舟渡国際法律事務所

店舗での窃盗・万引きで逮捕された外国人の方へ|「軽い罪」と侮れない理由

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店舗での窃盗・万引きで逮捕された外国人の方へ|「軽い罪」と侮れない理由

店舗での窃盗・万引きで逮捕された外国人の方へ|「軽い罪」と侮れない理由

2026/06/27

万引きや店舗での窃盗は、つい「たいしたことではない」と受け止められがちです。しかし、外国人にとっては、繰り返しや転売目的が疑われると一気に重い処分につながり、在留資格にも影響しかねません。本稿では、窃盗事件で身柄を拘束された外国人ご本人とご家族に向けて、見落とされがちな手続とリスクを整理いたします。

1. 想定される刑事手続の流れ

窃盗罪は刑法235条により10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。被害が少額の初犯であれば微罪処分や不起訴で終わることもありますが、転売目的での反復や複数人での組織的な敢行が疑われると、常習累犯窃盗(盗犯等防止法)として3年以上の拘禁刑という重い類型で立件されることもあります。逮捕後は送致・勾留の判断を経て捜査が進み、被害店舗との示談の成否が処分を大きく左右します。

2. 外国人事件特有のリスク(強制送還・在留資格)

窃盗で1年を超える拘禁刑の実刑となれば、入管法24条4号リにより退去強制の対象となります。執行猶予が付く場合は同号の除外規定が問題になりますが、複数事件の併合や常習性の認定により実刑となる例もあり、号ごとの構造を精査する必要があります。また、たとえ罰金や不起訴で終わっても、在留資格の更新時に「素行不良」と評価される懸念が残ります。観光・短期滞在中の事件では、在留資格そのものを欠く状態に陥ることもあります。

3. 不起訴処分の重要性

外国人の窃盗事件では、起訴前に被害店舗との示談を成立させ、不起訴処分を獲得することが在留を守るうえで決定的です。窃盗は被害者個人・店舗の財産という個人的法益を侵害する類型であり、被害弁償と謝罪により反社会性が個別に解消されやすく、示談交渉の巧拙が結果を分けます。執行猶予判決を最終目標に据えるのではなく、初動から不起訴を最優先に組み立てることが肝要です。

4. 初動対応で押さえておきたい3つのポイント

第1に、黙秘権の行使です。「常習だろう」と決めつける取調べに引きずられた供述が、累犯認定の材料にされることがあります。第2に、早期の弁護人選任です。示談交渉は時間との勝負であり、起訴前の限られた期間に動き出せるかが結果を左右します。第3に、経験ある通訳の確保です。被害弁償の意思や経緯を正確に伝えられるかどうかが、示談の成否に直結します。

6. 当事務所のご案内と解決事例

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、財産犯の示談交渉や重大事件の弁護に幅広く対応してまいりました。

裁判員裁判対象事件や世界的に報道された重大事件を含め、中国籍の方の重大事案にも数多く対応してまいりました。

特殊詐欺の出し子に関わったとされた若い依頼者について、指示役からの欺罔や脅迫的状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

観光目的で来日した相談者が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案で、未了であった婚姻・認知の手続を当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされた在留特別許可を一度で獲得した事例がございます。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。

窃盗のように被害者がいる類型では、被害回復に向けた交渉力が結果を大きく左右します。当事務所は、被害店舗との誠実な示談交渉を尽くしつつ、刑事手続終了後の在留資格の問題までを一体的に見据えて方針を立てております。

万一、刑事手続終了後に退去強制手続へ進んでしまった場合にも、在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応いたします。在留資格の更新・変更については、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後までワンストップでお支えいたします。

7. おわりに

「万引き程度」と軽く考えているうちに在留資格を失う、という事態は決して珍しくありません。早い段階で弁護人が動き出すことが、ご本人の生活基盤を守る分かれ目になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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