舟渡国際法律事務所

不起訴でも在留を失うことがあります|在留期間更新の「素行が善良」という壁

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不起訴でも在留を失うことがあります|在留期間更新の「素行が善良」という壁

不起訴でも在留を失うことがあります|在留期間更新の「素行が善良」という壁

2026/08/13

不起訴処分の通知を受け取られたとき、多くの方が心からほっとされます。事件が終わったこと、前科が残らないこと。その安堵は、決して的外れなものではございません。ただ、有期の在留資格をお持ちで、次の更新の時期が近づいている方には、もう一つだけ確かめていただきたいことがございます。在留資格を失う経路は、退去強制だけではないからでございます。この記事は、不起訴を得られた方が、その結果を実際の在留の継続に結び付けていただくために書いております。

本記事の要点

  • 在留資格を失う経路には、入管法24条の退去強制事由に該当する経路と、在留期間の更新や在留資格の変更が許可されずに在留期間の満了を迎える経路の二つがございます。
  • 不起訴処分であれば、入管法24条4号チが要件とする「有罪の判決」は存在しませんので、第一の経路は生じません。
  • 他方、更新・変更の審査は法務大臣の裁量的な判断に委ねられており、公表されているガイドラインでは素行が善良であることが考慮事項の一つとされております。
  • この第二の経路は、在留期間の定めがある別表第一の在留資格に特有のものでございます。
  • 指定薬物(危険ドラッグ)の事案は、入管法24条4号チの列挙法令に含まれないため、実質的にこの第二の経路で問題となります。

不起訴になったのに、なぜ更新が心配なのでしょうか

在留資格を失う場面は、大きく二つに分けて考えることができます。第一は、入管法24条各号の退去強制事由に該当し、退去強制の手続に付される経路でございます。第二は、在留期間の更新又は在留資格の変更が許可されず、在留期間の満了とともに在留の根拠を失う経路でございます。

不起訴処分を得られた場合、第一の経路は生じません。入管法24条4号チが要件としているのは「有罪の判決を受けた」ことでございますから、公訴が提起されず判決が存在しない以上、この退去強制事由に該当する余地がないからでございます。この点は、不起訴処分の最も大きな法的意味でございます。

しかし第二の経路は、有罪判決の有無だけで決まるものではございません。更新や変更の許否は、法務大臣の裁量的な判断に委ねられており、出入国在留管理庁が公表しているガイドラインにおいても、素行が善良であることが考慮事項の一つとして挙げられております。ここに、不起訴という結論があってなお、慎重な準備が必要となる理由がございます。

有期の在留資格に特有のリスクです

この第二の経路は、すべての在留資格に等しく当てはまるものではございません。在留期間の定めがある在留資格、すなわち技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能、留学、家族滞在といった別表第一の在留資格をお持ちの方に特有のものでございます。

永住者の方には在留期間の定めがございませんから、更新の審査という関門そのものが存在いたしません。日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった別表第二の在留資格には期間の定めがございますが、身分又は地位に基づく在留資格であるという性格から、活動内容に着目した別表第一の在留資格とは審査の重心が異なってまいります。

不起訴でも素行の評価に影響することがあるのはなぜでしょうか

不起訴処分には、いくつかの種別がございます。犯罪の嫌疑が認められないもの、嫌疑が十分でないもの、そして嫌疑は認められるが諸般の事情を考慮して公訴を提起しないもの、いわゆる起訴猶予でございます。いずれも「有罪の判決」ではない点で共通し、前科にはあたりません。

もっとも、更新の審査は、刑事裁判のように有罪か無罪かを判断するものではございません。在留を継続させることが適当かどうかを、諸般の事情を踏まえて判断するものでございます。そのため、捜査を受けたという事実や、その処分に至った経緯の実質が、素行の評価の場面で参照される可能性は否定できません。とりわけ、嫌疑を前提としつつ諸事情により公訴が提起されなかった場合と、そもそも嫌疑が認められなかった場合とでは、示すことのできる材料が異なってまいります。

指定薬物(危険ドラッグ)の事案は、この経路に落ちてまいります

射程の区別として、実務上きわめて重要な論点がございます。指定薬物、いわゆる危険ドラッグの規制は、医薬品医療機器等法に置かれております。同法76条の4が医療等の用途以外での製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲受け・使用を禁止し、単純な所持・購入・譲受け・使用については同法84条28号が3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科を、業としての製造・輸入・販売等については同法83条の9が5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科を定めております。

ここで注目すべきは、医薬品医療機器等法が、入管法24条4号チの列挙法令に含まれていないという点でございます。4号チが挙げているのは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章の6本のみでございます。したがって、指定薬物の事案では、有罪判決を受けたとしても、それだけで4号チに該当することはございません。

だからといって、在留への影響がないわけではございません。1年を超える拘禁刑の実刑に処せられれば入管法24条4号リの問題が生じますし、その水準に至らない場合であっても、更新審査における素行の評価では当然に不利に働くと考えるべきでございます。つまり、指定薬物の事案は、退去強制という第一の経路ではなく、更新という第二の経路で在留の帰趨が決まりやすい類型なのでございます。この区別を精密に押さえることが、方針の立て方を変えてまいります。

更新に向けて、何を積み上げておくべきでしょうか

更新の審査は、書類の上で行われます。事件後の生活の実態を、資料として示せる形に整えていく作業が中心になります。具体的には、雇用が継続されていること、あるいは新たな就労先が定まっていることを示す資料。学業を継続している場合には、在籍と成績・出席の状況を示す資料。納税や社会保険料の納付が滞りなく行われていることを示す資料。ご家族との同居や扶養の実態を示す資料。依存の疑いがある事案では、医療機関の受診状況や再乱用防止に向けた取組みに関する資料。これらを、事件から更新までの時間の中で、着実に積み上げていくことになります。

そしてもう一点。不起訴処分の獲得を弁護活動の目標に据えることは、当事務所が不起訴目標主義と呼んでいる考え方の中核でございますが、それは終着点ではなく通過点でもございます。有罪判決を避けることによって退去強制事由の発生を防ぎ、そのうえで、更新審査という第二の関門に向けて生活の実態を整えていく。この二段構えで初めて、在留の継続という結果に結び付いてまいります。刑事手続の中で何を主張し、何を記録に残すかは、この先を見据えて決める必要がございます。

当事務所の体制と、これまでのお取り扱い

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審までを直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行っておりません。中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等につきましては、提携の行政書士とともにワンストップで対応しており、刑事と入管を分断させないことを方針としております。

不起訴処分に関するお取り扱いといたしましては、特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、主観的事情を総合的に主張して不起訴処分を獲得した事例がございます。また、特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応と不当な取調べに対する抗議、そして丁寧な主張立証を通じて、全件について不起訴処分を獲得した事例もございます。

不起訴処分は、在留を守るうえで最も大きな一歩でございます。その一歩を、次の更新まで途切れさせずにつないでいただきたい。この記事でお伝えしたかったのは、その一点に尽きます。焦る必要はございませんが、更新までの時間をどう使うかで、示せる材料の厚みは変わってまいります。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。ご心配な点がございましたら、更新の時期が来る前にご相談いただければ幸いです。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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