退去強制事由に故意・過失は要らないのか|責任主義の射程を問う(当事務所が係争中の論点)
2026/08/13
薬物事件のご相談で、最も切実に語られるのが「本当に知らなかった」という一言です。刑事裁判では、故意の有無は正面から審理されます。ところが、その先にある退去強制の手続では、故意や過失は要件とされないという運用が長く踏襲されてまいりました。本人が知らなかったとしても、要件に形式的に当てはまれば退去強制の対象となる。この扱いは、法の原則に照らして本当に当然といえるのでしょうか。松村大介弁護士は、この問いを正面から扱う訴訟を現在も係争中です。本記事では、結論を先取りすることなく、論点の構造と、薬物事件においてこの議論が持つ実務上の意味をご説明いたします。
本記事の要点
- 入管実務では、退去強制事由の判断において故意・過失は要件とされないとする運用が長年踏襲されてきました。
- 当事務所は、不法就労助長を理由とする退去強制事案において、責任主義の射程が行政処分たる退去強制にも及ぶべきではないかを問う訴訟を現在も係争中です。
- 入管法24条4号チは有罪の判決を受けた者を要件としており、故意の有無は刑事手続の中で判断される構造になっています。
- 薬物事件では、運び屋事案、荷物を預かった事案、成分の認識を争う事案など、故意の存否が決定的な意味を持つ場面が多く存在します。
- 刑事段階で故意を徹底的に争い、その記録を残しておくことが、後の入管手続における主張の基礎となります。
知らなかった場合でも、退去強制の対象になるのですか
従来の入管実務の運用を前提とすれば、退去強制事由の判断に故意や過失は要件とされてまいりませんでした。退去強制は行政処分であり、刑罰ではないことがその理由として説明されます。しかし、当事務所は、この運用を所与の前提として受け入れるべきではないと考えております。
退去強制は、その方の生活の基盤を根こそぎ失わせる効果を持ちます。仕事、家族との同居、子の養育、医療へのつながり。それらが一つの処分によって断たれる以上、行政処分であるという形式的な性質づけだけで、責任の要素を問わずに済ませてよいのか。長く踏襲されてきたからといって、検証を免れる問題ではないはずです。
退去強制事由の条文は、どのような構造になっているか
入管法24条4号チは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、又は刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者を掲げております。ここでは、有罪の判決という刑事手続の結果が要件に組み込まれておりますので、故意の存否は、まず刑事裁判の中で判断されることになります。
他方、同じ24条4号の中でも、要件の立て方は一様ではありません。4号リは、ニからチまでに掲げる者のほか、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としつつ、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者等を除いております。また、4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられたときを定めております。刑事裁判の結果を媒介とする類型がある一方で、行政庁が自ら事実を認定して該当性を判断する類型も存在いたします。責任主義の射程が問題として先鋭化するのは、後者の場面です。
責任主義とは何か、なぜ行政処分で問題となるのか
責任なければ刑罰なし、という考え方は、刑事法の基礎に置かれた原則です。行為者を非難できる事情があってはじめて制裁を科すことができる、という発想であり、適正手続の保障という憲法上の要請とも結びついております。
問題は、この原則が刑罰の場面にとどまるのか、実質的に重大な不利益を課す行政処分にも及ぶべきなのか、という点です。行政処分と刑罰を形式的に区別するだけでは説明しきれない場面がある、というのが当事務所の問題意識です。同種の事情にある者の間で扱いが分かれるのであれば、憲法14条1項の平等原則の観点からも検討の余地が生じます。もっとも、確立した解釈が存在すると申し上げているわけではございません。
係争中の訴訟について
松村大介弁護士は、冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性を救済する裁判において、退去強制事由には故意・過失が不要とする従来の実務を覆すべく、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を現在も係争中です。同じ事件では、不法就労助長罪の認定事件としては前例のない在留特別許可を獲得した実績もございます。
係争中である以上、結論について申し上げられることはございません。勝訴の見通しも、判決内容の先取りも述べません。お伝えしたいのは、当然の前提とされてきた事柄が裁判所の判断に付されているという事実そのものです。
薬物事件では、どのような場面で故意が争点になるのですか
薬物事件は、故意の存否が争われる典型的な領域です。中身を知らされずに荷物を運んだ、預かった鞄に薬物が入っていた、購入した製品に規制対象の成分が含まれていた。いずれも外形的な事実は動かしがたい一方で、認識の有無が結論を分ける類型です。
こうした事案では、刑事段階で故意を徹底的に争い、得られた証拠と主張を記録として残すことに二重の意味がございます。第一に、刑事手続そのものの帰結を左右します。第二に、仮に不利な結果となった場合でも、後続する入管手続で事実関係を主張する基礎となります。
- 依頼された経緯と報酬の内容が、通常の運搬として自然かどうか
- 荷物の受渡し、保管、施錠の状況といった管理の実態
- 渡航や移動の経緯、費用の負担者、同行者との関係
- 製品の購入時期・購入場所と、成分に関する説明の有無
三重の防御線という考え方
当事務所は、外国人の薬物事件を三つの防御線として設計しております。第一は、刑事事件における不起訴処分の獲得です。構成要件該当性、故意、収集手続の適法性を検討し、起訴前の段階で決着を図ります。第二は、退去強制手続における退去強制事由該当性そのものを争う場面であり、本記事で取り上げた責任主義の射程は、ここに位置づけられます。
第三は、在留特別許可です。入管法50条5項が法定した考慮要素を組み立て、公表事例との均衡を主張してまいります。三つは独立したものではなく、前の段階で残した記録が後の段階を支える、連続した構造です。
当事務所の体制と関連する解決事例
松村大介弁護士が、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。故意を争う事案では、ご本人の説明の細部と経緯の再現が生命線となりますので、担当者が入れ替わらないことに実務上の意味がございます。中国語については外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、中国語以外の言語については事案に応じて通訳人を手配いたします。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴されたご依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した事例がございます。国際刑事事件や裁判員裁判対象事件への対応実績も有しております。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
長く続いてきた運用が、そのまま正しいとは限りません。退去強制という重い効果を伴う処分について、責任の要素をどこまで問うべきか。この問いは、現に裁判所の判断に委ねられている最中であり、当事務所として結論を予測して申し上げることはいたしません。ただ、争われている論点があるという事実は、同じ立場に置かれた方にとって知る価値のあるものだと考えております。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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