舟渡国際法律事務所

留学生が薬物事件で逮捕されたら|除籍・在留資格取消し・更新不許可という連鎖

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留学生が薬物事件で逮捕されたら|除籍・在留資格取消し・更新不許可という連鎖

留学生が薬物事件で逮捕されたら|除籍・在留資格取消し・更新不許可という連鎖

2026/08/13

留学のために来日された方が薬物事件の当事者となった場合、問題は刑事手続だけにとどまりません。学籍、在留資格、そしてご家族が本国で抱える事情までが、短い期間のうちに同時に動いてまいります。ご本人はもとより、遠く離れた場所で連絡を待つご家族にとって、何がどの順序で進むのかが分からないことほど不安なものはございません。本記事では、留学の在留資格に固有の構造を整理したうえで、どの段階で何を決めなければならないのかを、落ち着いてご説明いたします。

本記事の要点

  • 留学は入管法別表第一の在留資格であり、在留期間の更新を重ねながら在留する類型です。
  • 薬物事犯は、別表第一か第二かを問わず、入管法24条4号チにより有罪判決のみで退去強制事由となります。
  • 別表第一の方には24条4号の2という別の退去強制事由も用意されていますが、薬物はこの号ではなく4号チの問題です。
  • 不起訴となった場合でも、在留期間の更新審査における素行の評価という経路が残ります。
  • 学籍を失って留学としての活動を行わなくなれば、入管法22条の4による在留資格の取消しが別途問題となりえます。

留学の在留資格は、どのような構造に置かれていますか

留学は、入管法別表第一に掲げられた在留資格です。別表第二の永住者・定住者・日本人の配偶者等が身分又は地位に基づく資格であるのに対し、別表第一は本邦で行う活動に着目した資格であり、在留期間が定められ、更新を重ねながら在留を継続する仕組みになっております。

別表第一の在留資格をもって在留する方には、入管法24条4号の2という退去強制事由が別に用意されています。これは刑法の一定の章に掲げられた罪や、自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪などにより拘禁刑に処せられたときに作動する規定で、執行猶予が付されていても該当いたします。別表第二の方には適用されません。

有罪判決を受けたら、留学は続けられないのですか

退去強制事由に該当することになりますので、在留の基礎そのものが問われる状態になります。

入管法24条4号チは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由としています。この条文には刑種・刑期の限定がなく、執行猶予による除外もございません。罰金であっても、執行猶予が付されていても、結論は変わりません。

たとえば大麻の単純所持は麻向法66条1項により7年以下の拘禁刑とされ、令和6年の科刑では大麻取締法違反の全部執行猶予率が84.2%と示されています(令和7年版犯罪白書)。日本人であれば、執行猶予判決は社会内での生活の継続を意味いたします。しかし留学生の方にとっては、そこが到達点にならないという点に、この問題の難しさがございます。

学校を除籍されると、別のリスクが立ち上がります

在留資格の取消しという、退去強制とは別の軸の制度が関わってまいります。

入管法22条の4は、偽りその他不正の手段による許可を受けた場合のほか、その在留資格に応じた活動を行わないで在留していることなどを理由として、在留資格を取り消すことができる旨を定めています。これは刑罰を理由とする制度ではなく、活動の実態に着目した別軸の仕組みです。長期の身柄拘束や学籍の喪失によって留学としての活動を行えなくなれば、この経路が問題となりえます。

不起訴になれば、それで安心してよいのでしょうか

退去強制事由の側では、大きな意味がございます。不起訴は「有罪の判決」ではありませんので、24条4号チには該当いたしません。

ただし、別表第一の在留資格には、更新審査という別の経路が残っております。留学の在留期間が満了する際には更新の許可を受ける必要があり、その審査では素行が善良であることが求められます。不起訴となった事案であっても、処分に至る事実関係の実質が評価の対象とされることはございますので、「不起訴だから更新も当然に認められる」と考えることはできません。

実際、令和7年の来日外国人犯罪の総検挙人員12,777人のうち、在留資格別で留学は1,521人(11.9%)を占めています(警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」)。更新の場面でどのような資料を整えるかは、刑事手続の段階から意識しておくべき事柄です。

目標を「不起訴」に置く理由

以上の構造からは、一つの帰結が導かれます。外国人の薬物事件においては、公判で執行猶予を得ることを最終目標とする弁護方針は、在留という観点からは目標設定を誤っているということです。

24条4号チに但書がない以上、有罪判決を受けた時点で退去強制事由は生じます。したがって弁護活動は、起訴前段階における不起訴処分の獲得を最優先の目標として組み立てられなければなりません。入管法の枠組みを踏まえないまま方針を立てた結果、刑事の結論は穏当であっても在留を失うという場面は、現に存在いたします。

起訴前の段階では、被疑事実の成否そのもの、所持や使用の認識、押収手続の適法性といった点を検討するとともに、常習性のないこと、学業を継続する現実的な見込み、家族や学校関係者による監督の体制などを、処分を決める検察官に対して具体的に示していく作業が中心となります。

当事務所の体制について

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行わない方針です。

中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しております。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般で利用していただくことができます。英語・ベトナム語・韓国語等につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。留学生の事案では、本国のご家族への説明が欠かせませんので、この点も含めて対応しております。

これまでにお受けした事案から

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、主観的事情を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事案がございます(B-1)。若い方の事案では、経緯や認識を丁寧に描き出すことが処分の判断に影響することがございます。

観光目的で来日された相談者が在留資格を喪失し、不法滞在で逮捕・起訴された事案において、婚姻・認知が未了で一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下で有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することによって、1度の申請で在留特別許可を獲得した事案もございます(D-1)。

留学生の薬物事件では、刑事手続、学籍、在留資格という三つの時計が同時に進みます。どれか一つだけを見ていると、気づいたときには別の扉が閉じているということが起こりえます。早い段階で全体の見取り図を持ち、優先順位を決めていくことが何よりも大切だと考えております。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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