刑事の身柄が解けたあとに待つもの|勾留却下・準抗告・保釈と入管収容の関係
2026/08/13
保釈が認められた、勾留の請求が却下された、刑期を終えて出所する。ようやく帰ってこられると胸を弾ませていたご家族が、その日に会えないまま、別の施設へ移されたと知らされることがございます。刑事手続における身柄の拘束と、入管手続における収容とは、根拠も目的も異なる別の制度です。一方が解けても、他方が自動的になくなるわけではありません。本稿では、刑事の身柄が解かれる各局面で入管の手続がどう動き得るのかを整理いたします。
本記事の要点
- 刑事手続の身柄拘束と、入管法に基づく収容とは、別個の制度でございます。
- 保釈や勾留請求の却下によって刑事の身柄が解けても、退去強制事由に該当していれば入管の手続が始まり得ます。
- 薬物事犯は入管法24条4号チにより、有罪の判決を受けた事実だけで退去強制事由となります。
- 在留特別許可の申請は、収容令書により収容された方や監理措置決定を受けた方が行うものとされ、退去強制令書の発付後はできません。
- 刑事段階で残した資料と主張が、そのまま入管手続の土台になります。
刑事で釈放されれば、そのまま帰宅できるのですか
在留資格が有効に残っており、退去強制事由にも該当していなければ、通常はご帰宅いただけます。問題となるのは、そうでない場合です。刑事手続の身柄拘束は罪証隠滅や逃亡を防ぐための制度であり、入管法に基づく収容は退去強制手続を進めるための制度でございます。目的が異なる以上、一方が終わっても他方が当然に終わるわけではありません。
薬物事件で問題となるのは入管法24条4号チです。同号は、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章のいずれかに違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由と定め、刑種にも刑期にも限定を置いておりません。執行猶予付きの判決を得て法廷から出られても、そこから入管の手続が始まり得るのです。
勾留却下・準抗告・保釈で出られた場合はどうなりますか
この段階では判決に至っておりませんから、4号チによる退去強制事由は生じておりません。もっとも、別の理由で在留資格を既に失っている場合は事情が変わります。在留期間が刑事手続の途中で満了した場合や、そもそも在留の根拠を欠いていた場合には、身柄が解かれた時点で入管の手続に移行することがございます。
そのため、身柄の解放を求める活動と並行して、在留カードの有無、在留期限、更新申請の要否といった基本的事項を初期に洗い出しておくことが欠かせません。刑事弁護だけを見ていると見落とされがちですが、釈放後の生活を左右いたします。
実刑となった場合、刑事施設からはどう移るのですか
実刑判決が確定して服役した場合、刑期の満了が近づくにつれて、入管による手続の準備が進められることがございます。出所の日に自宅へ戻れるものと考えておられるご家族は多いのですが、退去強制事由に該当している以上、そのまま入管の施設へ移される流れも想定しておく必要がございます。
この局面で慌てないためには、服役中から準備を進めておくことが有効です。家族関係を示す書類、日本での生活の実態を示す資料、再乱用の防止に向けた取組みの記録などは、時間をかけて集めるほど厚みが出ます。
収容によらずに手続を進める道はありますか
令和5年の法改正により、収容に代わる措置として監理措置の制度が設けられました。入管法50条2項は、在留特別許可の申請ができる者として、収容令書により収容された外国人のほか、監理措置決定を受けた外国人を挙げております。つまり、監理措置の下で手続を進めながら在留特別許可を求めることが、制度上は想定されているということでございます。
もっとも、薬物事犯の場合、収容によらない措置が認められにくい実情があることも申し添えなければなりません。個別の判断を予測することはできません。それでも、監理人となり得る方の存在、住居の安定、生活を支える体制といった事情を具体的に示すことには意味があり、主張すべきことは主張するという姿勢で臨んでおります。
手続の順序には期限があります
在留特別許可について、入管法50条3項は、退去強制令書が発付された後は申請をすることができないと定めております。順序が決まっている以上、令書が発付される前に、申請とこれを支える資料の提出を済ませておく必要がございます。
また、同条4項により、在留特別許可は、認定や判定に服し、あるいは異議の申出に対する裁決の後でなければすることができないものとされております。手続の各段階に応じて、なすべきことと、なし得る時期とが定まっているわけです。恐れていただく必要はございませんが、順序だけは正確に押さえておきたいところでございます。
- 在留特別許可の申請は、収容令書による収容中の方または監理措置決定を受けた方が行う(50条2項)
- 退去強制令書の発付後は申請ができない(50条3項)
- 認定・判定に服し、または裁決の後でなければ許可はされない(50条4項)
- 不許可のときは、理由を付した書面で通知される(50条10項)
刑事と入管を一体で設計するということ
当事務所は、外国人の薬物事件について、三段構えで方針を立てております。第一の防御線は、起訴前の不起訴処分の獲得。第二の防御線は、退去強制手続における退去強制事由該当性の争い。第三の防御線が、在留特別許可でございます。
第三の防御線では、入管法50条5項が法定した考慮要素、すなわち在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性に沿って事実を積み上げます。加えて、出入国在留管理庁が平成16年以降に公表してきた許可・不許可の事例は、行政自身が許可相当と判断した先例の集積であり、同種の事情に許可の実績があるにもかかわらず異なる取扱いをすることは、憲法14条1項の平等原則との関係で問題があるという主張の基礎になり得ます。
これらの主張を支える素材の多くは、刑事段階で作られます。刑事弁護と入管対応を分断して行えば、この連続性が失われかねません。
当事務所の体制と、これまでにお受けした事案
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。中国語については外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関の指定する通訳とは別に、ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。中国語以外の言語については、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続の終了後の在留資格の手続は、提携の行政書士とワンストップで対応しております。
在留資格を失って逮捕・起訴された相談者について、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻と認知を成立させ、公的書類の乏しい状況下で有利な証拠を収集し、過去の許可事例の分析を通じて一度の申請で在留特別許可を獲得した事案がございます。また、冤罪により不法就労助長罪に問われた女性の事件では、責任主義の射程を問う訴訟を継続するとともに、同罪の認定事件において前例のない在留特別許可を得た実績もございます。
刑事の扉の先にもう一つ扉が控えていることを早くから知っておけば、どの段階で何を準備すべきかが見えてまいります。刑事と入管を一つの流れとして設計することが、ご家族が一緒に暮らし続けるための現実的な備えとなります。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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