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日本人配偶者がいる場合の刑事事件と在留|別表第二の扱いと離婚の影響

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日本人配偶者がいる場合の刑事事件と在留|別表第二の扱いと離婚の影響

日本人配偶者がいる場合の刑事事件と在留|別表第二の扱いと離婚の影響

2026/08/13

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日本人の配偶者等の在留資格は別表第二に属するため、窃盗や詐欺で拘禁刑に処せられた場合に適用される入管法24条4号の2の対象とはなりません。この点で、留学や就労資格の方より在留上の耐性はあります。もっとも、1年を超える実刑や薬物事犯は別の規定により退去強制事由となり、さらに事件をきっかけに婚姻関係が破綻すれば、資格の基礎そのものが失われます。ここでは、配偶者がいる場合に特有の論点と、家族関係を資料化する意味を説明します。

本記事の要点

  • 日本人の配偶者等は別表第二であり、入管法24条4号の2の適用を受けない。
  • 1年を超える実刑は入管法24条4号リ、薬物事犯は24条4号チにより退去強制事由となり得る。
  • 配偶者としての活動を継続して6か月以上行わない場合、入管法22条の4第1項7号の取消事由となり得る。
  • 在留特別許可の判断では、入管法50条5項に沿って家族関係や人道上の配慮が総合考慮される。

配偶者が日本人なら送還されませんか

多くの罪について耐性はありますが、例外があります。日本人の配偶者等は別表第二の在留資格であるため、窃盗や詐欺等で拘禁刑に処せられても、入管法24条4号の2による退去強制事由には該当しません。もっとも、1年を超える実刑であれば24条4号リの対象となり、薬物事犯であれば24条4号チにより、執行猶予でも退去強制事由となります。これらの規定は在留資格の種類を問いません。したがって、「日本人と結婚しているから大丈夫」という理解は正確ではなく、罪名と刑の内容を確認したうえで、リスクの所在を具体的に把握する必要があります。

事件をきっかけに離婚した場合はどうなりますか

婚姻関係が解消されれば、在留資格の基礎が失われます。日本人の配偶者等という在留資格は、日本人配偶者との身分関係を前提とするため、離婚すれば在留資格該当性が失われます。また離婚に至らなくとも、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合には、正当な理由があるときを除き、入管法22条の4第1項7号により在留資格の取消しの対象となり得ます。刑事事件による長期の身柄拘束が、直ちにこれに当たるとは限りませんが、別居や関係の悪化が続けば問題となります。子がいる場合には、定住者への在留資格変更の可能性を含め、早期に方針を検討する必要があります。

家族の存在は処分にどう影響しますか

刑事処分と入管手続の双方で、実質的な意味をもちます。刑事手続では、配偶者が身元引受人として監督を約束する上申書や、生活状況を説明する陳述書が、勾留の必要性や保釈、量刑の判断で考慮されます。入管手続では、退去強制事由に該当した場合でも、入管法50条により在留特別許可の可否が判断され、同条5項に沿って、在留を希望する理由、家族関係、素行、在留の状況、人道上の配慮などが総合的に考慮されます。婚姻の実体を示す資料、すなわち同居の期間、生計の状況、子の養育、親族との交流を記録した資料は、この判断において具体的な意味をもちます。

退去強制手続に進んだ場合、何を主張しますか

家族生活の実体と、送還によって生じる具体的な不利益を示すことが中心となります。配偶者や子との共同生活が長年にわたり継続していること、子が日本の学校に通い日本語で生活していること、配偶者が就労し生計を共にしていること、送還されれば家族の分離が生じることを、資料に基づいて具体的に述べます。抽象的に「家族がいる」と述べるだけでは足りません。なお、退去強制事由の判断において故意や過失をどの程度要するかについては入管実務上議論があり、当事務所も責任主義の射程を問う訴訟に取り組んでいますが、結論を予測して説明することは避けます。まずは刑事段階で不起訴を目指すことが基本です。

よくあるご質問

婚姻期間が短いと不利になりますか

期間の長さは考慮要素の一つですが、それのみで決まるわけではありません。同居の実態、生計の共同、交際の経緯、子の有無などが総合的に評価されます。婚姻の実体を示す資料を具体的に整えることが重要です。写真や送金記録、住民票などの客観資料を時系列で整理しておくと有用です。

配偶者が身元引受人になれば釈放されますか

有力な事情とはなりますが、確実ではありません。罪証隠滅や逃亡のおそれの判断には、事件の性質や共犯関係も影響します。住居、監督の具体的方法、旅券の保管などを書面で示すことが有効です。監督の実効性を裏付けるため、勤務状況や生活時間帯の説明も添えてください。

離婚しても日本に残れますか

日本人の配偶者等の資格該当性は失われますが、子の養育など事情によっては定住者への変更が認められる例があります。要件は事案ごとに異なりますので、離婚が現実化する前に方針を検討してください。子の養育状況を示す資料は、早い段階から準備しておくことが望まれます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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