不法就労助長罪は「起訴猶予」では足りない|刑事事件と入管事件の二正面から見た弁護の設計
2026/09/14
従業員として働いていた外国人が不法就労で摘発され、その雇用主や採用担当者が不法就労助長罪の被疑者として呼び出される。この種のご相談で、最初にお伝えしなければならないことが一つある。不法就労助長は、刑事事件と入管事件という二つの顔を持つ事件であり、刑事だけを見て「起訴猶予で終わった」と安心すると、在留資格を失うところまで一気に進みかねない、ということである。
本記事では、まず刑事事件としての不法就労助長罪の構造と、不起訴の中でも「嫌疑不十分」を目指すべき理由を整理する。次に、入管事件としての退去強制手続と、そこで当事務所が正面から争っている「制裁的行政処分に過失を要するか」という論点を、実際に最高裁に係属している事件を素材に解説する。
本記事の要点
- 不法就労助長罪(入管法第73条の2)は、外国人の在留資格を「知らなかった」では免責されず、「過失がなかった」ときに限って免責される。在留カードの原本確認をしていなければ、過失なしの主張はほぼ通らない。
- 不起訴には種類がある。起訴猶予は犯罪の成立を前提に訴追を見送るにすぎず、入管の違反調査に対しては防御にならない。目指すべきは嫌疑不十分(又は嫌疑なし)である。
- 事件は、従業員側の摘発や別事件の捜査から余罪として発覚することが非常に多い。初動で証拠と供述を整えれば、そもそも事件化しない場合もある。
- 雇用主が外国人であれば、不法就労助長行為は入管法第24条第3号の4イの退去強制事由に直結する。この規定には刑事罰のような過失免責のただし書がなく、無過失でも退去強制されうるという解釈が下級審で採られている。
- この解釈に対しては、制裁的な不利益処分には責任主義が及ぶという理論で争う余地がある。当事務所が代理する事件は最高裁第三小法廷に係属中であり、その論点は行政法学の専門誌でも取り上げられている。
1 不法就労助長罪の構造
入管法第73条の2第1項は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者(第1号)、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者(第2号)、業としてこれらの行為をあっせんした者(第3号)を、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定める。なお、令和7年の法改正により、令和9年4月1日からは法定刑が5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に引き上げられる。
ここでいう不法就労活動は、在留資格をもたない者(不法残留者、不法入国者等)の就労だけでなく、在留資格はあるがその資格で認められていない収入を伴う活動(資格外活動)を含む。留学生が資格外活動許可の範囲を超えて働いた場合、技能実習生や特定技能の外国人が本来の受入れ先以外で働いた場合、家族滞在の方が許可なく働いた場合などは、いずれも不法就労活動に当たる。
実務上、雇用主側の防御にとって決定的な意味をもつのが同条第2項である。同項は、第1項の行為をした者は、当該外国人の活動が在留資格に応じた活動に属しないこと、資格外活動許可を受けていないこと、あるいは不法残留者等であることを「知らないことを理由として」処罰を免れることができない、と定めたうえで、ただし書で「過失のないときは、この限りでない」とする。
| 雇用主の認識 | 刑事責任 | 根拠 |
|---|---|---|
| 不法就労であることを知っていた | 成立する | 第73条の2第1項 |
| 知らなかったが、確認を怠っていた(過失あり) | 成立する | 第73条の2第2項本文 |
| 知らず、かつ確認を尽くしていた(過失なし) | 成立しない | 第73条の2第2項ただし書 |
すなわち、不法就労助長罪は故意犯でありながら、「知らなかった」という故意の否認がそのままでは通らず、過失がなかったことまで必要とされる。この構造を理解しないまま取調べに臨むと、「知らなかった」と繰り返すこと自体が、確認を怠っていたという過失の自認になってしまう。
2 「在留カードを確認していなかった」が重大な過失と評価される理由
過失の有無は、雇用主が採用時にどのような確認をしたかで判断される。実務上の基準は明確で、在留カードの原本により、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、そして裏面の資格外活動許可欄を確認したかどうかである。出入国在留管理庁は在留カードの真贋を確認するための読取アプリケーションを公開しており、これを用いた確認は無過失を基礎づける有力な事情になる。
逆にいえば、在留カードの原本を見ていない雇用主は、それだけで過失ありと評価されるのが通常である。ご相談の場面で雇用主の方から伺う反論の多くは、残念ながらこの基準の前では通用しない。
| よくある反論 | 実務上の評価 |
|---|---|
| 本人が「働ける」と言っていた | 本人の申告は確認に代わらない。原本を見ていなければ過失あり |
