舟渡国際法律事務所

外国人・中国人の刑事事件 解決事例の罪名別一覧|無罪・不起訴・事件化阻止

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外国人・中国人の刑事事件 解決事例の罪名別一覧|無罪・不起訴・事件化阻止

外国人・中国人の刑事事件 解決事例の罪名別一覧|無罪・不起訴・事件化阻止

2026/10/03

当事務所が外国人・中国人の方の刑事事件で扱った解決事例を罪名別に整理すると、薬物事件での無罪判決(一部無罪)、通貨偽造・行使や詐欺での不起訴、不法就労助長やストーカー規制法での事件化の阻止、退去強制処分の取消訴訟を経た在留特別許可があり、いずれも刑事手続の結果が在留に直結するという点が共通しています。(入管法24条3号の4、4号の2、4号チ、50条)

  • 罪名ごとに、結果(無罪・不起訴・事件化阻止)と、在留との関係で見たポイントを表にまとめています
  • 薬物事件は有罪判決を受けると、執行猶予でも退去強制事由(24条4号チ)に当たるため、有罪か無罪かが在留の分かれ目になります
  • 通貨偽造・詐欺・窃盗などは、別表第一の在留資格の方が執行猶予付きの拘禁刑を受けると退去強制事由(24条4号の2)に当たります
  • 不法就労助長は、刑罰を受けなくても行為があれば退去強制事由(24条3号の4)に当たります
  • 解決事例は個別の事情に基づくもので、同様の結果を保証するものではありません

解決事例は、罪名ごとにどのような結果になったのか?

当事務所の外国人・中国人の方の刑事事件では、罪名ごとに、無罪判決(一部無罪)、不起訴、事件化の阻止、在留特別許可といった結果になった事例があります。

依頼者が特定されないよう、属性は概略にとどめています。詳しい経過は外国人事件の解決事例と解決事例の一覧に掲載しています。

罪名・事件類型 依頼者の属性 結果 在留との関係で見たポイント
覚醒剤取締法違反(共謀を否認) 20代女性 無罪判決(一部無罪)を獲得 薬物事件は、有罪判決を受けると退去強制事由(24条4号チ)に当たります。有罪か無罪かが、在留の分かれ目になる類型です。
通貨偽造・同行使(旧一万円札の換金) 海外カジノ経営者 嫌疑不十分で不起訴 通貨偽造の罪は24条4号の2に挙がる罪です。別表第一の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たるため、不起訴は決定的です。
不法就労助長 名義上の取締役だった中国籍の女性 事件化を阻止(参考人としての扱い) 不法就労助長は、行為があれば刑罰を受けなくても退去強制事由(24条3号の4)に当たります。事件化を阻止し、参考人としての扱いにとどめることが、在留を守ることにつながります。
詐欺(持続化給付金) 20代男性 不起訴処分を獲得 詐欺は24条4号の2に挙がる罪です。別表第一の在留資格の方であれば、有罪(執行猶予付き拘禁刑)で退去強制事由に当たります。
ストーカー規制法違反の疑い 中国籍の女性 刑事事件化を阻止。警告の処分性を争った訴訟で、控訴審が処分性を認めた 刑事事件にならなければ、前科も、それに伴う在留への影響も生じません。
退去強制処分の取消訴訟 (属性の記載なし) 最高裁まで争った後、在留特別許可が認められた 退去強制事由に当たった後でも、在留特別許可を求める道があります。

不起訴・無罪・事件化阻止は、それぞれ何が違うのか?

不起訴は検察官が起訴しないと決める処分、無罪は裁判所が判決で有罪としないと判断すること、事件化の阻止は警察が被疑者として立件する前の段階で事件を終わらせることで、前科が付かないという結果は共通しますが、手続の段階が異なります。

結果 いつ決まるか 内容 前科
事件化の阻止 警察の捜査の初期 被疑者として立件されない、または参考人としての扱いにとどまる 付かない
不起訴(嫌疑なし・嫌疑不十分) 検察官の判断(起訴前) 犯罪の嫌疑がない、または証拠が足りないとして起訴しない 付かない
不起訴(起訴猶予) 検察官の判断(起訴前) 犯罪の嫌疑は認められるが、諸事情を考慮して起訴しない 付かない
無罪判決 裁判所の判決(起訴後) 裁判所が有罪とは認めないと判断する 付かない

外国人の方にとっては、前科が付かないことが、退去強制事由に当たらないことにつながります。そのため、起訴前の段階でどこまで進めるかが重要です。

外国人の刑事事件では、結果が在留にどう結びつくのか?

