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日本人の配偶者等が薬物で有罪になったら|在留特別許可へ向けた足がかりはどこにあるか

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日本人の配偶者等が薬物で有罪になったら|在留特別許可へ向けた足がかりはどこにあるか

日本人の配偶者等が薬物で有罪になったら|在留特別許可へ向けた足がかりはどこにあるか

2026/08/13

日本人の配偶者として家庭を築いてこられた方が薬物事件で有罪判決を受けた場合、この在留資格の強さをもってしても、退去強制事由の適用を免れることはできません。この点は、はじめに正確にお伝えしておかなければなりません。もっとも、そこで話は終わりません。入管法の条文をたどると、この類型の方にとって足がかりとなる規定が置かれています。本記事では、その厳しさと足がかりの双方を条文に即して整理いたします。

本記事の要点

  • 日本人の配偶者等は入管法別表第二の在留資格であり、24条4号の2の適用はありません。
  • しかし薬物事犯は別表を問わず作動する24条4号チの対象であり、有罪判決のみで退去強制事由となります。
  • 在留特別許可を定める50条1項但書の列挙に、4号チは含まれていません。
  • したがって1年を超える実刑でなければ、加重要件によらず通常の枠組みで判断されることになります。
  • 50条5項は家族関係・在留期間・人道上の配慮の必要性などを法定の考慮要素として掲げています。

別表第二であっても、薬物では同じ土俵に立たされます

日本人の配偶者等は、入管法別表第二に掲げられた在留資格です。永住者、永住者の配偶者等、定住者と並び、活動ではなく身分又は地位に基づいて与えられる点で、別表第一の就労資格や留学とは性格が異なります。

この違いが表れるのが、入管法24条4号の2です。同号は、別表第一の在留資格をもって在留する方が刑法の一定の章に掲げられた罪などにより拘禁刑に処せられたときに作動する退去強制事由であり、別表第二の方には適用がございません。在留期間の更新についても、活動要件を中心に審査される別表第一の資格とは力点が異なります。

ところが、薬物事犯についてはこの区別が働きません。入管法24条4号チは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者と定めるのみで、在留資格の種類を問うていないからです。刑種・刑期の限定もなく、執行猶予による除外もございません。

それでも、この在留資格であることに意味はありますか

ございます。在留特別許可の局面において、条文が異なる扱いを用意しているためです。

入管法50条1項但書は、無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(全部執行猶予の言渡しを受けた者、および一部猶予で執行が猶予されなかった部分が1年以下の者を除く)、又は24条3号の2、3号の3、4号ハ若しくはオからヨまでに該当する者について、「人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」があると認めるときに限る、との加重要件を課しています。

ここで重要なのは、4号チが但書の列挙に含まれていない点です。薬物事犯であることそれ自体によって、この加重要件が課されるわけではありません。1年を超える実刑に至っていなければ、通常の枠組みのなかで判断されます。

1年を超える実刑を避けることの制度的な意味

以上の構造から、刑事手続における目標設定が導かれます。

最も望ましいのは、起訴前段階における不起訴処分の獲得です。不起訴は「有罪の判決」ではありませんので、そもそも24条4号チが作動いたしません。4号チに但書がない以上、公判で執行猶予を得ることを最終目標に据える方針は、在留という観点からは目標設定を誤っていると考えております。

起訴された場合であっても、量刑の帰結が50条1項但書の適用を分けます。刑事弁護の目標を、単に刑を軽くすることではなく、この分岐点との関係で設定していく必要がございます。

50条5項の考慮要素は、どのように積み上げるのですか

法定された要素に、具体的な資料を一つずつ対応させていく作業になります。

入管法50条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものと定めています。

薬物事案では、素行と、退去強制の理由となった事実が最大の障害となります。だからこそ、他の要素を厚く積むと同時に、再発を防ぐための具体的な取組みを形にしていくことが求められます。

  • 婚姻の実態を示す資料(同居の状況、生活費の負担、日常の記録)
  • お子さまの就学・養育に関する資料
  • 就労や収入の状況、納税・社会保険の履行状況
  • 医療機関の受診や再発防止に向けた取組みの記録
  • 配偶者・親族・雇用主等による監督体制に関する説明

公表事例に基づく平等原則の主張

出入国在留管理庁は平成16年以降、在留特別許可の許可・不許可事例を年度別に公表しています。行政自身が許可相当と判断した先例の集積にほかなりません。

そこで、依頼者の事案と本質的に類似する事例を抽出し、同種の事情について許可の実績があるにもかかわらず本件についてのみ異なる取扱いをするのであれば、合理的な理由のない別異取扱いとして、憲法14条1項の平等原則の観点から問題があると主張してまいります。

公表事例は記載が抽象化されておりますので、事情の本質的な類似性を基準に対照いたします。結論は個別の事情に左右され、断定的な見通しを申し上げることはできません。

当事務所の体制について

舟渡国際法律事務所は東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階にございます。松村大介弁護士が、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員等による代行は行っておりません。

中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しております。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般で利用していただけます。英語・ベトナム語・韓国語等については、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等は、提携の行政書士とともに対応しております。

これまでにお受けした事案から

観光目的で来日された相談者が、日本人女性との間にお子さまを授かったものの在留資格を喪失し、不法滞在で逮捕・起訴されるに至った事案がございます(D-1)。婚姻と認知がいずれも未了であったことから当初は届出が受理されず、そこで憲法的な観点から当局と交渉を重ね、婚姻と認知の成立にこぎつけました。

そのうえで、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況のなかで家族関係と生活の実態を裏づける証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析して主張を構成した結果、1度の申請で在留特別許可を獲得いたしました。身分関係の形成そのものから手当てする進め方は、日本人の配偶者等の事案にも通じます。

また、冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性の救済にあたり、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を係争中の事案もございます(D-2)。同事件では、不法就労助長罪の認定事案において前例のない在留特別許可を獲得した実績もございます。

日本人の配偶者等という在留資格は、薬物事件において盾にはなりません。しかし在留特別許可の場面には、条文上の足がかりが残されております。1年を超える実刑を避けること、法定の考慮要素を資料で埋めていくこと。この二つを早くから見据えることに意味がございます。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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