インドネシア国籍の方が逮捕されたとき|技能実習・特定技能・留学生の刑事事件と在留資格を弁護士が解説
2026/10/03
インドネシア国籍の方が逮捕されたときは、通訳の確保に加えて、技能実習・特定技能・留学などの在留資格ごとに退去強制事由への該当を確かめることが重要で、別表第一の在留資格では、窃盗や傷害などで執行猶予付きの拘禁刑を受けただけでも退去強制事由に当たります。(入管法24条4号の2、4号チ、22条の4第1項6号)
- 逮捕から起訴・不起訴の判断までは通常最長23日で、この間に不起訴を得られるかどうかが在留を左右します
- 別表第一の在留資格(技能実習・特定技能・留学など)は、窃盗・傷害・詐欺などで執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります
- 特定技能は受入れ機関との契約が前提で、勾留が長引くと在留資格の取消しも問題になります
- 食事や礼拝など宗教上の配慮は、本人の希望を弁護人から施設に伝えて求めます
- 薬物事件は、有罪判決を受ければ執行猶予でも退去強制事由に当たります
インドネシア国籍の方が逮捕されたら、最初に何をすればよいのか?
最初にすべきことは、逮捕された警察署と罪名を確かめ、通訳を介して本人と話せる弁護人を選任し、取調べで内容を確かめないまま署名しないよう本人に伝えることです。
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。裁判官が勾留を認めると、原則10日、延長されると最長20日、身体拘束が続き、この間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法203条・205条・208条)。通常は逮捕から最長23日であり、この期間が不起訴を目指せる時間のすべてです。
日本語が不自由な方の取調べでは、捜査機関が通訳人を手配するのが通常です。ただし供述調書は日本語で作られ、読み聞かせを受けたうえで署名押印を求められます。実際の話と違うときは訂正を求めることができ、納得できなければ署名押印を拒むことができます(刑事訴訟法198条4項・5項)。弁護人が早く接見して、これらの権利を本人に伝えておくことが大切です。
在留資格によって、刑事処分の影響はどう変わるのか?
在留資格が別表第一(技能実習・特定技能・留学など)か、別表第二(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)かで、同じ刑でも退去強制事由に当たるかどうかが分かれます。
インドネシア国籍の方には、技能実習、特定技能、留学などの別表第一の在留資格で在留している方がいます。これらの在留資格は、特定の受入れ機関や学校との関係を前提としており、刑事事件で身体拘束を受けると、その関係にも影響が及びます。
| 刑の種類 | 別表第一(技能実習・特定技能・留学など) | 別表第二(永住者・日本人の配偶者等・定住者) |
|---|---|---|
| 罰金 | 退去強制事由には当たらない。ただし更新・変更の審査で素行が不利に考慮される | 退去強制事由には当たらない。永住者は更新が不要 |
| 執行猶予付き拘禁刑(窃盗・傷害・詐欺・住居侵入・文書偽造など) | 該当する(入管法24条4号の2) | 該当しない(4号の2は別表第一の在留資格の者に限る) |
| 執行猶予付き拘禁刑(過失運転致死傷・不同意性交等など、4号の2に挙がっていない罪) | 直ちには該当しないが、更新・変更で不許可となるおそれが大きい | 直ちには該当しない。更新では素行が考慮される |
| 1年を超える実刑 | 該当する(24条4号リ) | 該当する(24条4号リ)。ただし定着性などを理由に在留特別許可を求める余地が大きい |
| 薬物事件で有罪(罰金・執行猶予を含む) | 該当する(24条4号チ) | 該当する(24条4号チ) |
退去強制事由に該当しても、直ちに送還されるわけではありません。退去強制の手続の中で、在留特別許可を求める道があります(入管法50条)。もっとも許可されるとは限らず、事由に該当しないようにすること、すなわち起訴前に不起訴を得ることが最も確実な在留の守り方です。手続は在留特別許可の条件と手続、退去強制とはで解説しています。
特定技能の方が勾留されると、受入れ機関との関係や在留資格はどうなるのか?
