不起訴の種別で在留への影響は変わるのか|起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なしの読み分け
2026/08/13
検察官から不起訴という連絡を受け、ひとまず胸をなでおろされたご本人やご家族から、それでも残る不安を伺うことがございます。通知書に記された言葉が何を意味するのか、この先の在留手続で不利に扱われないだろうか、というお尋ねです。結論から申し上げれば、種別を問わず不起訴は有罪の判決ではありませんから、薬物事犯の退去強制事由を定める入管法24条4号チの入口には立ちません。本稿では、種別ごとの意味と、その後に控える在留審査との関係を整理いたします。
本記事の要点
- 起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なしのいずれも有罪の判決ではないため、入管法24条4号チには該当しません。
- その意味で、不起訴の種別による退去強制事由への影響の違いは基本的にございません。
- 他方、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、素行が考慮要素とされ、処分に至った経緯の実質が見られることがあります。
- 同じ不起訴でも、嫌疑なし・嫌疑不十分と起訴猶予とでは、後の説明のしやすさに差が生じます。
- 前科と前歴は別の概念であり、不起訴であれば前科は残りません。
不起訴になれば退去強制は避けられるのですか
薬物事犯に関する退去強制事由という一点についていえば、そのとおりです。入管法24条4号チは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章のいずれかに違反して有罪の判決を受けた者を対象としております。不起訴処分は検察官が公訴を提起しないという判断であり、裁判所の有罪判決ではございません。起訴猶予であれ嫌疑不十分であれ、この要件を満たしません。
罰金の略式命令も執行猶予付きの判決も、有罪の判決である以上は4号チに該当いたします。境目は刑の重さではなく、有罪判決があるかないかという一点に引かれております。不起訴の獲得が持つ意味は、まさにここにございます。
起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なしは、どこが違うのでしょうか
大まかに申し上げれば、犯罪の成否についての判断が異なります。嫌疑なしは、そもそも犯罪の疑いが認められない場合。嫌疑不十分は、疑いは残るものの有罪の立証に足りる証拠がそろわない場合。起訴猶予は、犯罪の成立自体は認められるものの、犯情や本人の事情、その後の状況を考慮して公訴を提起しないと判断する場合でございます。
薬物事件でどの種別を目指すかは、事案の中身によって変わります。所持していた物の認識を争える事案、証拠の収集手続に疑問が残る事案では、嫌疑なしや嫌疑不十分の獲得を正面から目指します。他方、客観的な事実関係に争いがなく、態様も軽微で、再乱用防止の体制が整えられる事案では、起訴猶予に向けた情状の構築が中心となります。方針の見極めは早いほど有利ですので、初回の接見で事実関係を丁寧に伺うことを重視しております。
- 嫌疑なし:犯罪の嫌疑が認められない
- 嫌疑不十分:嫌疑はあるが、有罪の立証に足りる証拠が不足している
- 起訴猶予:犯罪は成立するが、諸事情を考慮して公訴を提起しない
前科と前歴は、どう違うのですか
不起訴であれば、有罪の裁判を受けた記録としての前科は残りません。もっとも、捜査機関に検挙され、事件として処理されたという記録そのものは残ります。これが一般に前歴と呼ばれるものです。両者を混同すると、必要以上に悲観することにもなりかねません。
在留の場面で意味を持つのは、多くの場合この区別です。退去強制事由の該当性は有罪の判決の有無で判断されますから、前歴があるだけでは4号チに該当いたしません。一方、後述する在留審査では、処分の理由となった事実関係そのものが説明を求められる場面がございます。不起訴という結論を得た後も、その内容を正確に説明できる状態にしておくことが望ましいのは、このためです。
不起訴でも在留を失うことがあると聞きましたが、本当ですか
在留期間の定めがある在留資格をお持ちの方については、注意が必要です。退去強制事由に該当しなくても、在留期間の更新や在留資格の変更が認められなければ、期間の満了とともに日本に在留する根拠を失うことになるからです。更新や変更の審査においては、素行が良好であるかどうかが考慮されるものとされており、不起訴の場合であっても、事件の内容や経緯が審査の対象から完全に外れるとは限りません。
とりわけ、危険ドラッグと呼ばれる指定薬物の事案は、この経路に落ちてまいります。指定薬物は医薬品医療機器等法の規制対象であり、入管法24条4号チが列挙する法令には含まれておりません。有罪判決を受けても直ちに4号チには当たりませんが、更新審査の素行評価では不利に働き得ますし、1年を超える実刑となれば同条4号リの問題が生じます。
不起訴を得た後に整えておきたいこと
不起訴の通知を受け取られたら、まずは処分の内容を書面で確認しておくことをお勧めいたします。そのうえで、更新申請の時期を見据え、生活と就労の実態を裏づける資料を整理してまいります。事件後に何が変わったのかを具体的に示せることが、後の審査における説得力につながります。
在留特別許可の場面では、出入国在留管理庁が平成16年以降に公表してきた許可・不許可の事例が重要な手がかりとなります。これらは行政自身が許可相当と判断した先例の集積であり、同種の事情について許可の実績があるにもかかわらず本件のみ異なる取扱いをすることは、憲法14条1項の平等原則との関係で問題があるという主張の基礎となります。入管法50条5項が考慮要素を法定化したことで、この主張はより構造的に組み立てやすくなりました。結論を保証するものではございませんが、資料の積み方次第で議論の土俵は変わります。
当事務所の体制について
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終わりまでを直接担当しております。処分の種別を見据えた交渉と、その後の在留手続を見通した資料の残し方は、同じ弁護士が一貫して担うことで初めてつながるものと考えているためです。
中国語については、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人の立場で動く通訳を刑事手続の全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続の終了後に必要となる在留資格の更新や変更については、提携の行政書士とともに切れ目なく対応いたします。
これまでにお受けした事案から
特殊詐欺のいわゆる出し子とされた20代の女性の事案では、本人の主観的な事情を総合的に主張し、不起訴処分を得ております。行為の外形だけを見れば厳しい事案であっても、認識の内容を丁寧に描くことで結論が変わり得ることを示す例でございます。
また、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者について、当局と交渉して婚姻と認知を成立させ、公的書類の乏しい状況下で有利な証拠を集め、過去の許可事例の分析を通じて一度の申請で在留特別許可を獲得した事案もございます。
不起訴という結論は、在留を守るうえで最も価値のある到達点でございます。もっとも手続はそこで終わりではなく、次に控える在留審査を見据えて、説明できる形に整えてまいりましょう。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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