平成19年在留特别许可20件案例,以及从旧运用到现行运用(令和6年3月修订指针)的总结 2026/08/06 平成19年是法省入国管理局在平成20年12月公的料所涵盖的最后一年。可10件、不可10件数量不多,但家庭成相似的案件分落在可与不可,很合用来出在何改。本文同平成15年至平成19年的旧用,第1次指(平成18年…
平成19年の在留特別許可事例20件と、旧運用から現行運用(令和6年3月改定ガイドライン)への変化の総括 2026/08/06 この記事の中国語版はこちら(本文的中文版点里)平成19年分は、法務省入国管理局が平成20年12月にまとめて公表した資料の最後の年にあたります。許可10件・不許可10件という小さな数ですが、同じような…
平成18年在留特别许可49件案例(许可24件、不许可25件)与第1次指针制定的意义 2026/08/06 本文的日文版点里(この記事の日本語版はこちら)平成18年10月,法省入国管理局首次制定了在留特可的指。在此之前公的只有案例,从未以要素、消要素的形式把判断框架写成文件。同一年公的案例可25件(原…
平成18年の在留特別許可事例49件(許可24件・不許可25件)と第1次ガイドライン策定の意味 2026/08/06 この記事の中国語版はこちら(本文的中文版点里)平成18年10月、法務省入国管理局は在留特別許可のガイドラインを初めて策定しました。それまで公表されていたのは事例だけで、積極要素・消極要素という…
平成17年在留特别许可50件案例(许可25件、不许可25件)与开始公开不许可案例的意义 2026/08/06 本文的日文版点里(この記事の日本語版はこちら)只列出得可的案例的料,与同列出未可案例的料,能出的西完全不同。平成17年是法省首次公不可案例的一年。可25件与不可25件数量相同并列,外部人士第一次…
平成17年の在留特別許可事例50件(許可25件・不許可25件)と、不許可事例の公表が始まった意義 2026/08/06 この記事の中国語版はこちら(本文的中文版点里)在留特別許可について、許可された例だけを並べた資料と、許可されなかった例も並べた資料とでは、読み取れることが大きく違います。平成17年分は、法務…
平成15年、平成16年在留特别许可54件案例解读(指针制定前的运用,以及未公开不许可案例的含义) 2026/08/06 本文的日文版点里(この記事の日本語版はこちら)在在留特可的料,很多人会看到平成15年、平成16年的旧案例。「有人非法滞留十几年,最后是拿到了定住者格」「被之后才婚,也得了可」。看到些,把自己或…
平成15年・平成16年の在留特別許可事例54件(ガイドライン策定前の運用と、不許可事例が公表されなかったことの意味) 2026/08/06 この記事の中国語版はこちら(本文的中文版点里)在留特別許可を調べていくと、平成15年や平成16年の古い許可事例に行き当たることがあります。「10年以上不法滞在していたのに定住者の資格をもらえた人…
令和6年下半期(改正法施行后)在留特别许可案例29件,与被判实刑仍获许可的「但书适用」3件 2026/08/06 本文的日文版点里(この記事の日本語版はこちら)令和6年6月10日,令和5年改正入管法施行,在留特可的机制生重大改。原本属于法大臣依采取的恩惠性措施,从此立了申手(入管法50条1),判断予考量的事情…
令和6年後半(改正法施行後)の在留特別許可事例29件と、実刑でも許可された「ただし書該当」3件 2026/08/06 この記事の中国語版はこちら(本文的中文版点里)令和6年6月10日、令和5年改正入管法が施行され、在留特別許可の仕組みが大きく変わりました。それまで法務大臣の職権による恩恵的な措置とされてきた在留…