするおそれの程度が問われます(52条の2第1項・5項)。いずれも「その他の事情」が加わるため、住居が確保されているか、生活費をどう賄うか、監理人を引き受ける人がいるか、日本にいる家族の状況、持病や子の養育など収容による不利益の中身を、具体的な資料で示すことが判断の材料になります。
保証金の額は、逃亡などを防止するに足りる相当の金額とされ、未成年者については150万円を超えないものとされています(入管法施行規則36条の2第4項)。納付期限は、監理措置に付された日の翌日から起算して3日以内で主任審査官が指定する日です(同条6項)。収容されている人を放免する決定で保証金の納付が条件とされたときは、納付があった後に放免されます(44条の2第8項)。期限までに納付しないと監理措置決定は取り消されますので(44条の4第1項1号、52条の4第1項1号)、請求の段階から資金の手当てを考えておく必要があります。
監理人には誰がなり、どのような義務を負うのか?
監理人は、監理人の責務を理解して引き受けることを承諾した人の中から、任務を遂行する能力を考慮して主任審査官が選びます(44条の3第1項、52条の3第1項)。親族に限られず、知人、支援者、雇用主、弁護士などが選定されることもあります。
監理人の義務の中心は、被監理者の生活状況を把握し、出頭の確保や条件の遵守のために指導及び監督を行うことです(44条の3第2項)。住居の維持の支援や助言などの援助は努力義務とされています(同条3項)。本人を物理的に見張る義務や、同居する義務が条文で定められているわけではありません。他方で、届出と報告の義務には期限があり、怠ると過料の対象になります。
| 場面 | 監理人がすること | 根拠 | 違反した場合 |
|---|---|---|---|
| 被監理者が逃亡した、条件に違反した、無許可で就労したなど取消事由に当たることを知ったとき | 知った日から7日以内に主任審査官へ届け出る | 44条の3第4項1号、施行規則36条の3第1項 | 10万円以下の過料(77条の2第2号) |
| 被監理者が死亡したとき | 7日以内に届け出る | 44条の3第4項2号 | 同上 |
| 監理人の氏名や連絡先が変わった、親族関係や雇用関係が終了したとき | 7日以内に届け出る | 44条の3第4項3号、施行規則36条の3第4項 | 同上 |
| 主任審査官から生活状況などの報告を求められたとき | 期限までに書面で報告する | 44条の3第5項、施行規則36条の4 | 10万円以下の過料(77条の2第3号) |
| 監理人を辞めるとき | あらかじめ届け出る(辞任する日の30日前までの届出が努力義務) | 44条の3第7項、施行規則36条の5 | 10万円以下の過料(77条の2第4号) |
発付後の監理人にも同じ枠組みの義務が定められており(52条の3、過料は77条の2第4号から6号)、届出の対象は52条の4第2項2号から5号の事由です。主任審査官は、必要があるときは入国審査官や入国警備官に事実の調査をさせることができ、関係人への質問や公務所などへの照会も予定されています(44条の9、52条の7)。監理人が任務を続けられなくなったときは選定が取り消されることがあり(44条の3第6項)、新たな監理人が見つからなければ監理措置決定は取り消されます(44条の4第1項2号)。出入国在留管理庁長官は、監理人からの相談に応じて助言などを行うものとされています(44条の3第8項)。
被監理者はどのような条件を守り、何を届け出るのか?
