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退去強制とは|退去強制事由と3段階の手続・令書と送還までを弁護士が解説

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退去強制とは|退去強制事由と3段階の手続・令書と送還までを弁護士が解説

退去強制とは|退去強制事由と3段階の手続・令書と送還までを弁護士が解説

2026/09/10

退去強制とは、入管法が定める退去強制事由に該当する外国人について、国の手続によって日本からの退去を強制することをいう。(入管法24条)

  • 退去強制事由は入管法24条に列挙されている
  • 違反調査、違反審査、口頭審理、裁決の順に進む
  • 各段階に不服を述べる機会がある
  • 令書が発付されると送還の手続に移る
  • 退去強制されると上陸拒否期間が生じる

どのような場合に退去強制の対象になるのか

入管法24条に列挙された事由のいずれかに該当する場合である。不法残留のように在留の資格に関するもののほか、刑事事件を理由とするものもある。

主な退去強制事由条文内容
不法残留24条4号ロ在留期間を経過して日本に残留すること
資格外活動の専従24条4号イ資格外の活動を専ら行っていると明らかに認められること
不法就労助長24条3号の4行為に及んだこと自体で該当し、刑事処罰を要しない
薬物関係24条4号チ有罪の判決のみで足り、罰金、執行猶予、刑の免除でも該当する
1年を超える実刑24条4号リ全部の執行を猶予された場合は除かれる

4号リは、その柱書が定めるとおり、ニからチまでに掲げる者以外の者を対象とする規定である。したがって、薬物関係の事案は4号リではなく4号チで判断され、刑の重さを問わない扱いとなる。

手続はどのように進むのか

入国警備官の違反調査から始まり、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決という3段階の審査を経る。まず入国警備官が調査し、収容令書が発付される場合がある。次に入国審査官が退去強制事由に該当するかを審査して認定する。認定に納得できない場合は3日以内に口頭審理を請求でき、特別審理官の判定にも納得できない場合はさらに3日以内に法務大臣に異議を申し出ることができる。裁決の段階で、在留特別許可をするかどうかが併せて判断される。

手続の間は必ず収容されるのか

従来は収容を前提とする運用であったが、令和6年6月10日以降は収容しない選択肢が設けられている。同日に施行された監理措置により、逃亡のおそれなどを個別に判断したうえで、社会内での生活を認めながら手続を進めることができるようになった。収容を避けられるかは、住居や生計の見通し、監理人となる者の有無を具体的に示せるかにかかっている。

退去強制令書が発付されるとどうなるのか

送還に向けた手続が進み、送還が可能になるまでの間、収容されるか監理措置に付される。送還先は国籍を有する国が原則である。なお、難民の認定を申請している間は送還が停止される仕組みがあるが、令和5年の改正により、3回目以降の申請などについては、申請を理由づける相当の理由がある資料を提出した場合を除き、この停止が及ばないこととされた。

退去強制された後、再び来日できるのか

上陸を拒否される期間が定められており、その期間を経過するまでは来日できない。入管法5条1項は、退去強制された者について原則として5年、過去にも退去強制されたことがある者については10年とする定めを置いている。これに対して、薬物に関する法令に違反した者は、入管法5条1項5号により年限の定めのない上陸拒否の対象となる。この場合、罰金でも外国の法令の違反でも該当し、再び入国するには入管法12条1項の上陸特別許可を得るほかない。

退去強制を争う方法はあるのか

手続の各段階における不服申立てのほか、裁決と退去強制令書発付処分に対する取消訴訟があり、あわせて送還を止めるための執行停止を申し立てることになる。執行停止が認められないまま送還されると、訴訟を続けること自体が事実上困難になる。手続の早い段階から、退去強制事由に該当しないという主張と、仮に該当するとしても在留を認めるべきであるという主張の双方を見据えておく必要がある。

刑事事件を起こした外国人はどのような影響を受けるのか

刑の重さだけでなく、罪名によって在留への影響が変わる。薬物関係は有罪の判決があれば足り、罰金でも執行猶予でも退去強制事由に該当する(24条4号チ)。これに対して、その他の犯罪は原則として1年を超える拘禁刑の実刑が基準となり、全部の執行を猶予された場合は含まれない(24条4号リ)。退去強制事由に該当しない場合であっても、在留期間の更新の審査で素行が問題とされ、更新が認められないことがある。

よくある質問

執行猶予がついても退去強制されますか

罪名によります。薬物に関する事件は有罪の判決があれば足りるため、罰金や執行猶予でも退去強制事由に該当します。それ以外の犯罪は、1年を超える拘禁刑の実刑が基準となり、全部の執行を猶予された場合は除かれます。まず罪名と刑の内容の確認が必要です。

退去強制と出国命令はどう違いますか

出国命令は、自ら出頭を申し出た不法残留の方に認められる簡易な出国の手続で、収容されずに進み、上陸拒否期間は1年です。これに対し退去強制は、収容の可能性があり、原則として5年の上陸拒否期間が生じます。要件を満たすかどうかの確認が出発点になります。

手続にはどのくらいの時間がかかりますか

事案により幅があります。事実関係に争いがなく在留を求めない場合は比較的短く終わりますが、在留特別許可を求める場合や訴訟に移行する場合は年単位になることもあります。収容されているか監理措置に付されているかによっても進み方が変わりますので、見通しは個別にご確認ください。

日本に家族がいる場合はどうなりますか

法務大臣の裁決の際に、在留を特別に許可するかどうかが判断されます。入管法50条5項は考慮する事情として家族関係を明示しています。婚姻や親子の実態、同居の状況、子の就学や養育の状況を具体的な資料で示すことが重要になりますので、早い段階から準備を始めてください。

送還を止める方法はありますか

取消訴訟とあわせて執行停止を申し立てる方法があります。難民の認定を申請している間の送還停止の仕組みもありますが、令和5年の改正で3回目以降の申請などには例外が設けられました。送還の時期が迫っている場合は時間的な余裕がないことが多いため、早めのご相談をお勧めします。

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最終更新日:2026年9月10日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

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