| 知人や仲介者の紹介だから信用した | 紹介者の信用は在留資格の確認と無関係。過失あり |
| 在留カードのコピーや写真を送ってもらった | 原本確認ではなく、偽変造の識別ができない。過失を否定しにくい |
| 日本語が上手で、長く日本にいると聞いていた | 在留資格とは無関係の事情。過失あり |
| 短期間、日払いのアルバイトだった | 期間や賃金形態は要件に影響しない。事業活動に関する使用であれば該当 |
| 採用したのは店長で、自分は名義上の経営者にすぎない | 「させた」は現場で就労させた者にも及ぶ。経営者・店長の双方が対象になりうる |
| 在留カードを見たが、在留期限や裏面は見ていない | 確認の程度が不十分として過失を肯定される例が多い |
要するに、不法就労助長罪では、素人の方が思い浮かべる「知らなかった」「騙された」「悪気はなかった」型の弁解は、ほとんどの場合、過失の存在を裏づける方向に働く。弁護の出発点は、雇用主が採用時に何を、どの資料で、どのように確認したかを、記録に即して再構成することである。
3 事件はどのように発覚するか
不法就労助長罪は、雇用主に対する捜査から始まることは少ない。典型的な発覚経路は、雇われていた外国人側の摘発である。不法残留や資格外活動で従業員が摘発されると、警察や入管はその就労先を当然に把握し、雇用主に対する事情聴取に進む。従業員の供述調書には勤務先、採用の経緯、賃金、在留カードを見せたかどうかが記載されており、雇用主はそれを前提に呼び出される。
もう一つの経路が、別事件の捜査からの余罪発覚である。風俗営業等規制法違反や労働基準法違反の臨検、店舗への捜索、税務調査、あるいは従業員の窃盗や傷害といった全く別の刑事事件の過程で、雇用関係の記録や賃金台帳が押収され、そこから不法就労の事実が浮かび上がる。当事務所の経験でも、不法就労助長は「主たる事件」としてよりも「余罪」として立件される例が非常に多い。
複数の外国人を雇用していた場合には、一人分の摘発が事業所全体の調査に発展し、複数の助長行為として累積することもある。この段階で対応を誤ると、罰金で済むはずの事案が正式起訴に発展しかねない。
4 初動対応で事件化を防ぐ
雇用主に対する最初の接触は、多くの場合、警察官又は入国警備官からの任意の出頭要請である。逮捕されていないこの段階が、実は最も重要である。
第1に、供述の前に記録を整える。採用時に在留カードを確認したのであれば、その写し、読取アプリの確認結果、雇用契約書、外国人雇用状況の届出(ハローワークへの届出)の控えを揃える。これらが存在すれば、過失がなかったことを客観的に示す資料として提出できる。
第2に、供述の内容を法的に設計する。前述のとおり、不法就労助長罪では「知らなかった」だけでは足りない。何を確認したかを具体的に述べることが、故意と過失の双方を否定する唯一の道である。逆に、確認が不十分であった事案では、供述の仕方によって、確認の程度についての評価が大きく変わる。取調べの前に弁護人と打合せをし、必要であれば弁護人作成の意見書を先に提出しておくことが望ましい。
第3に、事件化そのものを防ぐ余地を検討する。捜査機関にとって不法就労助長罪の立件は、従業員側の事件の付随的なものであることが多く、雇用主側から確認義務を尽くしていたことを示す資料が早期に提出されれば、そもそも被疑者として立件せず、参考人の聴取のみで終える例がある。この可能性は、初動で弁護人が関与しているかどうかで大きく変わる。
5 「起訴猶予」では足りない(嫌疑不十分を目指す理由)
不法就労助長罪で不起訴になったとしても、それで終わりではない。不起訴には、検察官が犯罪の成立を認めたうえで訴追を見送る「起訴猶予」と、犯罪の成立を認定するに足りる証拠がないとする「嫌疑不十分」、そして犯罪の嫌疑がないとする「嫌疑なし」がある。刑事手続の結果としてはいずれも不起訴であるが、その後の入管手続における意味は全く異なる。
| 不起訴の種類 | 刑事上の意味 | 入管手続に対する意味 |
|---|---|---|
| 起訴猶予 | 犯罪は成立するが、情状により訴追を見送る | 不法就労助長行為があったことを前提とする。違反調査の根拠になりやすい |
| 嫌疑不十分 | 犯罪の成立を認定できる証拠が不十分 | 助長行為の存在自体が認定されていないことを示す。違反認定に対する有力な反証 |
| 嫌疑なし | 犯罪の嫌疑がない | 同上。最も強い |
雇用主が外国人である場合、入管は刑事処分とは独立に、退去強制事由の有無について違反調査を行う。起訴猶予は、検察官が「あなたは不法就労助長行為をした」と判断したことを意味する。したがって、入管の側から見れば、起訴猶予は退去強制事由の該当性をむしろ裏づける資料になる。他方、嫌疑不十分であれば、捜査機関が証拠上、助長行為の存在を認定できなかったことを示すものとして、入管手続でも活用できる。
そのため、当事務所では、不法就労助長罪の弁護活動においては、単に不起訴を得ることではなく、不起訴の理由を嫌疑不十分とすることを目標に据える。具体的には、検察官に対して過失の不存在を根拠づける意見書と証拠を提出し、不起訴処分の告知(刑事訴訟法第259条)とあわせて、不起訴の理由の告知(同法第261条)を請求して、理由を書面で確保する。この一枚の違いが、入管手続の帰趨を左右することがある。
