舟渡国際法律事務所

「知らずに運んだ」は通用するか|運び屋事案の故意と、退去強制における責任主義

お問い合わせはこちら

「知らずに運んだ」は通用するか|運び屋事案の故意と、退去強制における責任主義

「知らずに運んだ」は通用するか|運び屋事案の故意と、退去強制における責任主義

2026/08/13

知人から頼まれて荷物を届けただけだった。旅費を出してもらえるというので引き受けた。中身は土産物だと聞いていた。運搬を担ったとされる方から寄せられるご相談には、こうした説明が数多く含まれます。中身を知らなかったという主張は、法律上、決して的外れなものではございません。犯罪の成立には故意が必要だからです。もっとも、その主張がどこまで通るかは、事案の全体像との整合にかかっております。本稿では、故意がどのように判断されるのかを整理したうえで、刑事手続で故意を争うことが、その後の入管手続にとってどのような意味を持つのかという、当事務所が重視している論点をご説明いたします。

本記事の要点

  • 犯罪の成立には故意が必要であり、荷物の中身を認識していなければ薬物事犯の故意を欠くことになります。
  • 実務上は、中身が違法な物かもしれないと思いながらあえて運んだと評価されるか、いわゆる未必の故意の有無が争点となります。
  • 入管法24条4号チは「有罪の判決を受けた者」を要件としているため、刑事段階で故意が否定されれば退去強制事由の前提そのものが生じません。
  • 退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の入管実務については、責任主義の射程という観点から問い直す訴訟を当事務所が係属中です。
  • 刑事段階で故意を争い、その過程を記録として残しておくことが、その後の入管手続における主張の基礎になります。

中身を知らなかったという説明は、法律上どう扱われるのでしょうか

薬物事犯についても、犯罪が成立するためには故意が必要でございます。運んだ荷物の中に薬物が入っていたとしても、それを認識していなかったのであれば、故意を欠くことになります。したがって、中身を知らなかったという説明は、法律上正面から意味を持つ主張でございます。

問題は、その認識の程度でございます。実務では、確定的に薬物だと分かっていた場合だけでなく、違法な物かもしれないと思いながら、それでもかまわないとしてあえて運んだと評価される場合にも、故意が認められるものとして扱われております。これがいわゆる未必の故意でございます。

つまり、争点はしばしば「知っていたか、知らなかったか」という二者択一ではなく、どの程度の疑いを持ちながら、どのような態度で行為に及んだのかという、より細やかな評価の問題になってまいります。

故意は、どのような事情から判断されるのでしょうか

内心のことがらは直接には見えませんので、実務上は外形的な事情の積み重ねから推認が試みられます。運び屋とされる事案では、次のような事情がしばしば検討の対象となります。

これらの事情は、それぞれ単独では決め手にならないものが多く、全体としてどのような像を結ぶかによって評価が変わります。逆に申しますと、依頼を受けた経緯や生活の状況を具体的に示すことによって、推認の前提そのものを問い直せる場合がございます。

また、報酬の額が労務に比して不自然に高いという事情は、確かに疑いを呼ぶものですが、渡航先での就労のあっせんや生活支援を含む約束であった、といった別の説明が成り立つ事案もございます。抽象的に不自然というだけで結論を導くことはできません。

  • 依頼者との関係の深さと、依頼を受けた経緯
  • 報酬の有無、その金額が運搬という労務に見合うものか
  • 渡航費用や滞在費を誰が負担したか、渡航日程が不自然でないか
  • 荷物の重量・外観・施錠の状況、中身を確認する機会があったか
  • 受渡しの方法が通常の物流と異なる形態でなかったか
  • 同種の運搬を過去に繰り返していた事情があるか

刑事で故意を争うことは、在留にどう関わるのでしょうか

まず確認しておきたいのは、入管法24条4号チが「有罪の判決を受けた者」を退去強制事由としている点でございます。この規定は、刑の種類や重さを問いませんが、有罪の判決という事実を前提としております。裏を返せば、刑事段階で故意が否定され、不起訴となり、あるいは無罪の判断がなされたのであれば、この規定の前提そのものが生じないことになります。

