舟渡国際法律事務所

なぜ薬物事件は不起訴だけが完全な出口なのか|外国人事件における弁護方針の組み立て方

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なぜ薬物事件は不起訴だけが完全な出口なのか|外国人事件における弁護方針の組み立て方

なぜ薬物事件は不起訴だけが完全な出口なのか|外国人事件における弁護方針の組み立て方

2026/08/13

ご家族が薬物事件で身柄を取られ、これから弁護人をお選びになろうとしている方に、最初にお伝えしたいことがございます。日本の刑事弁護では、執行猶予付きの判決を得られれば良い結果と評価されがちです。ところが外国人の薬物事件では、この物差しがそのまま当てはまりません。入管法24条4号チという条文の作りにより、有罪の判決を受けた事実そのものが退去強制の理由になってしまうからでございます。本稿では、なぜ起訴前の不起訴処分だけが在留を守る完全な出口といえるのかを、条文に即して整理いたします。

本記事の要点

  • 入管法24条4号チは、薬物関係法令に違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由とし、刑の重さを問いません。
  • 執行猶予による除外が置かれているのは4号リの但書であり、4号チには但書が存在しません。
  • したがって公判で執行猶予を得ても、在留という観点からは防御が完結しないことになります。
  • 起訴前の不起訴処分の獲得だけが、在留資格を残したまま事件を終わらせる完全な出口です。
  • 万一起訴された場合に備え、退去強制手続と在留特別許可という第二・第三の防御線を並行して設計しておく必要がございます。

薬物事件で不起訴だけが完全な出口といえるのはなぜですか

結論から申し上げます。薬物事件では、有罪の判決を受けた時点で、在留資格の種類を問わず退去強制事由に該当いたします。根拠は入管法24条4号チで、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章のいずれかに違反して有罪の判決を受けた者を、退去強制の対象と定めております。

この条文が特異なのは、刑種にも刑期にも一切触れていない点です。罰金であっても、刑の免除であっても、執行猶予が付いていても、有罪の判決である以上は等しく該当いたします。逆にいえば、不起訴処分は有罪の判決ではございませんから、そもそもこの条文の入口に立ちません。ここに、不起訴という結論が持つ決定的な意味がございます。

  • 4号チが列挙する法令は6本(麻向法・大麻草栽培規制法・あへん法・覚醒剤取締法・麻薬特例法・刑法2編14章)
  • 刑種・刑期の限定がなく、罰金・刑の免除・執行猶予付き判決も含まれる
  • 別表第一の就労資格・留学等も、別表第二の永住者・定住者・日本人の配偶者等も、区別なく該当する

執行猶予が付けば在留は守れるのではないでしょうか

そう考えたくなるお気持ちは、大変よく分かります。実際、この誤解は広く流布しております。しかし条文の構造上、薬物事件には当てはまりません。

執行猶予による救いが規定されているのは、入管法24条4号リです。同号は無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としたうえで、但書により、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者などを除いております。ところが同号は冒頭で、ニからチまでに掲げる者のほか、と規定しております。つまり4号チに該当する薬物事犯は、そもそも4号リの守備範囲の外に置かれており、この但書の恩恵が及ばない構造なのです。

日本人の被告人であれば、執行猶予付きの判決を受けた後は社会の中で更生の道を歩みます。同じ判決を受けた外国人には、そこから別の手続が始まる。この落差を正面から受け止めることが、方針決定の出発点になります。

三重の防御線という考え方

とはいえ、不起訴処分が常に獲得できるわけではございません。当事務所では、外国人の薬物事件をお受けする際、最初の接見の段階から三段構えで設計いたします。

順序が大切です。第一の防御線で終えられるのが最善であり、そこに全力を注ぎます。もっとも、第一に賭けきってしまい、他の準備を怠るのは危うい。刑事段階で残した供述の内容、争った論点、収集した資料は、そのまま後の入管手続における主張の土台になるからです。逆に、刑事段階で安易に事実を認めてしまうと、第二・第三の防御線が最初から細くなってしまいます。

  • 第一の防御:刑事事件における不起訴処分の獲得(構成要件該当性・故意・証拠収集手続の適法性)
  • 第二の防御:退去強制手続における退去強制事由該当性の争い
  • 第三の防御:在留特別許可(入管法50条5項の考慮要素の構築と、公表事例に基づく平等原則の主張)

起訴・不起訴が決まるまでに、弁護人は何を積み上げるのか

検察官が処分を決めるまでの期間は限られております。その短い時間に何をどこまで積めるかが、結果を大きく左右いたします。

とりわけ在留への影響については、意識的に伝える必要がございます。担当検察官が入管法24条4号チの構造を当然に踏まえているとは限らないからです。有罪判決が刑の重さを問わず退去強制事由を生じさせること、生活の基盤が日本にあること、扶養している家族がいることを、条文と資料で具体的に示す。処分裁量に働きかける材料は、こうした地道な作業から生まれます。

  • 事実関係の精査(所持の認識の有無、共犯者との関係、捜査手続の適法性)
  • 身元引受人の確保と、監督体制の具体化
  • 医療機関の受診や再乱用防止のための取組み
  • 就労先・就学先の継続に関する資料
  • 在留資格を失うことの重大性を条文に即して示す意見書

罪名によって勝負所は違います

令和6年版犯罪白書(原資料は検察統計年報)によれば、大麻取締法違反の起訴率は44.1パーセント、起訴猶予率は35.5パーセントです。これに対し覚醒剤取締法違反は起訴率74.2パーセント、起訴猶予率は8.5パーセントにとどまります。麻薬取締法違反は起訴率57.5パーセント、起訴猶予率15.9パーセント、麻薬特例法違反は起訴率36.8パーセント、起訴猶予率52.5パーセントとなっております。道路交通法違反を除く特別法犯全体の起訴猶予率は45.5パーセントです。

この数字が示すのは、大麻事犯では起訴猶予が現実的な選択肢として存在する一方、覚醒剤事犯では入口が相当に狭いという実情でしょう。もっとも、これらは罪名ごとの全体の数値であって、初犯か再犯か、態様が単純所持か営利目的かといった区別を含んでおりません。見通しは個別の事情によって変わりますので、数字を結論の代わりに用いることはいたしません。

当事務所の体制について

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士が代わりに接見に赴くという方式は採っておりません。処分決定までの限られた時間で判断を重ねる薬物事件では、事件の細部を把握している者が最初から最後まで動くことに意味があると考えているためです。

中国語については、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しております。捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続が終わった後の在留資格の更新や変更については、提携の行政書士とともにワンストップで対応しております。

これまでにお受けした事案から

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問を重ね、無罪判決を得た事案がございます。裁判員裁判対象事件や報道された重大事件にも多数対応してまいりました。

特殊詐欺の受け子とされ、複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べへの対応と不当な取調べに対する抗議を重ね、全件について不起訴処分を獲得しております。また、冤罪により不法就労助長罪に問われた女性の事件では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務のあり方を問う訴訟を継続しており、同事件では前例のない在留特別許可を得た実績もございます。

薬物事件で問われているのは刑の重さだけではなく、日本で築いてこられた生活そのものでございます。早い段階で目標を定め、順序立てて積み上げていけば、道は開けてまいります。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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