「初犯だから大丈夫」は通用するか|外国人事件で初犯論が決め手にならない理由
2026/06/27
「これまで一度も問題を起こしていない初犯なのだから、きっと軽く済むはず」。日本人の事件であれば、初犯であることは確かに有利に働きます。しかし外国人の事件では、初犯論だけでは在留資格を守りきれない場面があります。本稿では、その理由を整理いたします。
1. 初犯が有利に働く場面と、その限界
初犯であることは、起訴・不起訴の判断や量刑において、確かに有利な事情として考慮されます。前科がないこと、再犯のおそれが低いとみられることは、不起訴や執行猶予を後押しします。もっとも、それはあくまで刑事手続のなかでの話です。在留資格という別の土俵では、初犯かどうかとは異なる物差しが用いられることを知っておく必要があります。
2. 在留資格では「罪名の性質」が重くのしかかる
在留資格の場面で重要になるのは、初犯かどうか以上に、どのような法益を侵害した類型か、という点です。たとえば薬物関係の犯罪は、初犯であっても、有罪であれば刑の重さを問わず退去強制の対象となる構造があります(入管法24条4号チ)。また、社会の風紀や出入国の秩序といった社会的法益を侵害する類型は、被害弁償や示談だけでは「素行不良」の評価を解消しにくく、初犯論の効き目が限られます。
3. 初犯だからこそ「不起訴」で前科を残さない
逆に言えば、初犯であることは、不起訴処分を勝ち取る大きな手がかりになります。前科がなく、更生環境も整えやすい初犯の段階でこそ、起訴前に不起訴を獲得し、前科そのものを残さないことが、在留を守る最も確実な方法です。執行猶予で満足するのではなく、初犯の有利さを不起訴の獲得に最大限活かす。これが外国人事件での要諦です。
4. 初動で押さえておきたいこと
第1に、初犯であっても油断せず、罪名の性質と在留資格への影響を見極められる弁護人に相談することです。第2に、取調べでは黙秘権を行使し、不用意な供述を避けることです。第3に、ご本人のために動く通訳を確保することです。
6. 当事務所のご案内と解決事例
当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、初犯の方の不起訴獲得から、難しい在留問題まで幅広く対応してまいりました。
特殊詐欺の出し子に関わったとされた若い依頼者について、指示役からの欺罔や脅迫的状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、捜査の問題点や所持の故意・営利目的の不存在を丁寧に主張立証し、無罪判決を獲得した事例がございます。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く執行猶予も容易ではありませんが、結果を覆せる場合がございます。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。
当事務所は、罪名の表面的な軽重ではなく、どの法益を侵害した類型かという観点から事案を見極めます。初犯という有利な事情を、不起訴処分の獲得と在留資格の維持に確実につなげることを重視しております。
万一、刑事手続終了後に退去強制手続へ進んでしまった場合にも、在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応いたします。在留資格の更新・変更については、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後までワンストップでお支えいたします。
7. おわりに
「初犯だから」という安心は、刑事手続では一定の意味をもちますが、在留資格の場面では万能ではありません。初犯という有利さを最大限に活かすためにも、早めのご相談をお勧めします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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