技能実習生が薬物事件で逮捕されたとき|実習の継続、受入れ先への波及、本国のご家族
2026/08/13
技能実習の在留資格で来日された方が薬物事件の当事者となると、ご本人の刑事責任という問題に加えて、実習を続けられるのか、受入れ先や監理団体にどう伝わるのか、本国で待つ家族に何を説明すればよいのか、といった問いが同時に押し寄せてまいります。来日にあたって大きな費用を負担してこられた方も少なくなく、事態の重さは日本人の同種事件とは比べものになりません。ここでは、法律上の枠組みを正確に押さえたうえで、限られた時間のなかで何を優先すべきかを整理いたします。
本記事の要点
- 技能実習は入管法別表第一の在留資格で、在留期間を定められ、更新を経て在留する類型です。
- 薬物事犯については、別表第一か第二かを問わず、入管法24条4号チが有罪判決のみで作動します。
- 別表第一の方に上乗せされる24条4号の2は刑法の一定の罪等を対象とする規定で、薬物はこの号ではなく4号チの問題です。
- 不起訴となった場合でも、在留期間の更新審査における素行の評価という別経路が残ります。
- 令和7年の来日外国人犯罪の在留資格別で、技能実習は2,812人(22.0%)と最も多い区分です(警察庁)。
技能実習の在留資格に固有の位置づけ
技能実習は、入管法別表第一に掲げられた在留資格です。本邦で行う活動に着目した資格であり、在留期間が定められ、更新を経て在留を継続する仕組みになっています。この点で、身分又は地位に基づく別表第二の資格とは構造が異なります。
別表第一の在留資格をもって在留する方については、入管法24条4号の2という退去強制事由が別に置かれています。刑法の一定の章に掲げられた罪、暴力行為等処罰法の一定の罪、自動車運転死傷処罰法2条又は6条1項の罪などにより拘禁刑に処せられたときに該当し、執行猶予が付されていても適用されます。別表第二の方は適用対象外です。
ただし、薬物事犯はこの号の問題ではございません。薬物については、在留資格の種類を問わずに作動する24条4号チが適用されます。したがって、技能実習であることによって特別に不利になるわけでも、有利になるわけでもございません。
有罪になったら実習は続けられないのですか
在留の基礎そのものが失われる方向に進みますので、実習の継続は事実上難しくなります。
入管法24条4号チは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者と定めるのみで、刑種にも刑期にも限定を設けていません。執行猶予による除外規定も置かれておりません。
つまり、罰金で終わっても、執行猶予が付いても、退去強制事由の側では同じ扱いになります。「執行猶予だから日本に残れる」という説明は、薬物事件については明確な誤りです。執行猶予による除外が働くのは24条4号リの但書であって、同号は「ニからチまでに掲げる者のほか」と書き起こされている以上、薬物事犯にその恩恵は及びません。
本国のご家族が抱える負担について
技能実習の事案では、日本国内の手続と並行して、本国側の事情が重くのしかかることが少なくありません。渡航にあたって負担した費用、送出機関との契約関係、家族が負う経済的な期待。これらは法律上の争点ではありませんが、ご本人の判断を大きく左右いたします。
早期に身柄を解いてもらいたい、早く働きに戻りたいという気持ちから、取調べにおいて事実と異なる内容を認めてしまう方がいらっしゃいます。しかし薬物事件では、その場の解放と引き換えに有罪判決へ近づくことは、在留を失う方向に進むことを意味いたします。
不起訴を得たあと、更新はどうなるのですか
退去強制事由に該当しないという点で、不起訴には決定的な意味がございます。不起訴は「有罪の判決」ではありませんので、24条4号チは作動いたしません。
他方で、別表第一の在留資格には在留期間の更新という関門が残ります。更新の審査では素行が善良であることが求められ、不起訴となった事案についても、その事実関係の実質が評価の対象とされることがございます。前科と前歴は法律上区別される概念ですが、審査における評価の場面では、処分に至った経緯そのものが見られうるという理解が実務的です。
在留特別許可を目指す場面で用いる二つの視点
退去強制事由に該当してしまった場合、次に検討するのが在留特別許可です。入管法50条5項は、法務大臣が考慮すべき要素として、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを法定しています。
薬物事案では、このうち素行と、退去強制の理由となった事実が最大の障害となります。そこで、これらに正面から向き合いつつ、他の要素を具体的な資料で積み上げていく作業が必要になります。
もう一つの視点が、公表事例の活用です。出入国在留管理庁は平成16年以降、在留特別許可の許可・不許可事例を年度別に公表しております。これらは行政自身が許可相当と判断した先例の集積ですから、同種の事情を有する事案について許可の実績があるにもかかわらず異なる取扱いがされるのであれば、憲法14条1項の平等原則の観点から問題を提起する基礎となります。結果は個別の事情によりますが、主張として組み立てる価値のある視点だと考えております。
当事務所の体制について
舟渡国際法律事務所は東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階にございます。松村大介弁護士が、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行っておりません。
中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しております。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続の全般で利用していただけます。ベトナム語・英語・韓国語その他の言語については、事案に応じて通訳人を手配いたします。
これまでにお受けした事案から
特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応、不当な取調べに対する抗議、主張立証を積み重ね、全件について不起訴を獲得した事案がございます(B-2)。取調べの初期対応が結果を左右する点は、薬物事件にも共通いたします。
在留資格を喪失して不法滞在で逮捕・起訴された方について、婚姻・認知の成立を当局との交渉により実現し、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下で有利な証拠を収集したうえ、入管当局の過去の許可事例を分析することにより、1度の申請で在留特別許可を獲得した事案もございます(D-1)。
技能実習の事案では、刑事手続と在留の問題に、本国での事情が重なります。だからこそ、何を最優先に据えるのかを最初に決めておくことが、その後の判断を支えます。ご本人だけで抱え込まず、また周囲の助言だけで方針を固めてしまわず、法律上の枠組みを確認したうえでお決めいただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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