外国人の依頼者にとって、これは決定的な意味を持ちます。公判で執行猶予を得ても、24条4号チの下では退去強制事由が成立してしまいます。したがって、故意を争う余地が客観的に残されている事案において、量刑を軽くする方向へ早期に切り替えることは、在留という観点からは失われるものの大きい選択となり得ます。

もちろん、争えば有利になると申し上げているのではございません。証拠関係を精査したうえで、争う余地の有無そのものを見極めることが先行いたします。そのうえで、争うと判断した場合には、供述の一貫性、裏付け資料の収集、取調べへの対応方針を、初期の段階から設計する必要がございます。

退去強制の判断に、故意や過失は要らないのでしょうか

入管実務では、退去強制事由の判断にあたって故意・過失は要件とされないという運用が、長年にわたり踏襲されてまいりました。行政上の処分であって刑罰ではない、というのがその理由として説明されるところでございます。

しかし、退去強制は、生活の基盤、家族との同居、就労の継続といった、当事者の人生の根幹を一挙に失わせる措置でございます。刑罰でないという形式的な理由だけで、責任のない者に対してもこれを及ぼしてよいのか。刑事法において確立している責任主義の考え方が、行政処分たる退去強制にも及ぶべきではないか。当事務所は、この問いを正面から掲げるべき論点であると考えております。

松村大介弁護士は、冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性を救済する裁判において、退去強制事由には故意・過失が不要とする従来の実務を問い直す訴訟を、現在係属中でございます。これは係争中の論点であり、結論を予測して申し上げることはできません。もっとも、こうした主張が現に法廷で争われているという事実自体は、同種の問題に直面しておられる方にとって知っておく意味のあることと存じます。

運び屋とされる事案、預かった荷物の中身を争う事案、共犯者から渡された物の性質を認識していなかったとされる事案。これらはいずれも、故意の存否が刑事と入管の双方で意味を持つ場面でございます。刑事段階で故意をどこまで争い、どのような記録を残したかが、後の入管手続における主張の土台となってまいります。

刑事段階で残しておくべきもの

第二、第三の防御線を見据えるのであれば、刑事手続の中で収集した資料を意識的に保全しておく必要がございます。刑事事件が終わってから改めて集めようとしても、時間の経過によって失われてしまう情報が少なくありません。

具体的には、依頼の経緯を示す通信の記録、渡航の手配に関する資料、報酬の授受に関するやり取り、本国および日本国内における就労・生活の状況を示す資料、家族関係を示す書類などが挙げられます。取調べにおいてどのような説明を一貫して述べてきたかという経過も、それ自体が意味を持ちます。

在留特別許可の場面では、入管法50条5項が、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを考慮要素として法定しております。ここでいう「退去強制の理由となった事実」の内実を、行為への関与の程度という観点から具体的に示すためにも、刑事段階の記録が生きてまいります。

解決事例と、当事務所の体制

故意・主観面が争点となった事案および在留に関する事案について、当事務所の実績のうち公表可能な範囲を三件ご紹介いたします。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

松村大介弁護士は、接見の初動から公判の結審まで、全工程を直接担当いたします。故意を争う事案では、依頼者ご本人から経緯を細部にわたって伺い、それを裏付ける資料と突き合わせる作業を繰り返す必要があり、担当を分散させない体制がここで意味を持ちます。中国語については、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続終了後の在留資格については、提携の行政書士とともに対応しております。

  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性を救済する裁判において、退去強制事由には故意・過失が不要とする従来の実務を覆すべく、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を係属中でございます。同事件では、不法就労助長罪の認定事件において前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。
  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得いたしました。主観的要素の認定を証拠に即して争った事案でございます。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べ対応と主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得いたしました。

運搬を担ったとされる方の事案では、外形的な事実だけを並べれば、誰が見ても同じ絵に見えてしまいます。しかし、荷物を引き受けるに至った経緯、置かれていた生活の状況、断りにくい関係性といった事情は、一人ひとり異なります。その違いを言葉にし、資料で裏付ける作業は、刑事手続のためだけでなく、その後の在留をめぐる手続のためにも必要でございます。責任のない者にまで退去強制が及んでよいのかという問いは、なお法廷で争われている途上にございます。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。