舟渡国際法律事務所

大麻所持で逮捕されたら|麻向法66条1項の法定刑と外国人の在留資格

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大麻所持で逮捕されたら|麻向法66条1項の法定刑と外国人の在留資格

大麻所持で逮捕されたら|麻向法66条1項の法定刑と外国人の在留資格

2026/08/13

令和6年12月12日以降、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として扱われることになりました。単純所持であっても法定刑は7年以下の拘禁刑です。ご家族が大麻所持で逮捕され、留置場から連絡を受けて途方に暮れておられる方、あるいはご自身が捜査を受けながら、在留資格がどうなるのかを誰にも聞けずにおられる方に向けて、条文の構造と、在留を守るという観点から見た弁護活動の考え方を、順を追って整理いたします。刑事事件としての見通しと、入管手続としての見通しは、まったく別の物差しで測られます。

本記事の要点

  • 令和6年12月12日以降、大麻の単純所持・譲渡し・譲受けは麻薬及び向精神薬取締法66条1項により7年以下の拘禁刑で処罰されます。
  • 薬物事犯は入管法24条4号チにより、有罪の判決を受けた事実そのものが退去強制事由となります。刑の重さは問われません。
  • したがって執行猶予付きの判決を得ても、在留という観点では退去強制事由の成立を止められません。
  • 令和6年の大麻取締法違反の起訴猶予率は35.5%であり、起訴前段階の弁護活動には現実的な意味があります。
  • 在留を完全に守り得る出口は、起訴前の不起訴処分の獲得です。

大麻の所持は、いまどの法律で、どれだけの刑で処罰されるのでしょうか

現在、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として規制されており、単純な所持・譲渡し・譲受けは、同法66条1項により7年以下の拘禁刑と定められております。この取扱いは令和6年12月12日以降のものです。

営利の目的があったと認定されますと、同条2項により1年以上10年以下の拘禁刑となり、情状により同刑及び300万円以下の罰金を併科されることがあります。所持していた量、小分けの状態、秤や記録の有無といった外形的事情から営利目的が推認される場面がございますので、単純所持として扱われるか営利目的として扱われるかは、初期段階から慎重に見ておく必要がございます。

  • 所持・譲渡し・譲受け(麻向法66条1項)=7年以下の拘禁刑
  • 営利目的の所持等(同66条2項)=1年以上10年以下の拘禁刑、情状により同刑及び300万円以下の罰金
  • 輸入・輸出・製造(同65条1項1号)=1年以上10年以下の拘禁刑
  • 栽培(大麻草の栽培の規制に関する法律24条1項)=1年以上10年以下の拘禁刑

執行猶予がつけば、そのまま日本に在留を続けられるのでしょうか

残念ながら、大麻事件においてはそのようには申し上げられません。入管法24条4号チは、昭和26年11月1日以後に、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、又は刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者を、退去強制事由に掲げております。

この規定には、刑種の限定も、刑期の下限も、執行猶予の場合を除くという但書も置かれておりません。有罪の判決を受けたという事実だけで要件が満たされる構造になっております。罰金であっても、刑の免除であっても、全部執行猶予付きの判決であっても、条文の文言上は同じ扱いとなります。

1年を超える拘禁刑を対象とする24条4号リには、全部執行猶予の言渡しを受けた者を除くという但書がございます。「執行猶予なら大丈夫」という理解はこの但書を薬物事犯にまで及ぼしたものと思われますが、4号リは冒頭に「ニからチまでに掲げる者のほか」と規定しており、薬物事犯はもとよりその守備範囲の外にございます。

統計から見た大麻事件の分かれ目

令和7年版犯罪白書(原資料は検察統計年報)によりますと、令和6年の大麻取締法違反の起訴率は44.1%、起訴猶予率は35.5%でございました。道路交通法違反を除く特別法犯全体の起訴猶予率が45.5%であることと比べれば低いものの、覚醒剤取締法違反の起訴猶予率8.5%と比べますと、大麻事件には起訴猶予の現実的な余地が残されていることが読み取れます。

