特定技能の外国人と薬物事件|在留への影響と、受入れ機関が直面する実務
2026/08/13
特定技能の在留資格で働く方が薬物事件の当事者となった場合、影響はご本人の刑事責任にとどまりません。受入れ機関との雇用関係、支援体制の維持、そして在留そのものが、同時並行で問題となります。人手を確保するために時間をかけて受入れの準備を整えてきた企業にとっても、突然の事態への対応は容易ではないはずです。本記事では、特定技能という在留資格の構造を踏まえ、ご本人と受入れ側それぞれの立場から、押さえておくべき点を整理してまいります。
本記事の要点
- 特定技能は入管法別表第一の在留資格であり、在留期間の更新を重ねながら在留する類型です。
- 薬物事犯は別表第一か第二かを問わず、入管法24条4号チにより有罪判決のみで退去強制事由となります。
- 別表第一に上乗せされる24条4号の2は刑法の一定の罪等を対象とする規定で、薬物はこの号ではなく4号チの問題です。
- 不起訴となっても、在留期間の更新審査における素行の評価という経路が残ります。
- 刑事・退去強制手続・在留特別許可の三つの局面を一体で設計する必要があります。
特定技能はどの区分に属する在留資格ですか
入管法別表第一に属する在留資格です。本邦で行う活動に着目して付与される資格であり、在留期間が定められ、更新を経て在留を継続する仕組みになっています。身分又は地位に基づく別表第二の資格とは、ここが異なります。
別表第一の方については、入管法24条4号の2という退去強制事由が別途置かれています。刑法の一定の章に掲げられた罪や、暴力行為等処罰法の一定の罪、自動車運転死傷処罰法2条又は6条1項の罪などにより拘禁刑に処せられたときに該当し、執行猶予付きであっても適用されます。別表第二の方は対象外です。
もっとも、薬物事犯についてはこの号の出番はございません。薬物は、在留資格の種類を問わずに作動する24条4号チが正面から適用される領域だからです。
有罪判決を受けると、在留はどうなるのですか
退去強制事由に該当いたします。刑の重さは問われません。
入管法24条4号チは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者と規定するのみで、刑種・刑期の限定を置いていません。執行猶予による除外もございません。
たとえば大麻の単純所持は麻向法66条1項により7年以下の拘禁刑、令和6年12月12日に新設された使用(施用)・受施用は同法66条の2第1項により7年以下の拘禁刑です。覚醒剤の所持・譲受けは覚醒剤取締法41条の2第1項により10年以下の拘禁刑、使用は同法41条の3第1項1号により10年以下の拘禁刑とされています。いずれについても、有罪判決を受ければ4号チが作動する点に変わりはございません。
受入れ機関・登録支援機関の側で何を検討すべきでしょうか
まず、事実関係が確定していない段階での判断を急がないことが肝要です。逮捕は捜査の一段階にすぎず、その後に不起訴となる事案も現にございます。
そのうえで、次のような点を整理していくことになります。
受入れ側と弁護人とで情報が食い違うと、ご本人にとって不利な状況が生まれかねません。ご本人の同意を得たうえで、弁護人を窓口として必要な範囲の情報を共有していく形が、実務上は円滑です。なお、事件に関する情報の取扱いには十分な配慮が必要であり、関係者を特定しうる情報が社内外に広がらないよう管理することも求められます。
- 身柄拘束の期間と、業務への影響の見通し
- 支援計画に基づく支援を継続できるかどうか
- 各種の届出について、どの時点で何を行う必要があるか
- 不起訴となった場合に、就労を継続する余地があるか
- ご本人の同意を前提とした、弁護人との連絡体制
不起訴になれば更新も認められるのでしょうか
そのように断言することはできません。もっとも、不起訴を得ることには、極めて大きな意味がございます。
不起訴は「有罪の判決」ではありませんので、24条4号チには該当いたしません。この一点で、退去強制手続に進むかどうかという分岐が変わります。他方、別表第一の在留資格には在留期間の更新という関門が残っており、その審査では素行が善良であることが求められます。処分の理由や事実関係の実質が評価の対象とされることはございますので、不起訴を得たことで自動的に更新が認められるという理解は正確ではありません。
そのため、就労を継続していること、生活の基盤が安定していること、再発の防止に向けた具体的な体制が整っていることなどを、資料の形で示していく準備が求められます。
三つの局面を一体で設計する
外国人の薬物事件では、次の三つの局面を最初から一続きのものとして設計しておく必要がございます。
とりわけ第一の防御線の重みは、日本人の事案とは比較になりません。有罪判決そのものが退去強制事由を生じさせる以上、公判で執行猶予を得ることを最終目標に据える方針は、在留という観点からは目標設定を誤っていると考えております。起訴前の段階で、被疑事実の成否、認識の有無、押収手続の適法性を検討するとともに、就労の継続性や監督体制といった事情を検察官に対して具体的に示していく作業が中心となります。
参考までに、令和6年の起訴猶予率は、大麻取締法違反が35.5%、覚醒剤取締法違反が8.5%と示されています(令和7年版犯罪白書)。罪名によって現実的な見通しが異なることを踏まえ、方針を組み立てることになります。
- 第一の防御:刑事事件における不起訴処分の獲得
- 第二の防御:退去強制手続における退去強制事由該当性の争い
- 第三の防御:在留特別許可(入管法50条5項の考慮要素の構築)
当事務所の体制について
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行わない方針をとっております。
中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しております。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般で利用していただけます。ベトナム語・英語・韓国語等については、事案に応じて通訳人を手配いたします。
これまでにお受けした事案から
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、主観的事情を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事案がございます(B-1)。処分の判断に向けて何を示すかを早期に定めることが、結果に影響いたします。
観光目的で来日された相談者が在留資格を喪失し、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻・認知が未了であるとして一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下で有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することにより、1度の申請で在留特別許可を獲得いたしました(D-1)。
特定技能の事案では、ご本人の在留と、受入れ側の体制という二つの関心が交差いたします。どちらにとっても、事実関係が固まらないうちに結論を急ぐことは得策ではありません。刑事手続の見通しを立てながら、在留の各局面で何が問われるのかを順に確認していく。その落ち着いた進め方が、結局は最も確実だと考えております。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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