報道関係者の方へ|弁護士 松村大介がコメントできるテーマ(外国人の刑事事件・入管・ストーカー規制法)
2026/09/10
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会)は、外国人の刑事事件と入管事件、ストーカー規制法の警告をめぐる行政訴訟を中心に扱っています。報道・取材に関する解説やコメントのご依頼は、下記の連絡先で承ります。
- 外国人の刑事事件と在留への影響を、刑事と入管の両面から解説できます
- 中国語での取材対象者とのやり取りにも対応できます(事務所に中国語の専属通訳が常駐)
- 係属中の事件や依頼者に関する事項は、守秘義務の範囲でお答えできないことがあります
どのようなテーマでコメントできるのか
| テーマ | 主な論点 | 関連する解説 |
|---|---|---|
| 外国人の刑事事件と在留資格 | 不起訴・罰金・執行猶予・実刑が在留に与える影響、刑事手続と退去強制手続の関係 | 解説を読む |
| 入管収容・監理措置・仮放免 | 改正入管法の運用、監理措置の統計、長期収容と3か月ごとの見直し | 解説を読む |
| 在留特別許可・退去強制処分の争い方 | 在留特別許可の申請と考慮事情、退去強制令書の取消訴訟と執行停止 | 解説を読む |
| ストーカー規制法の警告・禁止命令等 | 警告と禁止命令等の違い、認定の手続、警告に対する司法救済 | 解説を読む |
| 取調べと通訳 | 外国人被疑者の供述の正確性、通訳の質、弁護人の関与 | 解説を読む |
| 不法就労助長罪・入管法違反 | 雇用する側の責任、過失と処罰、資格外活動 | 解説を読む |
| 経営・管理の在留資格 | 令和7年10月施行の新要件と経過措置 | 解説を読む |
| 少年事件・刑事責任年齢 | 刑事未成年、特定少年、逆送 | 解説を読む |
どのような経歴の弁護士か
慶應義塾大学法科大学院修了。2019年12月弁護士登録(第一東京弁護士会、登録番号59077)。2023年10月に舟渡国際法律事務所を開設。
ストーカー規制法4条1項に基づく文書警告をめぐる訴訟では、大阪高裁令和6年6月26日判決(令和5年(行コ)第137号、判例地方自治521号154頁)が警告の法的効力を認めた。この論点は、興津征雄・法学教室534号124頁、天本哲史・社会志林72巻2号27頁、鈴木崇弘・法政研究93巻1号1頁で取り上げられている。
これまでに、共同通信、毎日新聞、週刊文春、弁護士ドットコムニュース等に掲載・取材協力の実績がある。
取材を依頼するにはどうすればよいか
電話(050-7587-4639)またはお問い合わせフォームから、媒体名、ご担当者名、テーマ、締切をお知らせください。微信(WeChat)ID:matsumura1119 でもご連絡いただけます。
よくある質問
個別の事件についてコメントできますか。
報道されている事実を前提とした一般的な解説は可能です。当事務所が関与する事件や依頼者に関する事項は、守秘義務の範囲でお答えできないことがあります。
中国語の資料の読み取りや、中国語話者への取材の相談もできますか。
事務所に中国語の専属通訳が常駐しておりますので、ご相談ください。
最終更新日:2026年9月10日/弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119