永住者が薬物事件で有罪となったとき|永住許可は在留特別許可の入口になるのか
2026/08/13
永住許可を得るまでには、長い在留の年月と、納税や社会保険をめぐる審査の積み重ねがございます。その永住者の方が薬物事件の当事者となったとき、多くのご相談で最初に問われるのは「永住者でも送還されるのか」というお尋ねです。制度の答えは残念ながら「退去強制事由には該当する」というものになります。もっとも、話はそこで終わりません。入管法50条1項は、永住許可を受けていることを在留特別許可の入口として明文で掲げております。本記事では、この入口をどのように手続へ結び付けていくかを、条文の順序に沿って考えてまいります。
本記事の要点
- 永住者は在留期間の更新を要しないため素行要件の経路では在留を失いませんが、入管法24条4号チには直接該当いたします。
- 入管法50条1項は、永住許可を受けているときを在留特別許可の第一の場合として明記しております。
- 50条1項但書の列挙に24条4号チは含まれておらず、1年を超える実刑でなければ加重要件は課されません。
- 在留特別許可の申請は、収容令書により収容された方又は監理措置決定を受けた方が行うものと50条2項に定められております。
- 退去強制令書が発付された後は在特の申請ができない旨が50条3項に定められており、手続の順序を早い段階で把握しておくことが大切です。
永住者でも退去強制事由に該当します。まずここを共有させてください
永住者の方であっても、薬物事犯で有罪の判決を受けた場合には、入管法24条4号チにより退去強制事由に該当いたします。永住許可を受けていることは、この該当性を打ち消す事由とはされておりません。ここが出発点になります。
24条4号チは、昭和26年11月1日以後に、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、又は刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者を掲げます。条文は「有罪の判決を受けた者」とだけ述べており、刑種・刑期の限定も、執行猶予による除外もありません。永住者・定住者といった別表第二の在留資格と、就労資格・留学といった別表第一の在留資格とを区別する文言も置かれておりません。
入管法50条1項1号「永住許可を受けているとき」は何を意味するのでしょうか
入管法50条1項は、退去強制対象者に該当する場合であっても、一定の場合には在留を特別に許可することができる旨を定めております。そこに掲げられた場合の第一が、永住許可を受けているときです。
同項が掲げるのは、①永住許可を受けているとき、②かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき、③人身取引等により他人の支配下に置かれて在留するものであるとき、④難民認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき、⑤その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき、の五つです。
多くの在留特別許可の事案は、⑤の受け皿によって扱われます。これに対して永住者の方は、①によって法文上明示された場合に正面から乗ることになります。もちろん、①に当たれば許可されるという意味ではなく、判断は50条5項の考慮要素に従ってなされます。それでも、条文が永住許可という地位に固有の位置を与えていること自体は、書面を組み立てるうえでの足場になります。
50条1項但書との関係を正確に確認する
在留特別許可の判断には、加重された要件が課される場合があります。50条1項但書は、無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び一部猶予で執行が猶予されなかった部分が1年以下の者を除く)であるとき、又は24条3号の2、3号の3、4号ハ若しくはオからヨまでに該当する者であるときは、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る、と定めております。
ここで注意深く読んでいただきたいのが、但書の列挙に24条4号チが含まれていないという点です。したがって、薬物事犯であることそれ自体によって、この加重要件が課されることはありません。1年を超える実刑に処せられていない限り、通常の枠組みで判断されることになります。
この読み方は、量刑の局面にも跳ね返ります。実刑1年を超えるかどうかは、刑事事件としての意味にとどまらず、在留特別許可の判断枠組みが加重されるかどうかの分水嶺でもあるからです。刑事弁護と入管手続を切り離して考えることができない理由が、ここにも表れております。
三つの防御線を、どの順番で設計するのでしょうか
当事務所では、外国人の薬物事件について、三つの防御線を順に設計する方針を採っております。永住者の方の事案でも、この設計は変わりません。
第一の防御線は、刑事事件における不起訴処分の獲得です。構成要件該当性、故意の存否、証拠収集手続の適法性を精査し、起訴前の段階に弁護活動の重心を置きます。有罪の判決が存在しなければ、24条4号チはそもそも作動いたしません。第二の防御線は退去強制事由該当性の争い、第三の防御線が在留特別許可ということになります。
- 第一の防御=不起訴処分の獲得(起訴前20日あまりの勝負)
- 第二の防御=退去強制事由該当性を争う
- 第三の防御=在留特別許可(50条1項1号を入口とし、50条5項の考慮要素を構築する)
申請の手続と、期限としての50条3項
在留特別許可について、令和5年改正は手続を明確にいたしました。50条2項は、在特の申請を、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が法務大臣に対して行うものと定め、50条4項は、47条3項の認定若しくは48条8項の判定に服し、又は49条3項の裁決の後でなければ在特はできない旨を定めております。
そして50条3項は、退去強制令書が発付された後は在特の申請をすることができない旨を明記しております。つまり、申請は令書発付の前に済ませておく必要があるということです。不安をあおる趣旨ではありませんが、手続には順序と区切りがあることを、早い段階でご理解いただければと思います。
なお50条10項は、不許可処分をするときは速やかに理由を付した書面で通知しなければならない旨を定めております。理由が書面で示されるということは、その当否を後の手続で検証できるということでもあります。
当事務所の体制と、これまでのお取り扱い
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。刑事手続で得た事実関係が、そのまま在留特別許可の主張の基礎となるためです。
中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。その他の言語は事案に応じて通訳人を手配し、刑事手続終了後の在留資格の手続は提携の行政書士とともに対応しております。
お取り扱いの例としては、在留資格を失って不法滞在で逮捕・起訴された相談者について、当局との交渉により身分関係を整え、入管当局の過去の許可事例を分析することで、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例がございます。また、特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案で全件不起訴を獲得した事例もございます。
永住許可は、長い年月をかけて得られた地位です。薬物事件によってその地位が直ちに消えるわけではありませんが、退去強制手続という別の土俵に立たされることは事実でございます。だからこそ、刑事手続の最初の段階から在留特別許可までを一続きのものとして設計することが求められます。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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