舟渡国際法律事務所

永住者が薬物で有罪になったら永住は守れるのか|更新のない在留資格に起きること

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永住者が薬物で有罪になったら永住は守れるのか|更新のない在留資格に起きること

永住者が薬物で有罪になったら永住は守れるのか|更新のない在留資格に起きること

2026/08/13

永住者の方は、在留期間の更新という手続をお持ちになりません。毎年のように書類を整え、審査の結果を待つ。そうした緊張から解放されていることが、永住許可の最も実感しやすい利点かもしれません。それだけに、薬物の事件に関わってしまったとき、「更新がないのだから、審査で落とされることもないのではないか」とお考えになるのは自然なことでございます。しかし在留資格を失う経路は、更新審査だけではありません。永住者ご本人と、その配偶者の方に向けて、何がどのように作用するのかを整理してまいります。

本記事の要点

  • 永住者には在留期間の更新がないため、更新審査における素行の評価という経路で在留資格を失うことはございません。
  • しかし入管法24条4号チは在留資格の種類を問わないため、薬物の有罪判決により退去強制事由に直接該当いたします。刑の重さも問われません。
  • 入管法50条1項1号は「永住許可を受けているとき」を在留特別許可の号として独立に掲げており、永住許可は出口の議論の入口になります。
  • 50条1項但書の加重要件の対象に24条4号チは含まれておらず、1年を超える実刑でなければ通常の枠組みで判断されます。
  • 1年を超える実刑を回避すること、そして何よりも有罪判決自体を避けることが、制度上きわめて大きな意味を持ちます。

永住者には更新がないのに、なぜ在留資格を失うことがあるのでしょうか

在留資格を失う経路は、大きく二つに分けて考えることができます。一つは、在留期間の更新や在留資格の変更の審査において不許可となり、在留期間の満了とともに在留の根拠を失う経路でございます。もう一つは、入管法24条各号の退去強制事由に該当し、退去強制の手続に付される経路です。

永住者の方は、在留期間の定めがございませんから、第一の経路は問題となりません。この点で、就労資格や留学の方とは立場が大きく異なります。ところが第二の経路には、そのような区別がございません。入管法24条4号チは、薬物関係法令に違反して有罪の判決を受けた者を退去強制事由と定めており、在留資格の種類による限定を一切置いていないからでございます。

有罪判決の重さは、どこまで問われるのか

入管法24条4号チが要求しているのは「有罪の判決を受けた」という事実だけでございます。刑種の限定も、刑期の限定も、執行猶予による除外も置かれておりません。したがって、罰金でも、刑の免除でも、全部執行猶予付きの拘禁刑でも、同号には該当いたします。

しばしば混同されるのが、同じ4号のリでございます。4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としつつ、その但書で、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者などを除外しております。しかし4号リの柱書は「ニからチまでに掲げる者のほか」と定めておりますから、薬物事犯はそもそも4号リの受け持つ範囲の外にあり、その但書の恩恵は及びません。

永住許可は、在留特別許可の場面で条文上の意味を持ちます

ここからが、永住者の方にとって重要な部分でございます。入管法50条1項は、退去強制対象者に該当する場合であっても法務大臣が在留を特別に許可することができる場合を掲げており、その1号が「永住許可を受けているとき」でございます。ほかに、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき、人身取引等により他人の支配下に置かれて在留するものであるとき、難民認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき、その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき、が並んでおります。

すなわち、永住許可を受けているという事実は、在留特別許可の判断に入るための号として、条文上、独立に位置付けられているのです。一般の方が「その他の事情」という包括的な号を足がかりとしなければならないのに対し、永住者の方には明文の入口が用意されている。この差は、手続の組み立てにおいて実際的な意味を持ちます。

但書の対象外であることの、実務的な重み

入管法50条1項の但書は、一定の場合について「本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるとき」に限る、という加重要件を課しております。この加重要件が課される対象は、無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予、及び執行が猶予されなかった部分が1年以下の一部猶予の場合を除く)と、24条3号の2、3号の3、4号ハ若しくはオからヨまでに該当する者でございます。

この列挙の中に、24条4号チは入っておりません。薬物事犯であるという一事をもって、加重要件が課されることはないということでございます。したがって、1年を超える実刑を受けていない限り、永住者の方は、通常の枠組みの中で、50条5項の考慮要素に沿った判断を受けることになります。

永住者の薬物事件では、どこに力を注ぐべきなのでしょうか

当事務所は、防御線を三段に分けて設計しております。第一の防御は、刑事事件における不起訴処分の獲得でございます。4号チは「有罪の判決」を要件としますから、判決が存在しなければ同号は作動いたしません。構成要件該当性、故意の存否、証拠収集手続の適法性といった争点を起訴前の限られた期間に精査し、あわせて在留資格の喪失という帰結の重大性を処分の裁量に反映させていく作業になります。

第二の防御は、退去強制手続における退去強制事由該当性そのものの争いでございます。第三の防御が、在留特別許可であり、50条5項の考慮要素、すなわち在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性を、一つずつ資料に落とし込んでまいります。永住者の方の場合、在留期間の長さと法的地位という要素は、それ自体が有力な事情でございます。

ここで強調しておきたいのは、公判で執行猶予を得ることを最終目標に据える弁護方針が、在留という観点からは目標設定を誤っているという点でございます。刑事手続としては十分な成果に見える結論が、永住という地位を守るという目的からは足りない。入管法の構造を踏まえた方針でなければ、この落差を埋めることはできません。

当事務所の体制と、これまでのお取り扱い

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審までの全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行っておりません。中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更等につきましては、提携の行政書士とともに対応しております。

在留特別許可に関しましては、在留資格を喪失し不法滞在で逮捕・起訴された相談者について、婚姻・認知が未了として一旦不受理とされた状況から、憲法的観点に立って当局と交渉し身分関係を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない中で有利な証拠を積み上げ、入管当局の過去の許可事例を分析することにより、一度の申請で在留特別許可を獲得したお取り扱いがございます。

また、冤罪により不法就労助長罪に問われた女性の事件では、不法就労助長罪の認定事件として前例のない在留特別許可を獲得するとともに、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務のあり方を問う訴訟を現在も係争中でございます。刑事の公判におきましては、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した事例がございます。

永住許可は、日本での生活の長さと安定を、行政が一度は認めた証でございます。薬物事件においてその重みが入口で働かないことは事実ですが、出口においては条文上の明確な足がかりとなります。どの段階で何を主張できるのかを知っておくことが、落ち着いて手続に臨むための支えになると考えております。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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