舟渡国際法律事務所

覚醒剤の使用(41条の3)で捜査を受けたら|尿鑑定と自己使用事案の弁護

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覚醒剤の使用(41条の3)で捜査を受けたら|尿鑑定と自己使用事案の弁護

覚醒剤の使用(41条の3)で捜査を受けたら|尿鑑定と自己使用事案の弁護

2026/08/13

覚醒剤の自己使用の事件では、押収された物がないまま、尿の鑑定結果ひとつを手がかりに手続が進んでいくことがございます。ご本人にとっては、何がどこまで証明されているのか分からないまま日が過ぎ、気がつけば起訴されていた、という感覚を抱かれることも少なくありません。加えて外国人の方の場合、刑事責任のゆくえと同時に、在留資格をどう守るのかという課題が並行して進みます。本稿では、使用罪の条文と刑、尿鑑定という証拠の性質、そして在留への影響について、実務の視点から整理してまいります。

本記事の要点

  • 覚醒剤の使用は覚醒剤取締法41条の3第1項1号により10年以下の拘禁刑と定められています。
  • 警察庁の令和7年の統計では、覚醒剤事犯のうち使用による検挙は3,742人、再犯者率は64.6%とされています。
  • 自己使用の事案では尿の鑑定が事実上唯一の客観的証拠となる構造があり、採尿手続や資料の同一性が検討の対象となります。
  • 有罪判決を受ければ入管法24条4号チにより退去強制事由となり、刑の重さは要件とされていません。
  • 退去強制の後は入管法5条1項5号により、年限の定めのない上陸拒否事由が残ります。

覚醒剤の使用はどの条文で処罰され、刑はどれくらいでしょうか

覚醒剤の使用については、覚醒剤取締法41条の3第1項1号が10年以下の拘禁刑を定めております。営利の目的がある場合は1年以上の有期拘禁刑となり、これに500万円以下の罰金が科されます。

所持・譲渡し・譲受けを定める同法41条の2第1項も10年以下の拘禁刑であり、使用と所持は法定刑の枠としては同水準に置かれております。

警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢【確定値版】」によりますと、令和7年の覚醒剤事犯の違反態様別検挙人員は、使用3,742人、所持2,030人、譲渡211人、密輸入123人とされております。使用が最も多い類型であることが分かります。

尿から陽性反応が出たら、もう争いようがないのでしょうか

そのように受け止められる方が多いのですが、鑑定結果が存在することと、犯罪の成立が証明されていることとは、法律上は別の事柄でございます。争う余地が常にあると申し上げるつもりはございませんが、検討すべき点はいくつも存在いたします。

まず、尿がどのように採取されたのかという問題がございます。任意提出とされている場合には、その提出が本当に任意になされたと言えるのか。強制採尿による場合には、令状の要件が満たされていたのか。次に、採取された資料と鑑定に付された資料が同一のものであるといえるか、その保管と受渡しの経過が記録によって跡付けられるか、という同一性の問題がございます。さらに、鑑定の手法と結果が、どこまでの事実を証明するものであるのかという証明力の問題も残ります。

また、採尿に至る端緒の適法性が問題となる事案もございます。個別の事案について当否を断定することはできませんが、鑑定書が一通あるという事実だけで検討を終える理由はございません。

  • 採尿が任意になされたといえるか、その経過はどう記録されているか
  • 強制採尿による場合、令状の要件が満たされていたか
  • 採取資料と鑑定資料の同一性、保管の連鎖が跡付けられるか
  • 採尿に至る端緒(職務質問・所持品検査・任意同行)に問題はなかったか

いつ、どこで使用したのかという問題

自己使用の事案に固有の難しさとして、行為の日時と場所の特定という問題がございます。尿の鑑定は、体内に成分が存在したことを示すものであって、いつどこで摂取したのかを直接に示すものではないからです。

そこで、供述によって使用の時期や場所が補われることになりますが、ここに慎重さが求められます。記憶が曖昧なまま取調べの流れの中で日時が固まっていくことがあり、通訳を介した場合には「たぶんその頃」といった曖昧さが、日本語の調書の上で断定的な表現に置き換わってしまうこともございます。

