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罰金刑でも強制送還されるのか|薬物事犯と他の犯罪との非対称を条文で確かめる

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罰金刑でも強制送還されるのか|薬物事犯と他の犯罪との非対称を条文で確かめる

罰金刑でも強制送還されるのか|薬物事犯と他の犯罪との非対称を条文で確かめる

2026/08/13

略式手続で罰金を納め、書類にも「これで終わりです」と説明を受けた。数日で日常に戻ることができたので、事件のことはひとまず区切りがついたと考えておられる方は少なくありません。ところが、薬物に関する事件については、罰金という軽い刑で終わったことが、そのまま在留の安全を意味するとは限らないのでございます。ご本人にとっては意外に感じられるこの結論は、感情論ではなく、入管法の条文の書き分けから導かれるものです。他の犯罪類型との違いを、順を追って確かめてまいります。

本記事の要点

  • 入管法24条4号チは「有罪の判決を受けた者」と定めるのみで刑種を限定していないため、薬物事犯では罰金でも退去強制事由に該当いたします。
  • これに対し、一般の刑法犯を対象とする24条4号の2は「拘禁刑に処せられた」ことを要件とし、24条4号リは1年を超える拘禁刑を要件としているため、罰金では該当いたしません。
  • 旅券法違反を対象とする24条4号ニ、入管法上の一定の罪を対象とする4号ホも「刑に処せられた者」と定めており、刑種の限定がございません。
  • 入管法5条1項5号は、薬物関係法令に違反して刑に処せられたことを上陸拒否事由としており、こちらも罰金で足ります。外国の法令違反も含まれます。
  • 手続が短期間で終わる略式手続だからこそ、在留への影響を早い段階で見通しておく必要がございます。

罰金で終わったのに、なぜ入管の問題が残るのでしょうか

答えは、入管法24条4号チが刑の重さを問うていないからでございます。同号は、昭和26年11月1日以後に、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、又は刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者を、退去強制事由と定めております。要件は「有罪の判決を受けた」ことのみです。

略式命令も、書面による審理を経た有罪の裁判でございます。したがって、罰金を納めて手続が完結したという事実は、刑事手続の側では終局を意味しますが、入管法の側から見れば、4号チの要件を満たす事実が一つ確定したという意味を持ちます。

他の犯罪類型では、罰金はどのように扱われているのか

対比してみると、書き分けの意図がはっきりといたします。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格をもって在留する者が、刑法の一定の章の罪、暴力行為等処罰法の一定の罪、盗犯等防止法の罪、特殊開錠用具所持禁止法15条・16条の罪、自動車運転死傷処罰法2条又は6条1項の罪、盗難特定金属製物品処分防止法22条の罪により、拘禁刑に処せられたときを退去強制事由としております。要件は「拘禁刑に処せられた」ことですから、罰金にとどまった場合は同号に該当いたしません。

また、24条4号リが対象とするのは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者であり、しかも刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者などは但書によって除外されております。罰金はここでも射程の外にございます。

「刑に処せられた者」で足りる類型は、ほかにもあります

刑種を問わない書き方は、4号チに限られたものではございません。入管法24条4号ニは、旅券法23条1項(6号を除く)から3項までの罪により刑に処せられた者を挙げており、同号ホは、入管法74条から74条の6の3まで又は74条の8の罪により刑に処せられた者を挙げております。いずれも「刑に処せられた」で足りる書き方でございます。

他方、同じ4号のうちヘは、入管法73条の罪、すなわち資格外活動の罪について「拘禁刑に処せられた者」と定めており、こちらは刑種による絞り込みが置かれております。同じ条の中で、号ごとに要件の重さが変えられているわけです。

こうして条文を並べてみますと、立法者が、出入国管理の秩序そのものに関わる類型と、薬物に関する類型については、刑の軽重にかかわらず在留を認めない構えを採っていることが読み取れます。条文の趣旨をどう評価するかは別として、実務上はこの構造を前提に対応を組み立てざるをえません。

罰金は、その後の入国の場面にも残ります

退去強制の場面だけではございません。入管法5条1項5号は、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者を、上陸拒否事由として定めております。ここでも「刑に処せられた」で足りますから、罰金が該当いたします。

対照的に、同項4号は、法令違反により1年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者を挙げており、こちらには刑の重さの敷居がございます。薬物についてだけ、その敷居が置かれていないことになります。

さらに注意を要するのは、5条1項5号には、同項9号のような期間の定めが存在しないという点でございます。9号は、退去強制歴等に応じて1年・5年・10年という上陸拒否の期間を定めておりますが、5号にはその年限がありません。加えて、5号は外国の法令違反も対象としております。日本国外で薬物の罰金刑を受けた経歴が、日本への上陸の場面で問題となる可能性があるということでございます。

手続が早く終わることは、良いことばかりなのでしょうか

略式手続は、公開の法廷を開かずに書面で審理を行うため、身体拘束が長期化しないという利点がございます。ご本人にとっても、ご家族にとっても、これは切実な利益です。しかしながら、外国人の薬物事件においては、その速さが、在留への影響を検討する時間を奪ってしまうことがございます。

当事務所が不起訴目標主義と呼んでいる方針は、まさにこの場面のためのものでございます。4号チは「有罪の判決」を要件としますから、不起訴処分となればこの要件は満たされません。逆に申しますと、罰金であっても有罪の判決である以上、在留の観点からは目標を達成したことになりません。刑事弁護の一般的な感覚では十分な成果と見える結論が、外国人の依頼者にとっては必ずしもそうではない。この評価軸のずれを、弁護人の側が自覚しているかどうかが、結果を分けてまいります。

したがって、略式手続に同意するかどうかの判断も、量刑の見込みだけで決めるべきものではございません。争える余地がどこにあるのか、証拠収集手続に問題はないか、故意の認定に疑義はないか。こうした点を確かめたうえで方針を決めていただくために、処分が決まる前の段階でご相談いただくことをお勧めしております。

当事務所の体制と、これまでのお取り扱い

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士に代行させることはございません。中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関の指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更等は、提携の行政書士とともに対応しております。

公判で争った事例といたしましては、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠を徹底的に分析し、被告人質問と反対尋問を尽くすことによって無罪判決を獲得したものがございます。有罪判決そのものを回避することの意味は、外国人の依頼者にとって特に大きいものでございます。

起訴前の段階では、特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べへの対応と不当な取調べに対する抗議を重ね、全件について不起訴処分を獲得した事例がございます。また、冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した女性の救済にあたっては、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務のあり方を問う訴訟を現在も係争中であり、同じ事件において、不法就労助長罪の認定事件としては前例のない在留特別許可を獲得しております。

罰金という結論の軽さと、在留への影響の重さが釣り合っていない。この違和感は、条文の書き分けを知れば、理由のあるものだとご理解いただけると思います。理由が分かれば、どこで手を打つべきかも見えてまいります。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。すでに罰金を納められた方についても、その後に採りうる手立てを一緒に検討することは可能でございます。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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