被監理者には、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務などの監理措置条件が付され(44条の2第1項、52条の2第1項)、3か月を超えない範囲で主任審査官が定める日までに生活状況などを届け出なければなりません(44条の6、52条の5、施行規則36条の8)。
住居は主任審査官が指定し、行動の範囲は、特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居がある都道府県の区域内とされます(施行規則36条の2第1項)。発付後の監理措置では、逃亡及び就労の禁止が条件に含まれます(同条2項4号)。被監理者は、在留カードに代えて監理措置決定通知書を携帯する必要があります(23条1項8号・9号)。
条件に違反すると、刑事罰と監理措置の取消しの両面で不利益が生じます。条件に違反して逃亡し、又は正当な理由なく呼出しに応じないと、1年以下の拘禁刑若しくは20万円以下の罰金又はその併科の対象となり(72条3号)、届出をせず、又は虚偽の届出をすると20万円以下の罰金の対象になります(71条の5第4号)。転居や県外への移動が必要になったときは、監理人と相談のうえ、事前に主任審査官へ相談してください。
なお、監理措置に付されている間は、不法残留等の罪(70条1項)との関係で残留する者に当たらないものとみなされます(44条の2第10項、52条の2第8項)。その間の在留も、同条2項に規定する不法に在留することには当たらないものとみなされます。
監理措置の間に働くことはできるのか?
退去強制令書の発付前の被監理者だけが、生計の維持に必要な範囲で、主任審査官の許可を受けて報酬を受ける活動をすることができ(44条の5第1項)、発付後の被監理者には許可の制度がありません。
許可を受けるには、監理人の同意がある申請であること、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づく活動であること、生計の維持に必要な範囲であることが求められます(44条の5第1項)。申請は、地方出入国在留管理局に出頭して、生計維持のために必要かつ相当であることなどを示す資料とともに行います(施行規則36条の7第1項)。許可に条件が付されることもあり、条件に違反すれば許可が取り消されることがあります(44条の5第4項)。
許可なく報酬を受ける活動をすると、監理措置決定の取消事由になり(44条の4第2項4号、52条の4第2項3号)、発付前の被監理者は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科の対象にもなります(70条1項9号、発付後は同項10号)。令和7年に発付前の被監理者に許可された件数は4件にとどまっており(後述の統計)、実際には家族や監理人の支援で生活を支える計画を最初から立てておく必要があります。
監理措置はいつ終わり、どのような場合に取り消されるのか?
監理措置は、在留特別許可や出国命令、退去強制令書の発付などで効力を失い(44条の8)、逃亡や条件違反などがあれば取り消されて収容されます(44条の4、52条の4)。終わり方によって、その後の手続がまったく異なります。
| 区分 | 事由 | その後 |
|---|---|---|
| 失効(発付前) | 退去強制事由に該当しないとの認定・判定・裁決(44条の8第1号〜3号) | 退去強制手続が終わる |
| 失効(発付前) | 在留特別許可(同条4号) | 在留資格をもって在留する |
| 失効(発付前) | 出国命令(同条5号) | 指定された期限内に出国する |
| 失効(発付前) | 退去強制令書の発付(同条6号) | 発付後の監理措置か収容かが改めて判断される(52条8項) |
| 必要的取消し | 保証金の不納付、監理人の不在(44条の4第1項、52条の4第1項) | 収容される |
| 裁量的取消し(発付前) | 逃亡又はそのおそれ、証拠隠滅又はそのおそれ、条件違反、無許可就労等、届出義務違反(44条の4第2項) | 収容令書が発付されて収容され、保証金の全部又は一部が没取される(同条3項・5項) |
| 裁量的取消し(発付後) | 送還のために収容する必要が生じたとき、逃亡又はそのおそれ、就労又はそのおそれ、条件違反、届出義務違反(52条の4第2項) | 退去強制令書により収容される(同条5項)。送還のための収容の必要だけが理由のときは保証金は没取されない(同条4項) |
| 失効(発付後) | 退去強制令書が効力を失ったとき(52条の6) | 監理措置も終わる |
監理措置そのものに、定期的に更新を受けなければならない期間の定めは置かれていません。継続の前提となっているのは、3か月以内ごとの被監理者の届出、監理人の届出と報告、事実の調査であり、これらを通じて条件の遵守状況が確認されます。取消しの多くは、届出の遅れや無断の転居、無許可の就労といった、事前に相談していれば避けられた事情から生じます。
収容が続いている場合、3か月ごとの見直しはどのように働くのか?
