舟渡国際法律事務所

入管法50条5項の考慮要素を薬物事案でどう組み立てるか|素行と事件の事実に正面から向き合う

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入管法50条5項の考慮要素を薬物事案でどう組み立てるか|素行と事件の事実に正面から向き合う

入管法50条5項の考慮要素を薬物事案でどう組み立てるか|素行と事件の事実に正面から向き合う

2026/08/13

在留特別許可を求める書面を作るとき、何を書けばよいのか分からないというお声をよく伺います。家族のことを書けばよいのか、反省の気持ちを書けばよいのか、それとも生活の苦労を書けばよいのか。令和5年の改正により、入管法50条5項が考慮要素を法律で列挙いたしましたので、この問いには一定の答えが用意されるようになりました。本記事では、薬物事案という最も厳しい類型を前提に、50条5項の各項目に何を配置していくのかを、実務の順序に沿って考えてまいります。とりわけ避けて通れない「素行」と「退去強制の理由となった事実」に、正面から向き合います。

本記事の要点

  • 入管法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国することとなった経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを考慮要素として列挙しております。
  • 薬物事案では「素行」と「退去強制の理由となった事実」が最も重い項目となり、これを避けた書面は説得力を持ちません。
  • 再乱用防止の体制は、決意の表明ではなく、具体的な受診と監督の仕組みとして示す必要がございます。
  • 50条1項但書の列挙に24条4号チは含まれないため、1年を超える実刑でなければ加重要件は課されません。
  • 考慮要素の構築は、刑事段階から始めておくことで厚みが生まれます。

50条5項が列挙する項目を、まず正確に押さえる

入管法50条5項は、法務大臣が在留特別許可の判断に当たって考慮するものを、次のとおり定めております。在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性。これらを考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとされております。

なお、判断の枠組みが加重される場合については、50条1項但書が定めております。無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び一部猶予で執行が猶予されなかった部分が1年以下の者を除く)等については、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る、とされます。この但書の列挙に、薬物事犯を対象とする24条4号チは含まれておりません。

薬物事案で最も重い項目はどれでしょうか

「素行」と「退去強制の理由となった事実」の二つでございます。薬物事犯は、入管法24条4号チにより、刑の重さを問わず退去強制事由に該当いたします。そして、その事件そのものが、退去強制の理由となった事実として評価の対象になります。

当事務所は、逆の順序をお勧めしております。事件の経緯を正面から記述し、何がその行為に至らせたのかを具体的に述べ、そのうえで、同じことが繰り返されない仕組みをどう作ったかを示す。この順序で書かれた書面は、他の項目の記述にも信頼が及びます。

「素行」に何を積み上げるか|決意ではなく仕組みを示す

素行の項目で示すべきなのは、心構えではなく、検証可能な事実でございます。反省の言葉は必要ですが、それだけでは、判断する側に確かめる手立てがありません。

薬物事犯には、依存の問題が背景にある事案と、そうでない事案とがございます。警察庁の令和7年の資料によれば、大麻事犯の初犯者率は72.6%、覚醒剤事犯の再犯者率は64.6%とされております。同じ薬物事犯といっても事案の性質は大きく異なりうるということです。依存が疑われる事案では医療につながることが要となり、そうでない事案では、当該行為に至った具体的な事情を除去することが中心になります。

  • 医療機関の受診記録、診断書、治療計画書
  • 再乱用防止のプログラムへの参加状況を示す資料
  • 同居して監督に当たる方の誓約書と、その方の生活状況を示す資料
  • 職場の上司や雇用主による今後の受入れ・監督に関する書面
  • 納税証明、社会保険の加入歴、勤務実績を示す資料
  • 本件以外に前科前歴がないことを示す事情

家族関係・在留期間・法的地位をどのように記述するか

これらの項目に共通する要点は、抽象名詞を避け、生活の具体に降りることでございます。家族関係については、誰が何歳で、どの学校に通い、日常の会話はどの言語で行われているのか。在留期間については、いつ来日し、どの在留資格でどれだけの期間を過ごし、何回更新を受けてきたのか。法的地位については、その期間を通じて適法に在留してきたのかを、それぞれ具体的に記述してまいります。

人道上の配慮の必要性という項目の使い方

人道上の配慮の必要性は、他の項目に収まりきらない事情の受け皿として機能いたします。実務的に意味を持ちやすいのは、退去強制が実現した場合に、誰にどのような具体的不利益が生じるのかを示すことです。日本で生まれ育ったお子さまが本国の言語を解しない場合、その子の就学がどうなるのか。継続的な治療を要する家族がいる場合、その治療をどう維持するのか。日本に残る家族の側から見た記述が加わることで、この項目は具体性を帯びます。

他方、50条5項は、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情も考慮するものとしております。個別の事情だけでは動かしにくい要素が含まれるからこそ、動かしうる項目については資料をもって丁寧に埋めていくことが求められます。

第三の防御線としての設計|刑事段階から始まっています

当事務所は、外国人の薬物事件について、防御を三段階で設計しております。第一が刑事事件における不起訴処分の獲得、第二が退去強制事由該当性を争うこと、第三が在留特別許可でございます。50条5項の考慮要素を組み立てる作業は、この第三の防御線に当たります。

重要なのは、第三の防御線の準備が、実際には刑事段階から始まっているという点です。医療機関への受診をいつ開始したか、監督に当たる方がどの段階から関与してきたか、雇用主が事件を知ったうえでなお受入れの意向を示しているか。これらは時間の経過そのものが意味を持つ事柄であり、後から作り出すことができません。

また、量刑の局面も第三の防御線に直結いたします。1年を超える実刑となれば24条4号リが重ねて作動し、50条1項但書の加重要件も働くことになるためです。刑事弁護と入管手続を切り離さずに設計する理由が、ここにございます。

当事務所の体制と、これまでのお取り扱い

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が接見の初動から入管手続の書面作成まで直接担当いたします。50条5項の各項目に事実を配置していく作業は、事件の細部を知る者でなければ精度が出にくいと考えているためです。

中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。その他の言語は事案に応じて通訳人を手配し、手続終了後の在留資格の更新・変更等は提携の行政書士とともに対応しております。

お取り扱いの例としては、在留資格を失って不法滞在で逮捕・起訴された相談者について、当局との交渉により身分関係を整え、過去の許可事例を分析することで一度の申請で在留特別許可を獲得した事例がございます。また、不法就労助長罪の認定事件で前例のない在留特別許可を獲得した事例、特殊詐欺の受け子の事案で全件不起訴を獲得した事例もございます。

在留特別許可の書面は、心情を訴える文章ではなく、条文の項目に事実を配置していく作業の成果物でございます。とりわけ薬物事案では、最も不利な項目から書き始める勇気が、かえって全体の説得力を支えることになります。準備には時間がかかりますので、早い段階から少しずつ積み上げていただければと思います。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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