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取り込み詐欺の疑いをかけられたら|債務不履行との区別と在留リスク

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取り込み詐欺の疑いをかけられたら|債務不履行との区別と在留リスク

取り込み詐欺の疑いをかけられたら|債務不履行との区別と在留リスク

2026/08/13

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商品を仕入れて代金を支払わないまま転売する、いわゆる取り込み詐欺は、刑法246条1項の詐欺罪にあたり、10年以下の拘禁刑が定められています。事業の失敗による支払遅延との区別が難しく、民事上の債務不履行にとどまるのか、当初から支払う意思がなかったのかが最大の争点となります。取引の規模が大きくなりやすく、被害弁償の負担も重くなります。外国籍の経営者や従業員が関与を疑われた場合、在留資格への影響は避けられません。

本記事の要点

  • 取り込み詐欺は刑法246条1項の詐欺罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑です。
  • 支払意思と支払能力が取引の時点で存在したかどうかが、詐欺と債務不履行を分けます。
  • 取引記録、資金繰り表、転売の態様が、当初の意思を推認する客観証拠となります。
  • 詐欺罪は入管法24条4号の2の対象であり、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由です。

詐欺と単なる支払遅延はどこが違いますか

分かれ目は、商品を注文した時点で代金を支払う意思と能力があったかどうかです。事業を継続する中で資金繰りが悪化し、結果として支払えなくなった場合は、民事上の債務不履行にとどまります。これに対し、当初から支払う意思がなく、あるいは支払能力が全くないことを認識しながら注文した場合には、刑法246条1項の詐欺罪が成立します。判断は主観の問題ですが、認定は客観的事情から行われます。仕入れ直後の安値での転売、取引開始からの急激な発注増加、連絡先の変更などが、意思を推認する事情とされます。

どのような証拠が集められますか

集められるのは、発注書や納品書といった取引書類、銀行口座の入出金記録、会計帳簿、在庫の状況、転売先とのやり取り、社内のメールやチャットの履歴です。捜査機関は、これらを時系列に並べ、注文の時点で支払の見込みがあったかを検証します。したがって、弁護側も同じ資料を用いて、当時は取引先からの入金予定があった、金融機関との融資交渉が進んでいた、といった具体的な事情を示すことができます。廃棄せずに保存しておくこと、そして早期に弁護人に提供することが、事実を争ううえで決定的です。

従業員として関与した場合はどうなりますか

従業員であっても、支払う意思がないことを認識しながら発注や納品の受領に関与していれば、共同正犯または幇助として責任を問われる可能性があります。他方、経営判断に関与せず、指示に従って事務処理を行っていたにすぎない場合には、詐欺の故意が認められないとして責任を免れる余地があります。重要なのは、どの時点で会社の資金状況を知ったのか、疑問を述べたことがあるか、報酬に不自然な上乗せがなかったかといった事情です。自らの認識を裏づける記録があれば、必ず保存してください。

在留資格にはどう影響しますか

詐欺罪は入管法24条4号の2の対象となる罪に含まれます。したがって、経営・管理や技術・人文知識・国際業務といった別表第一の在留資格で在留する方は、この罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予が付いても退去強制事由に該当します。加えて、会社の事業が停止すれば在留資格に該当する活動を欠くことになり、同法22条の4による在留資格取消しの問題も生じます。刑事処分と事業の継続の双方を見据え、被害弁償の計画と、在留資格を維持するための活動の実態の確保を並行して検討する必要があります。

よくあるご質問

支払う意思はあったのに詐欺とされることはありますか

あり得ます。認定は客観的事情から行われるため、仕入れ直後の安値転売や急激な発注増加があると、当初から支払意思がなかったと推認されやすくなります。当時の資金繰りや入金予定を示す資料を早期に整理し、具体的に反論することが必要です。

被害額を返済すれば不起訴になりますか

返済は重要な事情ですが、被害が高額で被害者が多数に及ぶ事案では、それだけで不起訴となるとは限りません。返済計画の実現可能性、被害者の意向、関与の程度が総合的に考慮されます。早期に着手するほど選択肢が広がります。

会社が倒産した場合、在留資格はどうなりますか

在留資格に該当する活動を継続して行っていない状態が続けば、入管法22条の4による在留資格取消しの対象となり得ます。転職や在留資格変更の可能性を含め、在留期間の満了を待たずに早期に検討することが必要です。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。

当事務所には外国人事件専属の中国語通訳が在籍しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。

これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べへの対応と主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を獲得した事例。
  • 特殊詐欺の出し子とされた20代の依頼者について、指示役からの欺罔的・威圧的状況と犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得した事例。
  • 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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