舟渡国際法律事務所

難民認定申請中に薬物事件が起きたとき|入管法50条1項4号と手続の重なり方

お問い合わせはこちら

難民認定申請中に薬物事件が起きたとき|入管法50条1項4号と手続の重なり方

難民認定申請中に薬物事件が起きたとき|入管法50条1項4号と手続の重なり方

2026/08/13

難民認定を申請しておられる方、あるいはその支援に当たっておられる方から、申請中に刑事事件が生じた場合の取扱いについてお尋ねをいただくことがございます。難民に関する手続と、薬物事件に関する刑事手続、そして退去強制手続。この三つは、それぞれ別の法的な軸で動いており、一方の結論が他方をそのまま決めるわけではありません。もっとも、互いに影響し合う場面は確かにございます。本記事では、入管法の条文で確認できる範囲を丁寧に押さえながら、断定を避けつつ、手続がどう重なるのかを整理してまいります。

本記事の要点

  • 難民認定を申請中であっても、薬物事犯で有罪の判決を受ければ入管法24条4号チにより退去強制事由に該当いたします。
  • 入管法50条1項4号は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているときを、在留特別許可の場合の一つとして掲げております。
  • 認定を受けている場合と、申請中である場合とでは、条文上の位置づけが異なります。
  • 送還との関係は法改正を経ておりますので、現在の取扱いは個別の状況に即して確認する必要がございます。
  • 薬物事件の故意を刑事段階で争っておくことは、その後の入管手続における主張の基礎になります。

難民認定を申請していれば、薬物事件の影響を受けないのでしょうか

残念ながら、そのようには申し上げられません。難民認定の申請をしていることは、入管法24条4号チの該当性を打ち消す事由とはされておりません。薬物事犯で有罪の判決を受けた場合には、申請中であるかどうかにかかわらず、退去強制事由に該当することになります。

24条4号チは、昭和26年11月1日以後に、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、又は刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者を掲げております。条文が求めているのは有罪の判決という事実のみであり、刑種にも刑期にも限定はなく、罰金であっても、全部執行猶予付きであっても該当いたします。

入管法50条1項4号が置かれている意味

入管法50条1項は、退去強制対象者に該当する場合であっても、一定の場合には在留を特別に許可することができると定めております。その第4の場合として掲げられているのが、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているときです。

同項が掲げるのは、①永住許可を受けているとき、②かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき、③人身取引等により他人の支配下に置かれて在留するものであるとき、④難民認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき、⑤その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき、の五つです。これらのいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により、又は職権で、在留を特別に許可することができるものとされております。

ここで条文が述べているのは「認定を受けているとき」であり、「申請中であるとき」ではございません。したがって、認定を受けた方と、申請の結論がまだ出ていない方とでは、この号への乗り方が異なります。申請中の方については、⑤の受け皿のもとで、本国の事情を含む諸事情が総合的に評価されることになると考えられます。

送還との関係は、どのように考えればよいのでしょうか

難民認定の申請中における送還の取扱いについては、近年の法改正によって仕組みが変更されております。制度の細部は改正の前後で異なりますし、申請の回数や手続の段階によっても取扱いが変わりうる領域です。したがって、この点について一般論として断定的に述べることは適切でないと考えております。

実務的に大切なのは、ご自身が現在どの段階にあるのかを正確に把握することです。申請が何回目であるか、いつ申請したか、審査請求の段階にあるか、仮滞在の許否について判断を受けているか、刑事手続がどの段階にあるか。これらの組み合わせによって、採りうる手立ては変わってまいります。

薬物事件の故意を争うことが、後の手続にどうつながるか

難民認定を申請しておられる方の薬物事件には、荷物を預かった、運搬を頼まれた、事情を知らされずに受け取ったといった経緯が背景にある事案が含まれます。生活の基盤が不安定な立場に置かれている方が、そうした依頼を断りにくい状況に置かれることは、現実に起こりうることです。

刑事手続においては、故意の存否が有罪・無罪を分ける中心的な争点となります。加えて、当事務所は、この争点が入管手続にも及ぶべきではないかという問題意識を持っております。入管実務では、退去強制事由の判断に故意・過失は要件とされないとする運用が長年踏襲されてまいりました。松村大介弁護士は、不法就労助長を理由とする退去強制の事案において、責任主義の射程が行政処分たる退去強制にも及ぶべきではないかを正面から問う訴訟を現在も係属させております。

この論点は係争中であり、結論を先取りしてお示しすることはできません。それでも、実務上言えることがございます。刑事段階で故意を徹底して争い、その過程で得られた供述調書、通信記録、依頼の経緯に関する資料を残しておくことが、後の入管手続における主張の基礎を成すということです。刑事事件が終わってから資料を集め直すことは、多くの場合、容易ではありません。

在留特別許可を求める場合に、どのような材料を整えるか

入管法50条5項は、法務大臣が考慮するものとして、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性を挙げ、さらに内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものと定めております。

  • 入国することとなった経緯=出国の理由、渡航経路、来日後の申請の経過
  • 人道上の配慮の必要性=本国の状況に関する客観的資料、健康状態、家族の所在
  • 素行=事件の経緯と背景、再発防止のための具体的な体制
  • 退去強制の理由となった事実=故意の有無を含む事件の実質的な内容

当事務所の体制と、これまでのお取り扱い

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。難民手続と刑事手続が並行する事案では、経過を一人の弁護士が通して把握していることが判断の質を左右いたします。

中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。その他の言語は事案に応じて通訳人を手配し、手続終了後の在留資格に関する事柄は提携の行政書士とともに対応しております。

お取り扱いの例を挙げますと、在留資格を失って不法滞在で逮捕・起訴された相談者について、当局との交渉により身分関係を整え、入管当局の過去の許可事例を分析して、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例がございます。また、冤罪により不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に瀕した女性の事件では、前例のない在留特別許可を獲得したうえで、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務を問う訴訟を係属させております。

難民手続と刑事手続が同時に進む状況は、ご本人にとっても支援に当たる方にとっても、見通しの立てにくいものだと思います。それでも、条文が定めている枠組みは確認することができますし、どの段階でどの主張を出すかは設計することができます。分からない部分を分からないままにせず、一つずつ確かめていくことが大切だと考えております。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。