舟渡国際法律事務所

家族滞在の配偶者や子が薬物事件を起こしたら|扶養者への影響と、家族が離れないための備え

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家族滞在の配偶者や子が薬物事件を起こしたら|扶養者への影響と、家族が離れないための備え

家族滞在の配偶者や子が薬物事件を起こしたら|扶養者への影響と、家族が離れないための備え

2026/08/13

就労資格や留学の在留資格をお持ちの方が扶養者となり、配偶者やお子さまが家族滞在の在留資格で日本に暮らしている。そうしたご家庭で、ご家族の一人が薬物事件の当事者となったとき、真っ先に浮かぶのは「自分の在留はどうなるのか」「家族が離ればなれになってしまうのか」という問いだと思います。制度の上では、この二つの問いには別々の答えがございます。落ち着いて整理していけば、いま何をすべきかは見えてまいります。ここでは、その道筋をご説明いたします。

本記事の要点

  • 家族滞在は入管法別表第一の在留資格で、在留期間の更新を重ねながら在留する類型です。
  • 薬物事犯は別表を問わず、入管法24条4号チにより有罪判決のみで退去強制事由となります。
  • 別表第一に上乗せされる24条4号の2は刑法の一定の罪等に関する規定で、薬物はこの号ではなく4号チの問題です。
  • 扶養者ご自身の在留資格は、ご家族の刑事事件によって直ちに失われる仕組みにはなっていません。
  • 在留特別許可の判断では、入管法50条5項が家族関係を法定の考慮要素として掲げています。

家族滞在という在留資格の性格

家族滞在は、入管法別表第一に掲げられた在留資格です。扶養を受けるという活動に着目して付与されるものであり、在留期間が定められ、更新を経て在留を継続いたします。身分又は地位に基づいて与えられる別表第二の資格とは、この点で異なります。

別表第一の在留資格をもって在留する方については、入管法24条4号の2という退去強制事由が別に置かれています。刑法の一定の章に掲げられた罪や、暴力行為等処罰法の一定の罪、自動車運転死傷処罰法2条又は6条1項の罪などにより拘禁刑に処せられたときに該当し、執行猶予が付されていても適用があります。別表第二の方には適用がございません。

ただし、薬物事犯についてはこの号の問題ではありません。薬物は、在留資格の種類を問わず作動する24条4号チが正面から適用される領域です。家族滞在であることが、この点で特別扱いされることはございません。

扶養者である私の在留にも影響しますか

扶養者ご自身の在留資格が、ご家族の刑事事件を理由として直ちに失われるという仕組みにはなっておりません。退去強制事由は、その事由に該当する本人について問題となるものだからです。

もっとも、間接的な影響がないとは申し上げられません。扶養者ご自身が別表第一の在留資格をお持ちであれば、在留期間の更新の際に素行を含めた事情が審査されます。また、ご家族の事件によって就労や生活の状況が変化すれば、その影響が更新の資料に表れることもございます。

ご家族本人には何が起きるのですか

有罪の判決を受けた場合、入管法24条4号チにより退去強制事由に該当いたします。

同号は、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者と定めるのみで、刑種にも刑期にも触れておらず、執行猶予による除外もございません。罰金で終わった場合も同様です。

また、不起訴となって退去強制事由に該当しない場合であっても、在留期間の更新の審査では素行が善良であることが求められます。別表第一の有期の在留資格には、この経路が残ることを踏まえておく必要がございます。

家族が離ればなれにならないために、何を積み上げるのですか

在留特別許可の局面を見据えて、家族関係の実質を具体的な形で示していく準備をいたします。

入管法50条5項は、法務大臣が考慮すべき要素として、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを法定しています。家族関係が明文で掲げられていることは、家族滞在の事案にとって重要な意味を持ちます。

もっとも、「家族がいる」という一言では足りません。同居の実態、生計の維持、日々の養育や介護の分担、お子さまの就学状況、日本での生活が生活の中心となっている程度。こうした事情を、写真や記録、第三者の説明といった具体的な資料で描き出していく作業が必要になります。薬物事案では素行と退去強制の理由となった事実が最大の障害となりますので、他の要素をどれだけ厚く積めるかが問われます。

公表事例から均衡を問うという視点

出入国在留管理庁は、平成16年以降、在留特別許可の許可・不許可事例を年度別に公表しております。これらは、行政自身が許可相当と判断した先例の集積です。

そこで、ご相談いただいた事案に近い事情を有する事例を丹念に抽出し、同種の事情について許可の実績があるにもかかわらず異なる取扱いがされるのであれば、憲法14条1項の平等原則の観点から問題があると主張していく方法がございます。入管法50条5項が考慮要素を法定したことにより、この主張は以前よりも構造化しやすくなりました。

公表事例は記載が抽象化されておりますので、事情の本質的な類似性を基準として対照することになります。結果はあくまで個別の事情によりますが、主張として組み立てる価値のある視点だと考えております。

当事務所の体制について

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行っておりません。ご家族からのご相談についても、同じ弁護士が一貫して伺います。

中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しております。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般で利用していただけます。英語・ベトナム語・韓国語等については、事案に応じて通訳人を手配いたします。

これまでにお受けした事案から

観光目的で来日された相談者が日本人女性との間にお子さまを授かったものの、在留資格を喪失し、不法滞在で逮捕・起訴された事案がございます(D-1)。婚姻・認知が未了であるとして一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下で有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することにより、1度の申請で在留特別許可を獲得いたしました。

冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の救済にあたっては、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を係争中です(D-2)。同事件では、不法就労助長罪の認定がされた事案において前例のない在留特別許可を獲得した実績もございます。

ご家族の一人が事件の当事者となったとき、ご自身の在留まで一緒に崩れてしまうように感じられるかもしれません。けれども制度上、問われる相手も、問われる場面も、それぞれ異なります。分けて考え、順に手を打っていくことができます。ご家庭で抱え込まず、早い段階でご相談いただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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