雇用主が日本人の場合でも、事情は軽くない。不法就労助長罪の処分歴は、技能実習や特定技能の受入れ機関としての欠格事由になりうるほか、各種許認可の欠格事由に該当する場合がある。事業の継続という観点からも、起訴猶予と嫌疑不十分の違いは大きい。
6 入管事件としての側面(退去強制事由への直結)
入管法第24条第3号の4は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせる行為(イ)、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為(ロ)、業としてこれらをあっせんする行為(ハ)のいずれかを行い、唆し、又は助けた者を退去強制事由としている。これは、在留資格をもって適法に在留している外国人にも適用される。永住者であっても例外ではない。
この規定には、刑事罰である第73条の2第2項のような「過失のないときは、この限りでない」というただし書がない。そのため、下級審では、刑事罰には過失免責の定めがあるが退去強制事由にはそれがない以上、退去強制事由の該当性については過失を要しない、とする解釈が採られている。この解釈を前提にすると、在留カードの原本を確認し、なお騙された雇用主であっても、刑事上は無罪となる一方で、入管上は退去強制されうるという結論になる。
手続は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反認定、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申出という順に進み、退去強制事由に該当すると最終的に判断されれば、在留特別許可(第50条)が付与されない限り、退去強制令書が発付される。刑事で不起訴になっていても、この手続は止まらない。
7 「制裁的行政処分と過失」の議論を活用する
ここで、当事務所が正面から争っている論点を紹介する。退去強制は、形式上は行政処分であるが、不法就労助長行為を理由とする場合、その実質は本人の行為に対する制裁である。刑罰について責任主義(憲法第31条)が妥当することに争いはないが、行政上の不利益処分であっても、それが制裁の性質をもつ場合には、故意又は過失を要するというのが行政法学の有力な立場である。
この考え方は、判例上も素地がある。過料の裁判については、古くから故意過失を要するとする判例の蓄積があり、近時では、横浜市の路上喫煙条例に基づく過料処分について、東京高等裁判所平成26年6月26日判決(判例時報2233号103頁)が過失を要するとの判断を示している。一介の過料についてすら過失が求められるのであれば、生活基盤の全てを失わせる退去強制について、無過失でも足りるとする解釈が均衡を欠くことは明らかであろう。
当事務所が代理する違反認定処分取消請求事件は、まさにこの限界事例である。依頼者は、勤務先の会社で翻訳業務に従事する契約社員であり、採用の決定権をもっていなかった。採用面接に立ち会った際、応募者は他人名義の真正な在留カードを提示した。カードそのものは本物であり、しかも新型コロナウイルスの感染拡大期の食品工場において、応募者にマスクを外させて顔写真と照合することは、当時の社会通念に照らして期待し難かった。依頼者は刑事上、処罰されていない。それにもかかわらず、入管は依頼者について退去強制事由に該当するとの違反認定を行い、東京地方裁判所(令和7年3月18日判決)及び東京高等裁判所(令和7年7月24日判決)は、退去強制事由の該当性に過失は不要であるとしてこれを是認した。
当事務所は、この判断が責任主義と比例原則に反するとして上告及び上告受理申立てを行い、現在、最高裁判所第三小法廷(令和7年(行ツ)第310号・令和7年(行ヒ)第347号)に係属している。控訴審では、行政法学の第一人者である阿部泰隆神戸大学名誉教授の意見書を提出し、同教授はその後、この論点を「不利益処分と故意過失の要否」として『自治研究』第102巻第6号(2026年)に公表された。また、興津征雄神戸大学教授も「不法就労助長、落ち度なくても強制送還?」(毎日新聞令和7年7月23日)として、原判決を批判する論考を寄せている。落ち度のない雇用主を退去強制することが法的に許されるのかという問いは、一つの事件の枠を超えて、行政法学の議論の対象になっている。
この議論は、限界事例だけの話ではない。在留カードの原本確認をしていた雇用主、採用権限のなかった従業員、あるいは確認に一定の落ち度はあったが退去強制という結果があまりに不均衡な事案では、違反調査の段階から口頭審理、異議の申出、そして在留特別許可の判断に至るまで、過失の不存在や程度、比例原則を一貫して主張することで、結論を動かす余地がある。当事務所は、この理論を、個々の依頼者の手続で実際に使える形に落とし込んで主張している。
8 刑事と入管を一つの線で設計する
以上を踏まえると、外国人雇用主の不法就労助長事件における弁護活動は、次のように設計されるべきである。
