舟渡国際法律事務所

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入管収容の問題を考える際、日本国内の法律だけでなく、日本が締結している国際人権条約の視点も欠かせません。市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆる自由権規約の9条1項は、恣意的な逮捕・抑…

“我想知道自己被收容的理由”“是否有机会咨律”于身柄被拘束的当事人及其家属而言,些都是十分迫切的。日本国法第34条定,任何人非立即被告知理由并被予立即委托人的利,不得被拘留或拘禁。本文将梳理一法…

「なぜ収容されているのか理由を知りたい」「弁護士に相談する機会はあるのか」身柄を拘束された方やそのご家族にとって、これらは切実な問いです。日本国憲法34条は、抑留・拘禁の理由を直ちに告げられ…

“什收容会持,是否真的有人在真其必要性?”入管收容的当事人及其家属,常常会有的疑。日本国法第31条定,非正当程序不得剥人身自由,而一条款在多大程度上用于入管收容,是一个重要的争点。本文将从法第3…

「なぜこんなに長く収容されるのか、その必要性を誰かがきちんと審査してくれているのか。」入管収容を経験したご本人やご家族から、こうした疑問を伺うことがあります。日本国憲法31条は適正な手続を経…

「同じような事情を抱えているのに、なぜあの人は在留が認められ、自分は認められないのか。」在留特別許可を求めるご本人やご家族から、そうした疑問を伺うことがあります。在留特別許可は法務大臣の裁…

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