3か月ごとの見直しは、退去強制令書により収容されている人について、監理措置に切り替えるべきかを主任審査官が検討する仕組みです(52条の8)。監理措置に付されている人の決定を3か月ごとに更新する制度ではありません。
入国警備官は、退去強制令書により収容した人や発付後の監理措置に付した人について、直ちに送還できない原因を把握したうえで退去のための計画を定めます(52条の8第1項)。収容が継続して3か月に達すると、入国警備官は計画と進捗状況を主任審査官に報告し、主任審査官は放免して監理措置に付する決定の要否を検討しなければなりません(同条2項・3項)。監理措置に付さないときはその理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官が相当と認めれば、監理措置に付する決定をすべきことを命じます(同条3項・4項)。その後も3か月を経過するごとに同じ手順が繰り返されます(同条6項)。
この見直しは職権の手続ですが、本人の側から監理措置を請求すること(52条の2第4項)を妨げるものではありません。見直しの時期に合わせて、監理人候補や住居の状況が変わったことを示す資料を出すことも考えられます。発付前の収容については、収容令書による収容期間が30日以内、やむを得ない事由があれば30日を限り延長とされています(41条1項)。
監理措置が認められないとき、取り消されたときはどう争うのか?
請求に対して監理措置決定をしないときは、主任審査官が理由を付した書面で通知しますので(44条の2第9項、52条の2第7項による準用)、まずその理由に即して資料を補い、再度の請求や仮放免の請求(54条)を検討するのが基本です。訴訟は、事案の性質に応じて慎重に選ぶ手段です。
理由の通知書には、どの事情が不足と判断されたのかが書かれているはずです。住居が未確定だった、監理人候補が遠方に住んでいた、過去の出頭状況に問題があったといった理由であれば、それを補う事実を整えることで結論が変わる余地があります。令和5年改正法の附則にも、監理措置や仮放免の制度の運用に当たって人権に配慮し、理由を的確に認識できるように記載するなど手続の透明性の確保に努める旨が定められています。
監理措置決定が取り消されて収容された場合も、44条の4第6項・7項により収容された人は改めて監理措置を請求できる者に含まれます(44条の2第4項)。取消しの理由となった事情が解消されたことを示して請求し直すことが考えられます。健康上又は人道上の理由があれば、仮放免の請求も選択肢です(54条2項)。仮放免は、本人のほか代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も請求でき(同条1項)、不許可の場合は理由を付した書面で通知されます(同条4項)。
行政訴訟としては、監理措置をしない判断や取消しの判断について取消訴訟を提起し、あわせて執行停止を求めることが考えられます。ただし、これらの判断を訴訟で争えるか、争う利益が残っているかは事案ごとの検討を要し、裁判所の判断も確立しているとはいえません。実務では、退去強制令書発付処分そのものの取消訴訟など、より本質的な処分を争う中で収容の問題を位置付けることが多く、出訴期間の制限もあります。判断の理由を早い段階で弁護士と確認しておくことが、次の一手を誤らないために役立ちます。
在留特別許可の申請とはどのように関係するのか?
監理措置決定を受けている人は在留特別許可を申請でき(50条2項)、申請の期限は退去強制令書が発付されるまでです(同条3項)。監理措置の期間は、在留を求める側が資料を整えるための時間でもあります。
在留特別許可の判断では、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などが考慮されます(50条5項)。監理措置の請求で示した住居、家族、生計の資料は、多くがそのまま在留特別許可の申請にも使えます。監理措置中に条件を守り、出頭に応じてきた事実は、素行を示す事情の一つとして主張することが考えられます。
在留特別許可がされると監理措置決定は効力を失い(44条の8第4号)、在留資格をもって在留することになります。許可されない場合は理由を付した書面で通知され(50条10項)、その後に退去強制令書が発付されれば、発付後の監理措置か収容かの判断に移ります。在留特別許可の要件と考慮事情は在留特別許可とはで、手続全体は在留特別許可の総合ガイドで説明しています。
刑事事件が並行している場合は、起訴されるか、どのような判決になるかが在留特別許可の判断や退去強制事由に直結します。舟渡国際法律事務所では、刑事弁護と入管手続・行政訴訟を一体で扱い、中国語の相談には専属通訳が常駐して対応しています。監理措置の請求から在留特別許可の申請までの方針は、早い段階でご相談ください。
統計で見ると、監理措置はどの程度使われているのか?
