監理措置とは|収容に代わる措置の要件・監理人・仮放免との違いを弁護士が解説
2026/09/10
監理措置とは、退去強制の手続の対象となった外国人を収容することなく、監理人による監理のもとで社会内での生活を認めながら手続を進める措置をいう。(入管法44条の2)
- 令和6年6月10日に施行された、収容に代わる措置
- 主任審査官が収容の要否を個別に判断して決定する
- 親族や知人などの中から監理人が選定される
- 逃亡しないことなどの遵守事項が課される
- 3か月ごとに継続の要否が見直される
監理措置はなぜ設けられたのか
収容によらずに退去強制の手続を進める選択肢を、法律上の制度として設けるために導入された。従来の運用では収容が原則とされ、送還が実現しない事案で収容が長期に及ぶ例があった。令和5年の法改正は、収容の要否を逃亡のおそれの程度などに応じて個別に判断する仕組みに改め、その受け皿として監理措置を新設した。出入国在留管理庁の統計によると、令和6年6月10日から同年末までの監理措置決定は1,123件で、退去強制令書の発付前が647件、発付後が476件であった。同じ期間の仮放免は127件であって、身柄の解放は監理措置が中心となっている。
監理措置は誰がどのように決めるのか
主任審査官が決定する。本人やその代理人から申請することもでき、職権による検討も行われる。判断にあたっては、逃亡のおそれ、証拠を隠滅するおそれ、生活の基盤、監理人となる者の有無と適格性などが考慮される。監理措置に付された後も、3か月ごとに継続の要否が検討され、事情が変われば条件の変更や取消しが行われる。
監理人には誰がなれるのか
本人を監理する者として適当と認められれば、資格の限定はない。実務では、親族、知人、支援者、雇用主、弁護士などが選定されている。前記の統計では、監理人の9割以上を親族または知人が占めた。監理人は、本人の生活状況などについて届け出る義務を負い、出入国在留管理庁から求められた場合には報告することが求められる。届出義務に違反した場合の過料の定めも置かれている。
どのような遵守事項が課されるのか
逃亡しないこと、証拠を隠滅しないこと、指定された住居に居住すること、出頭の求めに応じることなどが定められる。これに加えて、活動の範囲に制限が付されることがある。報酬を受ける活動は原則として認められないが、退去強制令書の発付前の監理措置では、生計を維持するために必要と認められる場合に許可されることがある。遵守事項に違反すると、監理措置の決定が取り消され、収容されることがある。
監理措置は仮放免とどう違うのか
監理措置は収容しないまま手続を進める措置であり、仮放免は収容されている者の身柄を一時的に解く措置である。令和5年の改正により、仮放免は健康上または人道上の理由などによる一時的な解放という位置づけに整理された。
| 項目 | 監理措置 | 仮放免 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 収容に代わる措置 | 収容の一時的な解除 |
| 主な判断要素 | 逃亡等のおそれ、監理人の有無 | 健康上または人道上の理由など |
| 監理人 | 必要 | 不要 |
| 見直し | 3か月ごとに継続の要否を検討 | 期間を定めて許可し、更新を要する |
| 報酬を受ける活動 | 令書発付前は許可されることがある | 認められない |
退去強制令書の発付前と発付後で何が違うのか
発付前は退去強制事由に該当するかどうかを審査している段階であり、発付後は送還に向けた段階であって、それぞれ別に規定が置かれている。発付前の監理措置は収容令書による収容に、発付後の監理措置は令書に基づく収容に代わるものである。発付後は、送還が可能になるまでの期間を社会内で過ごすことになる。もっとも、在留特別許可の申請ができるのは令書が発付される前までであり、発付後は申請することができない。
監理措置に付されると在留資格はどうなるのか
監理措置は在留資格を与える制度ではなく、退去強制の手続が続いている状態に変わりはない。在留資格が回復するわけではないため、原則として就労することはできず、行政サービスの取扱いにも制限が生じる。他方で、在留特別許可との関係は重要である。収容令書により収容されている者と監理措置の決定を受けている者には在留特別許可の申請権が認められており(入管法50条2項)、退去強制令書が発付された後は申請することができない(同条3項)。監理措置の段階でどこまで資料を整えられるかが、その後の結論を大きく左右する。
よくある質問
申請すれば必ず監理措置になりますか
そうとは限りません。逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、生活の基盤、監理人となる方の有無などを個別に判断して決められます。適切な監理人の候補を用意し、住居や生計の見通しを具体的な資料で示すことが、判断に影響します。見込みについては早い段階で弁護士にご相談ください。
監理人になると重い責任を負いますか
監理人は、本人の生活状況などを届け出る義務を負い、求めがあれば報告することが求められます。届出義務に違反した場合には過料の定めがあります。もっとも、本人の身柄を物理的に拘束する義務を負うものではありません。引き受ける前に義務の範囲を確認しておくことをお勧めします。
監理措置の間に働くことはできますか
原則として報酬を受ける活動は認められません。ただし退去強制令書の発付前の監理措置では、生計を維持するために必要と認められる場合に許可されることがあります。許可を受けずに就労すると、監理措置の決定が取り消される事由となりますので、必ず事前に確認してください。
保証金は返ってきますか
決定に際して保証金の納付を求められることがあります。遵守事項を守り、出頭の求めに応じて手続に協力していれば、手続の終了に伴って返還されます。逃亡した場合や遵守事項に違反した場合には没取されることがありますので、条件の内容を正確に把握しておく必要があります。
今は仮放免中ですが、監理措置に変えられますか
制度上、監理措置を求めて申請することは可能です。認められるかどうかは、逃亡のおそれの程度や監理人の有無などによる個別の判断となります。就労の可否など生活面の扱いが変わる場合がありますので、現在の条件と比較したうえで検討することをお勧めします。
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最終更新日:2026年9月10日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
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