自らの記憶と異なる内容の調書に署名をしてしまいますと、後にこれを訂正することは容易ではありません。取調べにどう臨むかは、この段階で弁護人と具体的に打ち合わせておくべき事柄でございます。

前に同種の事件がある場合

警察庁の前掲資料によりますと、令和7年の覚醒剤事犯の再犯者率は64.6%とされております。同種の前科を有する方が多数を占める類型であり、このことが処分や量刑の判断に影響していると考えられます。

前刑がある場合、とりわけ執行猶予期間中の事案では、刑事手続の見通しはより厳しくなります。そして外国人の依頼者にとっては、実刑となるかどうか、なるとして刑期がどの程度になるかが、後述する在留特別許可の判断枠組みに直結してまいります。

他方で、前刑があることは、依存という健康上の問題が背景にある可能性を示す事情でもございます。ご本人を責めることによって解決する問題ではありません。医療機関への受診、治療プログラムへの参加、生活環境の見直しといった取組みを、可能な範囲で早期に始めておくことには、刑事手続の上でも、その後の入管手続の上でも意味がございます。

在留資格への影響

入管法24条4号チは、覚醒剤取締法を含む列挙法令に違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由に掲げております。使用のみの事案であっても、押収物が存在しない事案であっても、有罪の判決を受けたという事実がある以上、この規定の適用を免れることはできません。刑種の限定も、執行猶予の場合を除くという但書も置かれていないからです。

また、この規定は在留資格の種類を問いません。永住者や定住者といった別表第二の在留資格をお持ちの方も、別表第一の方と同じ土俵に立たされます。

退去強制がなされた後には、入管法5条1項5号により上陸拒否事由が残ります。同項9号の退去強制歴に基づく上陸拒否には1年・5年・10年という期間の定めがございますが、5号にはその種の年限がございません。この点は、事案の初期段階で必ずご説明している事項でございます。

三つの防御線を、使用事案でどう組み立てるか

当事務所は、外国人の薬物事件について、防御線を三段階に設計いたします。使用事案では、それぞれの段階でやるべきことがはっきりと分かれます。

第一の防御線は、起訴前における不起訴処分の獲得でございます。採尿手続の適法性、鑑定資料の同一性、使用時期の特定といった点を精査し、争点があれば検察官に具体的に示してまいります。24条4号チが「有罪の判決」を要件とする以上、ここで止められれば在留への影響を根本から避けられます。公判での執行猶予獲得を最終目標に据える方針は、在留という観点からは目標設定を誤っております。

第二の防御線は、退去強制手続における退去強制事由該当性そのものを争う場面です。第三の防御線は、在留特別許可でございます。入管法50条5項が法定する考慮要素のうち、使用事案では「素行」と「退去強制の理由となった事実」が最大の障害となりますので、治療の継続、家族による監督、就労と居住の安定といった要素を、資料の形にして積み上げてまいります。同条3項により、退去強制令書が発付された後は在留特別許可の申請ができませんので、手続の順序と時間の管理も欠かせません。

解決事例と、ご相談をお受けする体制

取調べ対応と在留に関する当事務所の実績のうち、公表可能な範囲を二件ご紹介いたします。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

松村大介弁護士は、接見の初動から公判の結審まで、全工程を直接担当いたします。使用事案では、取調べが繰り返される中で供述がどう形成されていくかが結論を左右いたしますので、接見を重ねて方針を確認していく作業が要となります。中国語については、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続終了後の在留資格については、提携の行政書士とともに対応しております。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べ対応、不当な取調べへの抗議、主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得いたしました。
  • 在留資格を喪失し不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、婚姻・認知の成立に向けて当局と交渉し、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下で有利な証拠を収集したうえ、入管当局の過去の許可事例を分析することにより、一度の申請で在留特別許可を獲得いたしました。

自己使用の事件は、外形が単純に見えるだけに、争点がないものと早合点されやすい類型でございます。しかし、証拠がどのように作られ、どこまでを証明しているのかを丁寧にたどれば、検討すべき点はしばしば残されております。そして外国人の依頼者にとっては、その検討が在留を守るための唯一の入口にもなり得ます。どうか一人で結論を出されず、記録に即した検討の機会を持っていただければと存じます。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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