舟渡国際法律事務所

特別永住者と薬物事件|入管特例法22条が守るもの、守らないもの

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特別永住者と薬物事件|入管特例法22条が守るもの、守らないもの

特別永住者と薬物事件|入管特例法22条が守るもの、守らないもの

2026/08/13

特別永住者の方から薬物事件のご相談をいただくとき、最初に確かめておきたい点がございます。それは、一般の外国人の方に適用される退去強制の規定が、特別永住者の方にはそのままの形では及ばない、ということでございます。ご本人もご家族も、周囲から「外国籍なら強制送還されるのではないか」と言われて眠れない夜を過ごしておられることがありますが、法律の建て付けは異なります。もっとも、守られているのは退去強制の場面であって、刑事責任まで軽くなるわけではございません。守られている範囲と、そうでない範囲を、条文に沿って分けてご説明いたします。

本記事の要点

  • 特別永住者の退去強制事由は、入管法24条各号ではなく、入管特例法22条に限定的に定められております。
  • 同条が挙げるのは、内乱・外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首・外交使節等に対する罪、そして無期又は7年を超える実刑で法務大臣が日本国の重大な利益が害されたと認定した場合の4類型です。
  • 薬物事犯は、この限定列挙に含まれておりません。したがって、特別永住者の方が薬物事件を理由に退去強制されることはございません。
  • 他方で、刑事責任そのものは一般の場合と変わらず生じますし、就労や資格、ご家族への影響といった問題は別途検討する必要がございます。
  • ご家族の中に一般の在留資格をお持ちの方がいる場合、その方には入管法24条4号チが適用されますので、家族単位での確認が欠かせません。

特別永住者は、薬物事件で強制送還されるのでしょうか

結論から申し上げますと、薬物事件を理由として特別永住者の方が退去強制されることはございません。根拠は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法の22条にございます。

一般の外国人の方の場合、退去強制事由は入管法24条各号に広く定められており、そのうち4号チが薬物関係法令違反による有罪判決を掲げております。ところが特別永住者の方については、この24条各号がそのまま適用される構造にはなっておらず、入管特例法22条が定める限定された事由に該当する場合に限られております。

この違いは、歴史的な経緯を踏まえて、特別永住者の方の生活の基盤を強く保護しようとする立法の判断によるものでございます。条文上の限定は明確ですから、この点についてご不安を抱く必要はございません。

入管特例法22条が挙げる4つの類型

同条が掲げているのは、おおむね次の4つの類型でございます。いずれも、国家の存立や外交に関わるきわめて限定的な場面か、あるいは著しく重い刑が科されたうえで法務大臣の認定を要する場合に限られております。

  • 内乱に関する罪又は外患に関する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた場合
  • 国交に関する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた場合
  • 外国の元首・外交使節又はその公館に対する一定の罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、外交上の重大な利益が侵害されたと認められる場合
  • 無期又は7年を超える拘禁刑の実刑に処せられ、法務大臣において日本国の重大な利益が害されたと認定された場合

薬物が列挙に含まれていないことの意味

この4類型に、麻薬及び向精神薬取締法違反も、覚醒剤取締法違反も、大麻草の栽培の規制に関する法律違反も、あへん法違反も、麻薬特例法違反も含まれておりません。入管法24条4号チが薬物関係法令違反による有罪判決を退去強制事由としているのとは、対照的な構造でございます。

しかも4号チは、罰金でも執行猶予付きの判決でも該当するという、きわめて広い射程を持つ規定でございます。一般の在留資格をお持ちの方にとって、この差は決定的といってよいものです。同じ事件、同じ判決であっても、特別永住者であるか否かによって、在留への影響がまったく異なってまいります。

念のため申し添えますと、上記4類型のうち第4の類型は、無期又は7年を超える拘禁刑の実刑という要件に加え、法務大臣による認定を必要とするものでございます。薬物事犯において実際にこの水準の刑が問題となる場面は、通常の事案とは相当に隔たりがございます。個別の事案でご懸念がある場合には、条文に即して具体的にご確認いただくのが確実でございます。

それでは、心配することは何もないのでしょうか

退去強制の心配がないことと、事件そのものの重さが変わることとは、別の事柄でございます。刑事責任は、一般の場合と何ら変わることなく生じます。覚醒剤取締法違反の所持・譲渡し・譲受けは10年以下の拘禁刑、使用も10年以下の拘禁刑と定められておりますし、大麻については麻薬及び向精神薬取締法66条1項の所持・譲渡し・譲受けが7年以下の拘禁刑、令和6年12月12日に施行された同法66条の2第1項の使用・受施用も7年以下の拘禁刑でございます。決して軽い法定刑ではございません。

また、身体拘束が長期に及べば、勤務先や学業への影響は避けられません。資格や免許に関わるご職業であれば、そちらの検討も必要になります。ご家族の生活や、お子様の学校との関係についても、早い段階で見通しを立てておくことが望ましいと考えております。

そしてもう一つ、見落とされやすい点がございます。ご家族の中に、一般の在留資格をお持ちの方がいらっしゃる場合でございます。配偶者の方が日本人の配偶者等や永住者の在留資格で在留しておられ、その方が事件に関わっているような場合には、その方には入管特例法22条ではなく入管法24条4号チが適用されます。世帯の中で適用される条文が異なることは、実際に起こりうることでございます。

退去強制の心配がなくても、不起訴を目指す意味はあります

当事務所は、外国人の薬物事件について、起訴前段階における不起訴処分の獲得を最優先の目標に据える方針を採っております。これは、入管法24条4号チが有罪判決のみを要件としているという構造から導かれたものでございますが、特別永住者の方の事件においても、この方針の価値が失われるわけではございません。

有罪判決を受けないことは、前科という記録を残さないということでございます。就労、資格、ご家族の将来、そして海外への渡航に関わる手続など、その影響が及ぶ範囲は広く、しかも長く続きます。退去強制の危険がないからといって、公判で執行猶予を得ることを最初から目標に据えてしまえば、本来争えたはずの点が争われないまま処分が固まってしまいます。

起訴前の期間は限られております。その中で、構成要件該当性、故意の存否、職務質問や所持品検査を含む証拠収集手続の適法性といった点を精査し、検察官の処分の判断に必要な資料を整えていく。この作業に着手する時期が早いほど、選択肢は広く保たれます。

当事務所の体制と、これまでのお取り扱い

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審までの全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行っておりません。中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続の終了後の在留資格に関する手続については、提携の行政書士とともに対応しております。

当事務所は、国際刑事事件、裁判員裁判の対象事件、そして世界的に報道された重大事件への対応実績を有しております。手続が長期に及ぶ事件、社会的な注目を集める事件においても、方針を一貫させることを重視してまいりました。

公判における実績といたしましては、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠を徹底的に分析し、被告人質問と反対尋問を尽くすことにより無罪判決を獲得した事例がございます。また起訴前段階では、特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応と不当な取調べに対する抗議を重ね、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。

特別永住者という地位は、退去強制の場面において、法律上はっきりとした保護を備えております。まずはその事実を確かめていただき、そのうえで、刑事手続そのものにどう向き合うかを落ち着いてご検討いただければと思います。ご家族に一般の在留資格の方がいらっしゃる場合には、その方の立場を別途確認しておくことも大切でございます。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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