他方、科刑の場面に目を移しますと、同白書(原資料は司法統計年報)による令和6年の地方裁判所の有期刑の言渡しは、大麻取締法違反の総数2,326人のうち全部執行猶予が1,959人(84.2%)、実刑が367人(15.8%)でございました。刑事事件としては執行猶予で終わる例が多数を占めるという事実と、その執行猶予判決が入管法24条4号チの下では退去強制事由を生じさせるという事実とが、ここで交差いたします。

これらの数値は罪名ごとの集計であり、初犯か再犯か、単純所持か譲渡しか、量はどれほどかといった態様の区別を含んでおりません。ご自身の事案の見通しをこの数値から直接に導くことはできませんので、あくまで全体の傾向としてご覧いただければと存じます。

弁護の目標を「執行猶予」ではなく「不起訴」に置く理由

外国人の依頼者にとって、公判で執行猶予を獲得することは、刑事事件としては一つの到達点ではありましても、在留という観点からは目標設定を誤っていると申し上げざるを得ません。24条4号チの構造上、有罪判決は刑種を問わず退去強制事由を生じさせるからでございます。

そこで当事務所では、外国人の薬物事件について、起訴前段階における不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。勾留期間は限られており、その間に、構成要件該当性や所持の認識に争う余地がないか、証拠の収集手続に問題はなかったか、身元引受体制や再乱用防止の環境をどこまで整えられるかを詰め、検察官の処分裁量に働きかけてまいります。

入管法の構造を踏まえずに弁護方針が立てられた結果として、刑事事件では有利な結論を得ながら在留資格を失うという場面は、現に存在いたします。刑事弁護と入管対応を最初から一体のものとして設計することが要となります。

有罪判決を受けてしまった場合に残されている道

有罪判決が確定しても、そこで全てが終わるわけではございません。退去強制手続の中では、在留特別許可(入管法50条)の枠組みが残されております。

とりわけ重要なのは、50条1項但書が加重要件を課す対象として列挙しているのが、無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(全部執行猶予等を除く)と、24条3号の2、3号の3、4号ハ若しくはオからヨまでに該当する者であって、4号チがそこに含まれていない点でございます。1年を超える実刑でない限り、「人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情」という加重された基準ではなく、通常の枠組みで判断されることになります。

その判断にあたっては、50条5項が、在留を希望する理由、家族関係、素行、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性などを考慮要素として法定しております。薬物事案では「素行」と「退去強制の理由となった事実」が最大の障害となります。

他方で、退去強制されますと、入管法5条1項5号により、麻薬・大麻等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者として上陸拒否事由が生じます。同項9号の退去強制歴に基づく上陸拒否には1年・5年・10年という期間の定めがありますが、5号にはそのような年限がございません。この非対称は、初期段階の判断を左右する重い事実でございます。

当事務所の解決事例から

薬物事件および外国人事件に関して、当事務所がこれまでに取り扱った事案のうち、公表可能な範囲で三件をご紹介いたします。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問を通じて無罪判決を獲得した事案がございます。裁判員裁判対象事件や報道された重大事件にも多数対応してまいりました。
  • 特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、主観的事情を総合的に主張し、不起訴処分を獲得いたしました。起訴前の弁護活動が結論を分けた例でございます。
  • 観光目的で来日した相談者が在留資格を喪失し、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻・認知が未了で一旦不受理とされたところ、憲法的観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下で有利な証拠を収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、一度の申請で在留特別許可を獲得いたしました。

ご相談をお受けする体制について

舟渡国際法律事務所は、東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階に事務所を構えております。松村大介弁護士が、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士に代行させる運用は行っておりません。

中国語については、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しております。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。

また、提携の行政書士により、刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応しております。

大麻所持の事件は、刑事事件としては執行猶予で終わることが多い類型でありながら、外国人の依頼者にとっては在留資格の帰趨を決する場面となります。この二つの物差しの違いを早い段階でご理解いただくことが、採り得る選択肢を狭めないための第一歩でございます。本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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