第1に、初動で確認記録を整え、過失の不存在を客観資料で示す。第2に、供述は「知らなかった」ではなく「何をどう確認したか」を軸に組み立てる。第3に、検察官に対しては嫌疑不十分による不起訴を求め、不起訴理由の告知を確保する。第4に、入管の違反調査に対しては、刑事の記録と同じ資料に加えて、制裁的行政処分と過失の議論を明示的に主張し、違反認定そのものを争う。第5に、退去強制事由該当を前提とせざるを得ない場合でも、在留特別許可の判断において過失の不存在や程度を積極要素として主張する。
これらは互いに独立した作業ではない。刑事段階で作った記録と主張が、そのまま入管段階の武器になる。逆に、刑事段階で不用意な供述をすれば、入管段階でそれを覆すことは極めて難しい。
9 よくあるご質問
Q1 従業員の在留カードは見ていませんが、本人は働けると言っていました。不法就労助長罪になりますか。
本人の申告だけでは、確認を尽くしたとはいえません。在留カードの原本を確認していない場合、入管法第73条の2第2項ただし書の「過失のないとき」に当たるとの主張は、ほとんどの場合認められません。もっとも、事案によっては刑事上の処分を軽くし、あるいは事件化を避ける余地はあるため、早期にご相談ください。
Q2 警察から任意で話を聞きたいと連絡がありました。すぐに行くべきですか。
出頭する前に弁護士に相談することをお勧めします。不法就労助長罪では、供述の仕方によって過失の評価が大きく変わります。採用時の確認資料を揃え、供述の内容を整理してから出頭するのが原則です。
Q3 不起訴になりました。もう入管から何か言われることはありませんか。
不起訴の理由によります。起訴猶予であれば、不法就労助長行為があったことを前提に、入管が退去強制事由の有無について違反調査を行う可能性があります。嫌疑不十分であれば、助長行為の存在が認定されていないことを示す資料として入管手続で活用できます。不起訴の理由は、刑事訴訟法第261条により請求すれば告げられますので、必ず確認してください。
Q4 私は永住者です。それでも退去強制されるのですか。
入管法第24条第3号の4は、在留資格の種類を問わず適用され、永住者も対象です。永住許可を受けていることは、在留特別許可の判断において考慮されますが(第50条第1項第1号)、退去強制事由への該当自体を免れるものではありません。
Q5 在留カードの原本を確認したのに、偽造や他人のカードで騙されました。それでも退去強制されるのですか。
現在の下級審の解釈では、退去強制事由の該当性に過失は不要とされており、原本を確認していても退去強制されうるという結論になっています。当事務所は、この解釈は責任主義に反するとして最高裁で争っています。原本確認をしていたことは、違反調査の段階から一貫して主張すべき最も重要な事情であり、在留特別許可の判断でも中心的な積極要素になります。
Q6 日本人の経営者にも入管上の不利益はありますか。
退去強制の対象にはなりませんが、不法就労助長罪の処分歴は、技能実習や特定技能の外国人を受け入れる際の欠格事由になりうるほか、事業に関する各種許認可に影響する場合があります。外国人を雇用する事業を続けるためにも、嫌疑不十分による不起訴を目指す意味は大きいといえます。
10 結語
不法就労助長は、刑事事件としては罰金で終わることも多い一方で、外国人雇用主にとっては在留資格そのものを賭けた事件になる。刑事の初動で確認記録と供述を設計し、嫌疑不十分を目指し、入管の違反調査では制裁的行政処分と過失の議論を正面から主張する。この一連の流れを一人の弁護士が最初から最後まで担当することで、初めて二つの手続を一つの線としてつなぐことができる。
当事務所では、松村大介弁護士が、初動の相談から刑事処分、そして入管手続と取消訴訟まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、手続の全般にわたってご利用いただけます。外国人を雇用する経営者の方、採用担当者の方で、不法就労助長を疑われている方、あるいは従業員が摘発された方は、外国人事件に注力してきた当事務所にご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、結果を保証するものではありません。個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。本記事は2026年9月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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他の言語版:简体中文
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電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
東京にて行政事件に関する対応
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