刑事手続の結果が在留に与える影響は、在留資格が別表第一か別表第二か、科される刑の種類、罪名の3点で決まります。

別表第一(技能実習・特定技能・留学・就労系の在留資格など)の方は、窃盗・傷害・詐欺・通貨偽造などの入管法24条4号の2に挙がる罪で、執行猶予付きの拘禁刑を受けただけで退去強制事由に当たります。別表第二(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)の方は、4号の2の対象外で、1年を超える実刑(24条4号リ)を受けたときに退去強制事由に当たります。薬物事件は、別表を問わず、有罪判決(罰金・執行猶予を含む)で退去強制事由(24条4号チ)に当たります。

刑の種類と在留資格ごとの整理は、外国人の刑事事件 総合ガイドの表にまとめています。

事例から見える、当事務所の弁護活動の特徴は何か?

当事務所の弁護活動の特徴は、起訴前の段階から不起訴を目指し、取調べの違法を指摘し、法律論を立てて争い、必要に応じて入管の手続まで続けて対応することです。

  • 起訴前の活動:持続化給付金詐欺の事例では、客観的な証拠を踏まえて依頼者の主張を説得的に伝え、不当な取調べには抗議して、不起訴処分を得ました。
  • 法律論を立てる:ストーカー規制法の事例では、警告の法的な性質を争う訴訟を提起し、控訴審で処分性が認められました。
  • 刑事と入管の連続:不法就労助長の事例では、参考人としての扱いにとどめて在留資格を守りました。退去強制処分の取消訴訟では、最高裁まで争った後に、在留特別許可が認められています。

国籍別・在留資格別の相談ガイドはあるのか?

国籍ごとに多い在留資格が異なるため、ベトナム・ネパール・インドネシア・フィリピン・ブラジル・韓国朝鮮の方向けに、刑事事件と在留の関係をまとめたガイドを用意しています。

相談するときは、どのように連絡すればよいのか?

松村大介弁護士が刑事事件と入管事件の両方を担当し、起訴前の不起訴を目指す活動から、判決後の在留資格・退去強制の手続まで続けて対応します。

ご相談のときは、通訳が必要な言語をお知らせください。当事務所は中国語の専属通訳が常駐しており、英語やベトナム語など中国語以外の言語は、事案に応じて通訳人を手配します。全国からのご相談に対応しています。電話は050-7587-4639です。これまでの解決事例は外国人・中国人の刑事事件 解決事例の罪名別一覧にまとめています。

ご相談の際は、次の情報があると話が早く進みます。

  • 逮捕された警察署の名前と、逮捕された日時
  • 本人の氏名・生年月日・国籍
  • 在留資格の種類と在留期限(在留カードの写し)
  • 勤務先・学校の名前
  • 罪名(分かっている範囲で)
  • 通訳が必要な言語

よくある質問

不起訴と無罪は何が違いますか?

不起訴は、起訴される前に検察官が起訴しないと決める処分です。無罪は、起訴された後の裁判で、裁判所が有罪と認めないと判断することです。どちらも前科は付きません。外国人の方にとっては、起訴前に不起訴となる方が、身体拘束も短く、在留への影響も避けやすくなります。

「事件化を阻止する」とは、どういう意味ですか?

警察が被疑者として立件する前の段階で、事件を終わらせることです。参考人としての扱いにとどまる場合も含まれます。立件されなければ、逮捕・勾留や前科の問題は生じません。ただし、事件化を阻止できるかどうかは、事案や捜査の状況によって異なります。

解決事例と同じ結果になりますか?

解決事例は個別の事情に基づくもので、同様の結果を保証するものではありません。事件ごとに、証拠、被害者との示談の可否、本人の在留資格などが異なります。事案を伺ったうえで、見通しと取り得る方法をお伝えします。

家族が逮捕されました。まず何を伝えればよいですか?

逮捕された警察署の名前、逮捕された日時、本人の氏名・生年月日・国籍、在留資格の種類と在留期限、罪名が分かれば、それを伝えてください。分からない項目があっても構いません。分かる範囲で結構ですので、お電話ください。

関連ページ

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

最終更新日:2026年10月3日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)

舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119 電話:050-7587-4639

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