仮放免とは|入管の収容を一時的に解く措置と監理措置との違いを弁護士が解説
2026/09/10
仮放免とは、収容令書または退去強制令書により入管に収容されている外国人について、保証金を納付させ、住居や行動範囲の制限などの条件を付したうえで、その収容を一時的に解く措置をいう。(入管法54条)
- 収容そのものを取り消す制度ではなく、一時的に解くにとどまる。
- 本人のほか、配偶者や直系の親族なども請求できる。
- 保証金の納付と、住居・行動範囲などの条件付きで許可される。
- 在留資格が回復するわけではなく、就労は認められない。
- 令和6年6月10日からは、収容によらない手続として監理措置が併存する。
仮放免はどのような場合に認められるのか
健康上または人道上の理由など、収容を続けることが相当でないと認められる事情がある場合に許可される。令和5年の入管法改正により、収容しないまま手続を進める仕組みとして監理措置が新設されたため、仮放免は、いったん収容された人の収容を一時的に解く必要が生じた場合の措置として位置づけられている。治療を要する疾病、高齢、出産や育児の必要などが考慮され、逃亡のおそれや身元を引き受ける人の有無も併せて判断される。
仮放免を請求できるのは誰か
収容されている本人だけでなく、その代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も請求することができる。請求がなくても、入国者収容所長または主任審査官の職権で許可されることがある。請求書には、収容を一時的に解くべき理由と、これを裏づける診断書、家族関係の資料、住居を用意できることを示す資料などを添える。
保証金はいくらで、返ってくるのか
保証金は法律上の上限額である300万円の範囲内で、事案ごとに定められる。本人の情状、請求の理由、性格、資産などを考慮して決まるため、一律の相場はない。条件を守って手続が終了すれば返還されるが、逃亡したり、正当な理由なく呼出しに応じなかったり、条件に違反したときは、仮放免が取り消され、保証金の全部または一部が没取される。
仮放免にはどのような条件が付くのか
住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務が基本的な条件となる。指定された住居を無断で離れることはできず、あらかじめ許可を受けずに指定された区域外へ出ることもできない。定期的に入管へ出頭して状況を報告する義務が課され、期間が満了するたびに更新の手続が必要になる。条件違反は、それ自体が仮放免取消しの理由となるだけでなく、その後の在留を求める手続でも不利に働く。
仮放免と監理措置はどう違うのか
監理措置は収容しないで手続を進める措置であるのに対し、仮放免は収容された人の収容を一時的に解く措置である。監理措置では、本人を監督する監理人が選任される点が大きく異なる。
| 項目 | 仮放免 | 監理措置 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 収容を一時的に解く | 収容しないで手続を進める |
| 根拠 | 入管法54条 | 入管法44条の2ほか |
| 監理人 | 不要 | 必要(親族や知人などから選任) |
| 保証金 | 300万円以下で決定 | 納付を求められることがある |
| 就労 | 認められない | 退去強制令書の発付前は認められる場合がある |
出入国在留管理庁が公表した施行後の運用状況によると、令和6年6月10日から同年末までの監理措置決定は1,123件(退去強制令書の発付前が647件、発付後が476件)、同じ期間の仮放免は127件である。監理人の9割以上は親族または知人であり、この期間に所在不明となった者はいなかったとされている。
仮放免中に働くことはできるのか
できない。仮放免は収容を一時的に解くだけの措置であり、在留資格を与えるものではないためである。在留資格がない以上、資格外活動の許可を受けることもできない。仮放免許可書には就労を禁ずる条件が明記されるのが通例であり、これに反して働けば、仮放免が取り消されて再収容される可能性がある。雇った側も不法就労助長罪に問われうる。
在留資格にはどのような影響があるのか
仮放免それ自体は在留資格に影響しないが、その先の手続の見通しは大きく異なる。令和5年の改正により在留特別許可の申請手続が法定化され、考慮事情も入管法50条5項に明示された。もっとも、申請できるのは収容令書により収容されている者と監理措置の決定を受けた者であり、退去強制令書が発付された後は申請することができない。したがって、令書が発付される前の段階で在留を求める資料をどこまで整えられるかが結論を分ける。不許可の場合には理由を付した書面が交付される。
よくある質問
仮放免はどのくらいの期間で許可されますか。
事案により異なり、一律の目安はありません。請求から判断までに一定の期間を要するのが通例で、資料が不足していれば追加提出を求められ、その分だけ長くなります。診断書や身元保証に関する資料を最初からそろえて請求することが、結果としていちばんの近道になります。
仮放免が不許可になった場合、再度請求できますか。
できます。回数の制限はありません。ただし、前回と同じ資料を出し直しても判断は変わりにくいため、健康状態の変化、住居や身元保証人の確保、家族の状況の変化など、新たな事情を具体的な資料とともに示すことが必要です。不許可の理由を分析したうえで組み立て直すことになります。
仮放免中に引っ越すことはできますか。
あらかじめ入管の許可を受ける必要があります。指定された住居を無断で離れることは条件違反に当たり、仮放免の取消しや保証金の没取につながります。転居の必要が生じたときは、転居先と理由を示して事前に申し出てください。指定された区域外への移動も同様に事前の許可が必要です。
保証金を用意できない場合はどうなりますか。
保証金の額は資産の状況も考慮して決まりますので、まずは支払能力を裏づける資料を提出して、実情を伝えることが重要です。現金以外の方法が認められる場合もあります。金額の面で難しい事情があるときは、その点も含めて請求書で説明する必要があります。
仮放免と監理措置のどちらを求めるべきですか。
手続がどの段階にあるかによって決まります。まだ収容されていない段階であれば監理措置が中心になり、すでに収容されている場合は仮放免の請求と併せて監理措置への移行も検討します。監理人となる人がいるかどうかが分かれ目になりますので、早めに家族や知人と相談しておくとよいでしょう。
関連する用語解説
最終更新日:2026年9月10日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119