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日本で窃盗事件はどう立件されるのか 被害届・防犯カメラ・後日逮捕

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日本で窃盗事件はどう立件されるのか 被害届・防犯カメラ・後日逮捕

日本で窃盗事件はどう立件されるのか 被害届・防犯カメラ・後日逮捕

2026/09/01

「盗んだのは数か月前なのに、今ごろ警察から連絡が来た」というご相談を、中国籍の方から頻繁にいただきます。日本の窃盗事件は、現場で捕まる現行犯型と、後日になって捜査が及ぶ後日逮捕型に大きく分かれます。後者は、被害の申告から始まり、防犯カメラの映像をつなぎ、購買履歴や通信記録を突き合わせ、そのうえで本人にたどり着くという順序をたどります。この記事では、その流れのどこで何が決まるのか、そして呼出しの連絡を受けた段階で何をしてはいけないのかを説明します。

被害届と告訴はどう違うのか

捜査の起点になるのは、多くの場合、被害者が警察に提出する被害届です。被害届は被害の事実を申告する書類であり、それ自体に処罰を求める意思表示は含まれません。これに対して告訴は、犯人の処罰を求める意思表示を含みます。窃盗は告訴がなくても起訴できる罪ですから、被害届だけでも捜査は進みます。この違いは示談の場面で意味を持ちます。告訴が必要な罪では告訴の取下げが決定的ですが、窃盗ではそうではなく、被害が回復され、被害者が処罰を求めない旨を明らかにしていることが、起訴するかどうかの判断材料として評価される、という関係になります。

防犯カメラをつないで人にたどり着く捜査

日本の都市部では、店舗、駅、道路、集合住宅の共用部分に多数のカメラが設置されています。捜査機関は、被害現場の映像を起点に、退出方向のカメラ、駅の改札、乗り換え先の駅というように映像を順につないで移動経路を再構成します。そこに交通系ICカードの利用履歴、キャッシュレス決済の記録、携帯電話の基地局情報が加われば、氏名にたどり着くまでにさほど時間はかかりません。外国籍の方の場合、在留カードの届出住所や勤務先の登録が手がかりになることもあります。ここで押さえておくべきなのは、映像の保存期間は無限ではないという点です。事案によっては、本人に有利な事情を示す映像が、動き出しの遅れによって消えてしまいます。

後日逮捕までにどのくらいの時間があるのか

後日逮捕型の事件では、被害の申告から本人への接触まで、数週間から数か月かかることが珍しくありません。捜査機関は、複数の被害を一つの人物に結び付けてから動くことがあり、その場合はさらに時間が空きます。なお刑事訴訟法255条1項は、犯人が国外にいる間は公訴時効が停止すると定めています。中国に帰国していれば時効が進むと考えるのは誤りで、帰国している期間は時効の計算から外れます。数年前の事件について、再入国の際に空港で事情を聴かれるという事態が起きるのは、この規定があるからです。

任意提出、任意同行という言葉の危うさ

警察からの連絡は、多くの場合「少し話を聞かせてほしい」という任意の求めから始まります。任意という言葉は、応じない自由があることを意味しますが、実務では、任意の取調べが終わった直後に通常逮捕が行われることがあります。任意提出を求められて携帯電話を差し出せば、その中身は解析されます。日本語での説明を十分に理解しないまま署名した供述調書は、後の裁判で本人の言葉として扱われます。取調べには黙秘権があり、弁護人と連絡を取る権利があります。分からないまま署名しない、通訳を求める、弁護人に連絡してから応じると告げる。この三点を守るだけで、その後の展開はかなり変わります。

逮捕された場合の時間割と、外国籍の方に固有の権利

逮捕されると、司法警察員は48時間以内に検察官に送致し、検察官は送致から24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求します。勾留は原則10日、やむを得ない事由があればさらに10日まで延長され、合計で最大20日です。起訴・不起訴の判断は、この期間の満了時に行われるのが通例です。取調べには通訳が付され、公判では通訳を付する義務があります。加えて、領事関係に関するウィーン条約36条1項により、本人が要請すれば領事機関への通報が行われます。要請するかどうかは本人の判断であり、通報を望まない場合もありますから、弁護人と相談して決めるのが安全です。

連絡を受けたご家族が最初にすること

ご本人が呼出しを受けた段階であれば、まだ身柄は拘束されていません。この時点で弁護人が付けば、出頭に同行し、想定される質問を整理し、供述調書の記載を確認することができます。すでに逮捕されている場合は、警察署名と逮捕日を確認したうえで、弁護人による接見を急いでください。ご家族の側では、在留カードと旅券の所在確認、被害弁償の原資の準備、身元引受人の確定、そして勤務先や学校への説明の時期の検討を進めておくと、その後の交渉が早く進みます。初回のご相談は無料でお受けしています。

中文版:在日本盗窃罪如何立案?报案、监控与事后逮捕是怎样运作的

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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