出入国在留管理庁の公表資料によると、令和7年の監理措置決定は3,783件で、同じ年の仮放免許可286件を大きく上回り、収容を解く手段の中心は監理措置に移っています。
| 項目 | 令和6年6月10日〜12月末 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 監理措置決定件数 | 1,123件(発付前647・発付後476) | 3,783件(発付前2,103・発付後1,680) |
| 仮放免許可件数 | 127件(収容令書によるもの42・退去強制令書によるもの85) | 286件 |
| 3か月ごとの見直しによる報告件数 | 128件 | 214件 |
| うち長官が監理措置決定を命じた件数 | 10件 | 2件 |
| 発付前の被監理者に対する報酬を受ける活動の許可 | - | 4件 |
| 年末の被監理者数 | - | 1,546人(発付前652・発付後894) |
| 在留特別許可(申請に対する許可) | - | 1,026件 |
出典は、令和6年分が出入国在留管理庁「令和5年改正入管法の運用状況について」、令和7年分が同庁「令和7年における入管法違反事件について」です。数字は公表資料のとおり転記しました。就労の許可が4件にとどまることや、見直しの結果として長官が監理措置を命じた件数が少ないことは、請求の段階で生活の見通しと監理体制を具体的に示すことの重要性を示しています。年末の人数や送還の数字を含む分析は監理措置の統計(令和6年6月〜令和7年末)にまとめています。
よくある質問
家族が入管に収容されました。家族から監理措置を請求できますか?
監理措置の請求は本人がするのが原則で、家族が代わって請求できるのは、本人が16歳未満であるときや病気などで自ら請求できないときに限られ、しかも同居する配偶者、子、父母、その他の親族の順とされています。家族は、監理人候補としての陳述書や住居・生計の資料を用意し、本人の請求を支える形で関わるのが一般的です。
監理措置に期間の制限や更新はありますか?
監理措置そのものに更新を要する期間の定めはありません。退去強制令書の発付や在留特別許可などで効力を失うまで続きます。その間、被監理者は3か月を超えない範囲で定められた日までに生活状況などを届け出る必要があり、条件違反などがあれば取り消されます。
監理人は同居しなければなりませんか?
条文上、同居は監理人の要件とされていません。ただし、監理人は被監理者の生活状況を把握し、指導及び監督を行う義務を負い、取消事由に当たる事実を知れば7日以内に届け出なければなりません。離れて暮らす場合は、連絡の方法や出頭への同行の体制を具体的に説明できるようにしておくことが大切です。
保証金は返ってきますか?
条件を守って手続が終われば返還されるのが通常です。逃亡や条件違反などを理由に監理措置決定が取り消された場合は、保証金の全部又は一部が没取されます。発付後の監理措置で、送還のために収容する必要が生じたことだけを理由に取り消されたときは没取されません。
監理措置が認められなかった後、もう一度請求できますか?
再度の請求を禁じる規定はありません。不決定の通知書に書かれた理由を確かめ、住居、生計、監理人の体制など不足とされた点を補ったうえで請求し直すことが考えられます。健康上又は人道上の理由があれば、仮放免の請求もあわせて検討します。
監理措置中に在留特別許可を申請できますか?
できます。監理措置決定を受けている人は在留特別許可の申請権があり、退去強制令書が発付されるまでに申請する必要があります。監理措置の請求で集めた家族や生活の資料は、在留特別許可の申請にも活用できます。
関連ページ
- 監理措置とは(定義と要件)
- 監理措置を弁護士に相談すべきとき
- 監理措置の統計(令和6年6月〜令和7年末)
- 仮放免とは
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- 退去強制令書とは
- 在留特別許可とは
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- 退去強制・在留特別許可・監理措置の特集
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
最終更新日:2026年9月19日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119 電話:050-7587-4639