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経営・管理の在留資格とは|令和7年10月16日施行の新要件5つと経過措置を解説

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経営・管理の在留資格とは|令和7年10月16日施行の新要件5つと経過措置を解説

経営・管理の在留資格とは|令和7年10月16日施行の新要件5つと経過措置を解説

2026/09/10

経営・管理の在留資格とは、本邦において貿易その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動を行うための在留資格をいう。(入管法別表第一の二の表)

  • 会社の設立と経営、事業の管理のための資格である
  • 令和7年10月16日施行の基準省令改正で要件が加重された
  • 資本金3,000万円以上と常勤職員1名以上が必要となる
  • 日本語能力と学歴または経営経験も要件に加わった
  • 経過措置は令和10年10月16日までとされている

経営・管理の在留資格ではどのような活動ができるのか

日本で事業を経営する活動と、事業の管理に従事する活動である。会社を設立して代表者となる場合、既存の会社の役員に就任する場合、支店を開設して責任者となる場合が典型である。管理に従事する立場では、その分野で相当年数の経験を有することや、日本人と同等額以上の報酬を受けることが求められてきた。

令和7年10月16日の基準省令改正で何が変わったのか

事業の規模だけを見る枠組みが改められ、経営の実質を確認する要件が加えられた。改正前は、資本金または出資の総額が500万円以上であること、または常勤職員が2人以上であることのいずれかを満たせば足りた。改正後は、資本金の水準が引き上げられたうえ、常勤職員の雇用、日本語能力、学歴または経営経験、事業計画書の専門家による確認が、それぞれ独立の要件となる。

項目令和7年10月15日まで令和7年10月16日以降
資本金または出資の総額500万円以上(常勤職員2人以上との選択)3,000万円以上
常勤職員2人以上(資本金との選択)1名以上(日本人、特別永住者、別表第二の在留資格者)
日本語能力要件とされていない本人または常勤職員がB2相当
学歴または経験要件とされていない博士、修士もしくは専門職の学位または経営経験3年
事業計画書専門家の確認は不要中小企業診断士、公認会計士または税理士の確認

新しい5つの要件はそれぞれ何を求めているのか

いずれも、事業の実体と経営者としての適性を裏づける趣旨である。第1に、資本金または出資の総額が3,000万円以上であること。第2に、常勤職員を1名以上雇用すること。この職員は日本人、特別永住者、別表第二の在留資格者に限られる。第3に、本人または常勤職員が日本語でB2相当の能力を有すること。第4に、本人が博士、修士もしくは専門職の学位を有するか、経営または管理について3年以上の経験を有すること。第5に、事業計画書について中小企業診断士、公認会計士または税理士の確認を受けることである。

すでに経営・管理で在留している人には経過措置があるのか

ある。令和10年10月16日までを期限とする経過措置が設けられている。施行日に既にこの在留資格で在留していた方に、直ちに新基準を求めず、期間を置いて移行させる趣旨である。もっとも、期限までに適合する体制を整える必要はある。増資、採用、日本語能力の証明、事業計画書の確認には時間と費用がかかるため、次回の更新から逆算して計画を立てたい。

更新の場面で特に注意すべき点は何か

基準に形式的に適合しているかだけでなく、事業が現に継続し、収益と納税の実績があるかどうかが見られる点である。決算内容、確定申告、社会保険への加入、事務所の実在、雇用実態が資料で確認される。経過措置の期間中に更新を迎える場合には、新基準への移行の見通しを資料で裏づけることが課題となる。

事業がうまくいかなくなった場合、在留はどうなるのか

経営という活動の実体が失われれば、在留の基礎が揺らぐ。別表第一の在留資格については、その活動を継続して行っていない場合に在留資格を取り消しうる制度が置かれている。縮小や廃業を検討する段階になったら、他の在留資格への変更が可能かを早めに確かめたい。

刑事事件を起こした場合、経営・管理の在留にどう影響するのか

罪名によって影響の大きさが異なる。薬物関係の退去強制事由(入管法24条4号チ)は、有罪判決があれば足り、罰金でも刑の全部の執行猶予でも該当する。在留資格が別表第一か別表第二かも問わない。これに対し、その他の犯罪については1年を超える拘禁刑の実刑が要件とされ、刑の全部の執行猶予を受けた者は除かれる(同号リ)。別表第一の在留資格をもって在留する者に限って適用される退去強制事由も、別に定められている。

経営者が外国人を雇用する場面では、不法就労助長にも注意を要する。これは入管法24条3号の4により、刑事処罰の有無にかかわらず行為があれば退去強制事由に当たる。更新では素行が審査され、刑事事件の処分内容は経営者としての適格性の評価にも影響しうる。

よくある質問

新しい基準はいつの申請から適用されますか。

令和7年10月16日の施行日以後の申請に適用されます。既に経営・管理の在留資格をもって在留していた方については、令和10年10月16日までを期限とする経過措置が設けられています。経過措置の対象になるかどうかは、在留期限と併せて確認してください。

資本金3,000万円は必ず自己資金でなければなりませんか。

出資の経緯と資金の出所は審査の対象となります。借入や第三者からの出資による場合には、その関係を書面で説明できることが必要です。名目だけ資本金を積み、実質的に事業に用いられていないと見られる場合には、事業の実体が否定される可能性があります。

常勤職員は外国人でもよいのですか。

新しい基準では、日本人、特別永住者、別表第二の在留資格者に限られます。別表第二の在留資格とは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を指します。技術・人文知識・国際業務などの就労資格で在留する外国人は含まれません。

経過措置の期間中に要件を満たせない場合はどうなりますか。

期限の到来後は新しい基準による審査を受けることになりますので、更新が認められない可能性があります。増資、採用、日本語能力の証明、事業計画書の確認には時間がかかりますので、早い段階で不足している要件を洗い出して進める必要があります。他の在留資格への変更が現実的な場合もあります。

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最終更新日:2026年9月10日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

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