刑事手続が終わった後に何が起きるか|釈放・刑期満了と入管への引渡しの実際
2026/08/13
判決の言渡しを受けた、あるいは不起訴処分の連絡を受けた。ご家族にとっては、ようやく一区切りがついたと感じられる場面だと思います。ところが外国人の薬物事件では、刑事手続の終わりが、そのまま身柄の自由を意味しないことがございます。刑事の手続と入管の手続は別の制度であり、片方が終わったところで、もう片方が動き出すという構図になっているためです。本記事では、不起訴となった場合、執行猶予付きの判決を受けた場合、実刑で服役して刑期が満了した場合という三つの局面ごとに、その後に何が起こりうるのかを整理いたします。
本記事の要点
- 刑事手続と退去強制手続は別個の制度であり、刑事の身柄が解けても入管の手続が続くことがあります。
- 薬物事犯で有罪の判決を受けた場合には、入管法24条4号チにより退去強制事由に該当いたします。
- 不起訴処分には有罪の判決がありませんので、同号は作動いたしません。
- 在留特別許可の申請は、収容令書により収容された方又は監理措置決定を受けた方が行うものと50条2項に定められております。
- 刑事段階で収集した資料は、そのまま入管手続の主張の基礎になりますので、意識的に残しておくことが重要です。
刑事事件が終わることと、在留が守られることは別の事柄です
まず全体像を申し上げます。刑事手続は、犯罪の成否と刑罰を決める手続です。退去強制手続は、日本に在留を続けることができるかどうかを決める行政上の手続です。両者は目的も根拠法も異なりますので、一方の結論が他方をそのまま拘束するわけではありません。
もっとも、入管法24条4号チという条文が、両者を強く結び付けております。同号は、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、又は刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者を、退去強制事由として掲げるものです。刑種にも刑期にも限定がありませんので、罰金でも、刑の免除でも、全部執行猶予付きでも該当いたします。
不起訴になった場合、入管はどのように動くのでしょうか
不起訴処分となった場合、有罪の判決というものが存在しませんので、入管法24条4号チは作動いたしません。この点は、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしのいずれの理由による不起訴であっても同じでございます。ここに、当事務所が起訴前段階に弁護活動の重心を置く理由がございます。
ただし、不起訴であれば在留に一切影響がないと申し上げることはできません。有期の在留資格をお持ちの方は、在留期間の更新や変更の審査において、素行が善良であることを含む要件の判断を受けます。この審査では、処分の理由となった事実関係の実質が見られることがございます。
執行猶予付きの判決で釈放された後は、どうなるのでしょうか
全部執行猶予の判決を受けた場合、刑事施設からは釈放されます。しかし、有罪の判決である以上、24条4号チの該当性は生じます。したがって、この場面では退去強制手続が別途進行することになります。
ご家族から「執行猶予がついたのだから、もう大丈夫でしょうか」とお尋ねいただくことが少なくありません。一般の犯罪類型では、執行猶予が在留の維持につながる場面が確かにございます。24条4号リが、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としつつ、但書で全部執行猶予の言渡しを受けた者などを除いているためです。しかし4号リは柱書で「ニからチまでに掲げる者のほか」と定めており、この但書の恩恵は薬物事犯には及びません。
実刑判決を受けて服役した場合|刑期満了の日に何が起きるか
実刑判決を受けて服役された場合、刑期の満了によって刑事施設を出ることになります。この局面では、在留の問題が既に顕在化していることがほとんどです。服役の期間中に在留期間が満了していることも通常であり、退去強制事由についても、有罪判決の確定によって該当性が生じております。
実務上、刑事施設を出る日をめぐる調整が行われ、そのまま入管の手続に移行することがございます。ご家族が出所の日に迎えに行かれても、ご本人と会えないという事態が起こりうるのは、この移行があるためです。あらかじめ見通しを共有しておくことで、行き違いは相当程度避けることができます。
また、1年を超える実刑となった場合には、24条4号リが重ねて問題となり、在留特別許可の判断についても50条1項但書の加重要件が働きます。同但書は、無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び一部猶予で執行が猶予されなかった部分が1年以下の者を除く)等について、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る、と定めております。
刑事弁護人が、入管手続を見越して残しておくべきもの
刑事手続の過程では、後の入管手続で価値を持つ資料が数多く生まれます。とりわけ、事件の経緯や故意の有無に関する記録は重要です。入管実務では、退去強制事由の判断に故意・過失は要件とされないとする運用が長年踏襲されてまいりましたが、当事務所は、責任主義の射程が行政処分たる退去強制にも及ぶべきではないかという問題意識を持ち、不法就労助長を理由とする退去強制の事案でその点を問う訴訟を係属させております。この論点は係争中ですが、材料が手元にあるかどうかで採りうる主張の幅は変わってまいります。
- 事件の経緯・依頼の状況に関する客観資料(通信履歴、荷物の授受の記録、渡航経緯)
- 家族関係に関する資料(戸籍、住民票、在籍証明、家族の陳述書)
- 就労と納税の履歴(在職証明、源泉徴収票、納税証明、社会保険の加入歴)
- 再発防止に関する資料(医療機関の受診記録、治療計画、監督者となる方の誓約書)
- 刑事記録のうち入手可能なもの(判決書、不起訴処分の記録に関する事項)
三つの防御線として設計する
当事務所では、外国人の薬物事件について、防御を三段階で設計しております。第一が、刑事事件における不起訴処分の獲得です。構成要件該当性、故意の存否、証拠収集手続の適法性を精査し、起訴前の限られた期間に力を集中いたします。
第二が、退去強制手続における退去強制事由該当性の争いです。ここで先ほどの責任主義の論点が問題となります。第三が、在留特別許可です。入管法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国することとなった経緯、在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを考慮するものと定めており、これらの項目に沿って主張と資料を組み立てることになります。
当事務所の体制と、これまでのお取り扱い
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が最初の接見から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。刑事から入管へと局面が移る事案では、経過を通して把握している者が対応することの意味が大きいと考えております。
中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。その他の言語は事案に応じて通訳人を手配し、刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等は提携の行政書士とともに対応しております。
お取り扱いの例としては、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案において、取調べ対応と主張立証を通じて全件不起訴を獲得した事例がございます。また、不法滞在で逮捕・起訴された相談者について過去の許可事例の分析により在留特別許可を獲得した事例、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で無罪判決を獲得した事例もございます。
刑事事件の終結は、ご本人とご家族にとって大きな節目です。その節目を、次の手続の出発点として使えるかどうかで、その後の展開は変わってまいります。判決や処分の内容が定まった段階で、在留についての見通しを一度整理しておかれることをお勧めいたします。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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