逮捕や勾留だけでは在留資格は直ちに失われませんが、受入れ機関との契約が終わったり、在留資格に応じた活動を長く行えなかったりすると、在留の継続が難しくなります。
別表第一の在留資格の方が、その資格に応じた活動を正当な理由なく継続して3か月以上行わないでいると、在留資格が取り消されることがあります(入管法22条の4第1項6号)。勾留や裁判のために働けない事情があることを、弁護人が経過とともに具体的に記録し、受入れ機関や支援機関とも連絡を取って、契約の扱いを確認します。
不起訴や釈放の見込みがあるのかどうかによって、受入れ機関に求めるべき対応も変わります。起訴前の早い段階で、事件の見通しを受入れ機関に適切に伝えることが、勤務の継続や再就職の可能性を残すことにつながります。
留置施設での食事や礼拝などの配慮は求められるのか?
食事や礼拝など宗教上の配慮を希望するときは、本人の希望を弁護人から施設や担当者に伝えて、可能な範囲での配慮を求めることができます。
留置施設では、食事の内容や礼拝の機会について、本人の宗教上の事情を踏まえた対応を求めたいことがあります。施設の事情により応じられる範囲はさまざまですが、本人が自分で伝えにくい場合でも、弁護人が接見で希望を聞き取り、書面や口頭で申し入れます。配慮の有無や内容は施設ごとに異なるため、確約はできません。
家族や友人は何をすればよいのか?
家族や友人が最も役に立つのは、弁護人の選任を依頼し、本人の在留資格・在留期限・勤務先などの情報を弁護人に伝えることです。
警察署での面会(一般面会)は、勾留決定後に接見等禁止の決定が付くと家族でもできなくなることがあります。弁護人は接見等禁止の決定があっても、立会人なしで本人と会うことができます(刑事訴訟法39条1項)。差入れや連絡の取り次ぎも、弁護人を通すと確実です。
逮捕された外国人は、本人が希望すれば、インドネシア大使館・領事機関への通報を求めることができます(領事関係に関するウィーン条約36条)。国によっては二国間の取決めがあり、本人の希望にかかわらず通報される場合もあるため、取扱いは弁護人に確認してください。
当事務所はインドネシア国籍の方の事件にどう対応するのか?
松村大介弁護士が刑事事件と入管事件の両方を担当し、起訴前の不起訴を目指す活動から、判決後の在留資格・退去強制の手続まで続けて対応します。
ご相談のときは、通訳が必要な言語をお知らせください。当事務所は中国語の専属通訳が常駐しており、インドネシア語など中国語以外の言語は、事案に応じて通訳人を手配します。全国からのご相談に対応しています。電話は050-7587-4639です。これまでの解決事例は外国人・中国人の刑事事件 解決事例の罪名別一覧にまとめています。
ご相談の際は、次の情報があると話が早く進みます。
- 逮捕された警察署の名前と、逮捕された日時
- 本人の氏名・生年月日・国籍
- 在留資格の種類と在留期限(在留カードの写し)
- 勤務先・学校の名前
- 罪名(分かっている範囲で)
- 通訳が必要な言語
よくある質問
インドネシア人の同僚が逮捕されました。会社として何をすればよいですか?
まず、逮捕された警察署と罪名を確認し、本人の意思を確かめたうえで弁護人の選任につなげてください。会社が本人に代わって供述したり、本人の在留資格について憶測で話したりすることは避けてください。本人の在留資格・在留期限・雇用契約の内容は、弁護人に正確に伝える必要があります。
特定技能の方が窃盗で執行猶予判決を受けた場合、在留はどうなりますか?
窃盗は入管法24条4号の2に挙がる罪であり、特定技能などの別表第一の在留資格では、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります。在留特別許可を求める道はありますが、許可されるとは限りません。起訴前に示談を成立させて不起訴を目指すことが重要です。
留学生が逮捕された場合、学校はどうなりますか?
逮捕や勾留だけで直ちに退学になるとは限りませんが、学校ごとの規則によります。留学の在留資格は、在学して活動を続けていることが前提です。長く登校できない状況が続くと、在留資格の取消しが問題になることがあるため、弁護人を通じて学校と連絡を取ります。
宗教上の理由で、留置施設の食事に困っています。どうすればよいですか?
弁護人に希望を伝えてください。弁護人が施設や担当者に申し入れて、可能な範囲での配慮を求めます。施設の事情によって応じられる範囲は異なるため、確約はできませんが、本人の希望を記録に残すことには意味があります。
関連ページ
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
最終更新日:2026年10月3日/執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119 電話:050-7587-4639